ポーランドビザ・大使館申請
ポーランド共和国はシェンゲン協定加盟国です。
入国にはシェンゲンビザ(査証)が必要です。
日本国籍の方は条件を全て満たせば無査証滞在が可能です。
ビザの取得は申請者本人がポーランド共和国(東京)にて可能です。
旅行会社による代理申請は認められていません(旅行会社の代理申請は2018年12月よりできなくなりました)
申請要領、必要書類は大使館にご確認ください。
大使館・領事館情報
ポーランド共和国大使館 Embassy of the Republic of Poland |
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住 所 | 〒153-0062 東京都目黒区三田2-13-5 |
公式サイト | https://www.gov.pl/web/nippon |
申請・受領時間 | 月曜日~木曜日 13:00~15:00 金曜日 10:00~12:00 ※専用ウェブサイトにて申請日の予約が事前に必要 |
休館日 | 土・日曜、両国祝祭日、ポーランドの祝日 |
電話番号 | 領事部 TEL 03-5794-7024 |
tokyo.consul@msz.gov.pl | |
海外安全情報 | |
渡航情報 | 海外渡航情報|ポーランド |
ポーランド無査証滞在の条件
渡航目的 | 観光、業務、知人訪問、外交・公用 |
滞在期間 | あらゆる180日間の期間内で90日以内 ※過去180日以内の滞在日数は全て短期滞在の期間として参入されます ※他のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合、訪問国の無査証滞在の条件・滞在期間にご留意ください 外交・公用は任期中まで |
旅券の必要残存期間 | 過去10年以内に発行された旅券でシェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上 |
旅券の未使用査証欄 | 1ページ以上 |
その他必要書類 | 出国用航空券、滞在費用(4日以内:PLN300以上/5日以上:1日につきPLN75以上相当の外貨、トラベラーズチェックまたは、クレジットカードの利用限度額証明)の持参が必要 海外旅行保険の加入が望ましい |
◎日本国籍以外の方は、ポーランド外務省 サイトにてご確認ください。
注意
- ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。
ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。 - ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
- 最終的に入国を認めるかどうかの判断は、入国時の入国審査官によって決定されます。
査証免除の条件を全て満たしていても、入国審査官の判断により入国拒否される場合があります。
シェンゲン協定(Schengen Treaty)
ポーランド共和国はシェンゲン協定加盟国です。
以下のページで、シェンゲン協定加盟国への渡航で、注意するべき8つのポイントを解説しています。
滞在中の注意
•シェンゲン協定加盟国またはEU加盟国の国籍者以外は、滞在許可証等の身分証に加え旅券(原本)の携行(ただし、短期滞在者は旅券のみ)が義務となっています。実際に身分証に加えて旅券の提示を求められるケースは少ないですが、飛行機や長距離鉄道の乗車・検札時など、求められれば提示の義務があります。
•1999年の銃刀法改正で野球バットが凶器に分類されることになったため、公共の場ではバットをケースなどに入れないで持ち歩くと処罰の対象となります。
•市バスや路面電車に乗車した際には、乗降口付近に備え付けられている改札機で、チケットに改札印を受けておくことが必要です。改札印がなければ、未改札のチケットを持っていたとして、反則金の支払いが必要になります。