オーストラリア|ビザ・ETAS情報
ETA 及び オーストラリア査証を申請する前に必ずお読みください
お持ちのパスポートについて下記必ずご確認下さい
それぞれの査証申請要件を満たすパスポートの残存日数 及び 未使用査証欄を必ずご確認下さい。
また、パスポート最終ページの所持人記入欄は必ずご確認下さい。
損傷 及び ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、査証申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。
上記の場合は各都道府県の旅券窓口にお申し出の上、旅券を返納し、新規発給申請の手続きを行って下さい。
弊社では損傷内容について新規発給の必要性の判断はできかねますので、各旅券窓口にお問い合わせ下さい。
日本国籍の方のオーストラリア渡航に際しての査証要否
2022年7月6日以降、オーストラリアへの渡航者に適用されていた新型コロナウイルスに関する水際措置は撤廃 されました。
これにより、日本からオーストラリアへの入国に関する条件は、新型コロナウイルス発生以前の状態に戻りました。
オーストラリア入国に際しては、有効な渡航書類 及び 電子渡航許可(または査証)をご用意下さい。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|Immigration and citizenship
電子渡航許可(ETA)を取得して出張・業務での訪問の場合、就労や商品・サービスを直接販売することはできません
(採用、調査、交渉、契約、政府の公式訪問の一環、無報酬での会議・見本市・セミナー参加が認められています)
電子入国許可(ETA)申請について
日本国籍の方が 3か月以内の観光・親族訪問・出張業務目的 でオーストラリアへ渡航する場合は、渡航前に 電子渡航許可(ETA: Electronic Travel Authority)を申請する必要があります。
申請に必要な項目について ETAS(Electronic Travel Authority System)を通じてオーストラリア移民局に申請・登録し、問題が無ければ電子渡航許可と呼ばれる 電子査証(Subclass 601)が発給されます。
駐日オーストラリア大使館(Australian Embassy Tokyo)|Electronic Travel Authority(ETA: 電子渡航許可)
アプリでの申請ができない場合、ImmiAccountを通じてオンラインにて必要に応じた種類の査証取得が必要です
欧州のパスポート所持者は、ETA同様の電子査証 eVisitor(Subclass 651)を申請可能な場合があります
申請方法
スマートフォン等のモバイルデバイスで オーストラリアETAアプリ(Australian ETA)を利用して申請を行います。
アプリは Google Play Store 及び Apple Store からダウンロード可能です。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|Subclass 601 - Electronic Travel Authority
申請方法等のご質問がございましたらオーストラリア内務省までお問い合わせ下さい
在京オーストラリア大使館 及び 在大阪オーストラリア総領事館では、お問い合わせは受け付けておりません
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|お問合せフォーム(英語)
(内務省グローバルサービスセンター(GSC)の電話番号:+61-2-6196-0196(日本語対応可))
電子渡航許可(ETA)に関するよくある質問
ETAでオーストラリア入国後に最大滞在可能期間の延長はできますか?
オーストラリア国内でETAの延長を申請することはできません。
滞在日程の延長を計画する場合、新規で適格な査証申請が必要となります。詳しい情報については、オーストラリア内務省ウェブサイト等にてご確認下さい。
間違った個人情報でETAが発給されてしまいましたが修正はできますか?
ETAが発給されたあとは申請内容の訂正・変更はできませんので、正しい情報で新たにETAを申請して下さい。
なお、新たにETAを申請・取得しても、古いETAはキャンセルされません。この場合、最終的に正しい内容で取得できているのであればオーストラリアへの渡航して頂くことができます
ETA申請時に犯罪歴に関する質問で「YES」と回答し、ETAが発給されませんでした
受信したメールの内容に従って下さい。
ETAを申請したところ「Currently in Australia」というメッセージが表示されました
以下の情報を Australian Immigration Enquiry Form までお送り下さい。
① パスポートのコピー(顔写真ページ)
② ETA additional information form
③ 最後にオーストラリアを出国した際の 日付 及び 時間
④ 最後にオーストラリアを出国した際の 都市名 及び 空港名
⑤ 最後にオーストラリアを出国した際の 利用便名(eチケット等の証明も必要)
⑥ 最後にオーストラリアを出国した際の パスポートコピー(現在お持ちのパスポートと異なる場合)
⑦ 最後にオーストラリアを出国した後、次の目的地に到着したことがわかるパスポートのページ
⑧ オーストラリアへの渡航予定日
オーストラリア査証申請について
電子渡航許可で滞在可能な目的以外で渡航する場合は、事前に査証取得が必要となります。
下記記載以外の査証等につきましては、オーストラリア内務省ウェブサイトにてご確認下さい。
オーストラリア査証の概要
有効な査証(e-Visa)の記載例について
e-Visitor(欧州諸国の対象国籍向け)
e-Visitor はETAと同様の電子渡航許可です。
観光 または 商用を目的とし、複数回の訪問に有効で、12か月以内で一度の訪問につき最大3か月滞在できる無料のビザです。
2008年にオーストラリアと欧州連合(EU)との間で短期滞在のための二国間取り極めとして導入され、現在 欧州諸国の国民向けに提供されています。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|Subclass 651 - e-Visitor
オーストラリア査証に関する留意事項
手続きや規則等に関する最新の情報については、オーストラリア内務省にお問い合わせください。
査証免除措置について
国際線への乗り継ぎ
ニュージーランドや南太平洋諸島(ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア)等への渡航に際しオーストラリアでの乗り継ぎを行う場合、日本国籍を含む 無査証通過(TWOV: Transit without a visa)の対象国籍者である場合は、以下の条件をすべて満たしている場合は無査証で乗り継ぎが可能です。
オーストラリア内務省(Department of Home Affair)|Travellers eligible to transit withou a visa(TWOV)
無査証通過(TWOV)対象外の国籍の方は 通過査証(Transit Visa: Subclass 771)の取得が必要です
(72時間以内の通過目的での滞在が許可されます)
乗継空港によっては別途規定を設けている場合がございます
空港の制限により入国審査を通過する必要がある場合は査証 または 電子入国許可(ETA)の取得が必要となります
詳しくは オーストラリア内務省ウェブサイト をご確認下さい
駐日オーストラリア大使館・総領事館
オーストラリア大使館(東京)Australian Embassy in Japan
公式サイト | https://japan.embassy.gov.au/ |
住所 | 〒108-8361 東京都港区三田2-1-14 (最寄り駅:都営地下鉄大江戸線 麻布十番駅) |
電話番号 | 03-5232-4111 |
メールアドレス | consular.tokyo@dfat.gov.au |
大使館業務時間 | 領事部業務時間:月~金(祝日を除く)9:00~12:30 / 13:30~17:00 |
休館予定日 | 土曜・日曜・両国祝祭日(オーストラリア大使館休館日) ※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください |
在大阪オーストラリア総領事館 Australian Consulate General in Osaka
公式サイト | https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/location_osaka_jp.html |
住所 | 〒540-6116 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー16F (最寄り駅:大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大阪ビジネスパーク駅 / JR大阪環状線 京橋駅・大阪城公園駅) |
電話番号 | 06-6941-9271 |
メールアドレス | osaka.japan@austrade.gov.au |
業務時間 | 領事部業務時間:月~金(祝日を除く)9:00~12:30 / 13:30~17:00 |
休館予定日 | 土曜・日曜・両国祝祭日(オーストラリア大使館休館日) ※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください |