海外

リトアニアビザ・大使館申請

リトアニア共和国はシェンゲン協定加盟国です。
​入国にはシェンゲンビザ(査証)が必要です。
日本国籍の方は条件を全て満たせば無査証滞在が可能です。

ビザの申請はリトアニアビザ申請センター(VFS)にて可能です。
ビザの申請は本人のみで、旅行会社による代理申請は認められていません。

大使館・領事館情報

Republic of Lithuania.png リトアニア共和国大使館
Embassy of the Republic of Lithuania
住 所 〒106-0046 東京都港区元麻布3-7-18
公式サイト http://jp.mfa.lt/
領事部問い合わせ時間 月曜~金曜日 11:00~13:00
領事部問い合わせ先 TEL:03-3408-5091
e-mail: consul.jp@urm.lt
休館日 土・日曜、両国祝祭日
海外安全情報
渡航情報  海外出張情報|リトアニア
VFS リトアニアビザ申請センター
(合同会社VFSサービシズ・ジャパン)
住 所

〒104-0045 東京都中央区築地5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス8階

公式サイト https://visa.vfsglobal.com/jpn/ja/ltu/
電話番号 050-5433-7978
E-MAIL info.lithuaniajp@vfshelpline.com
申請時間 月曜日~金曜日 9:00~15:00
※事前にホームページから予約が必要
休館日 土・日・両国祝日

リトアニア無査証滞在の条件

日本国籍の方は以下の条件を全て満たすことでリトアニア共和国の無査証(ビザなし)入国が認められています。

渡航目的 観光、業務、外交・公用
滞在期間 あらゆる180日間の期間内で90日以内
※過去180日以内の滞在日数は全て短期滞在の期間として参入されます
※他のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合、訪問国の無査証滞在の条件・滞在期間にご留意ください
旅券の必要残存期間 過去10年以内に発行された旅券でシェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上
旅券の未使用査証欄 2ページ以上
その他必要書類 出国用航空券、滞在費用証明(1日あたりEUR40以上の現金、クレジットカード、残高証明書等)海外旅行保険の加入が必要
海外旅行保険は、滞在期間をカバーし、治療・救援の補償総額がEUR30,000以上必要
クレジットカード付帯の場合、本人名義の英文保険証券が必要

◎日本国籍以外の方は以下リトアニア外務省ホームページにてご確認ください。

Consular information of the MFA of Lithuania

シェンゲン協定(Schengen Treaty)

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