リトアニアビザ・大使館申請
リトアニア共和国はシェンゲン協定加盟国です。
入国にはシェンゲンビザ(査証)が必要です。
日本国籍の方は条件を全て満たせば無査証滞在が可能です。
ビザの申請はリトアニアビザ申請センター(VFS)にて可能です。
ビザの申請は本人のみで、旅行会社による代理申請は認められていません。
大使館・領事館情報
リトアニア共和国大使館 Embassy of the Republic of Lithuania |
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住 所 | 〒106-0046 東京都港区元麻布3-7-18 |
公式サイト | http://jp.mfa.lt/ |
領事部問い合わせ時間 | 月曜~金曜日 11:00~13:00 |
領事部問い合わせ先 | TEL:03-3408-5091 e-mail: consul.jp@urm.lt |
休館日 | 土・日曜、両国祝祭日 |
海外安全情報 | |
渡航情報 | 海外出張情報|リトアニア |
VFS リトアニアビザ申請センター (合同会社VFSサービシズ・ジャパン) |
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住 所 |
〒104-0045 東京都中央区築地5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス8階 |
公式サイト | https://visa.vfsglobal.com/jpn/ja/ltu/ |
電話番号 | 050-5433-7978 |
info.lithuaniajp@vfshelpline.com | |
申請時間 | 月曜日~金曜日 9:00~15:00 ※事前にホームページから予約が必要 |
休館日 | 土・日・両国祝日 |
リトアニア無査証滞在の条件
渡航目的 | 観光、業務、外交・公用 |
滞在期間 | あらゆる180日間の期間内で90日以内 ※過去180日以内の滞在日数は全て短期滞在の期間として参入されます ※他のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合、訪問国の無査証滞在の条件・滞在期間にご留意ください |
旅券の必要残存期間 | 過去10年以内に発行された旅券でシェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上 |
旅券の未使用査証欄 | 2ページ以上 |
その他必要書類 | 出国用航空券、滞在費用証明(1日あたりEUR40以上の現金、クレジットカード、残高証明書等)海外旅行保険の加入が必要 海外旅行保険は、滞在期間をカバーし、治療・救援の補償総額がEUR30,000以上必要 クレジットカード付帯の場合、本人名義の英文保険証券が必要 |
◎日本国籍以外の方は以下リトアニア外務省ホームページにてご確認ください。
Consular information of the MFA of Lithuania
シェンゲン協定(Schengen Treaty)
リトアニア共和国はシェンゲン協定加盟国です。
以下のページで、シェンゲン協定加盟国への渡航で、注意するべき8つのポイントを解説しています。