中国|ビザ情報
中国査証を申請する前に必ずお読みください
弊社中国査証申請サポートの詳細はこちらから!
お持ちのパスポートについて下記必ずご確認下さい
それぞれの査証申請要件を満たすパスポートの残存日数 及び 未使用査証欄を必ずご確認下さい。
また、パスポート最終ページの所持人記入欄は必ずご確認下さい。
損傷 及び ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、査証申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。
上記の場合は各都道府県の旅券窓口にお申し出の上、旅券を返納し、新規発給申請の手続きを行って下さい。
弊社では損傷内容について新規発給の必要性の判断はできかねますので、各旅券窓口にお問い合わせ下さい。
査証申請先大使館・総領事館について
査証申請は それぞれの管轄区域 にて申請する必要があります。
異なる管轄区域での申請は出来ません。
現在お住まいのご住所の管轄先にて申請する必要があります。
日本国籍の方の中国渡航に際しての査証要否
2024年11月22日、中国外交部は停止していた日本国籍向けの短期滞在査証免除措置について、2024年11月30日から措置を再開すると発表しました。
またこれまで一方的に査証免除措置対象国とされていた国を含め、無査証滞在可能期間を 15日→30日に延長 するとしています。
つきましては、2024年11月30日~2025年12月31日まで日本国籍を含む対象国の一般旅券所持者が、30日以内の商業・貿易活動、観光・親族訪問・交流訪問 及び 通過目的で中国に入国する場合は 査証が免除 されます。
中華人民共和国駐日本国大使館|ビザ免除措置対象国の範囲拡大に関するお知らせ
11月22日時点で現地で報道されている、中国外交部が発表している情報等は下記のとおりです
・査証免除対象国の範囲を拡大し、2024年11月30日から2025年12月31日まで、日本、ブルガリア、ルーマニア、
クロアチア、モンテネグロ、北マケドニア、マルタ、エストニア、ラトビアの一般旅券所持者に査証免除措置を適用
・査証免除の渡航目的に「交流訪問」が新たに加えられる
・査証免除対象国の無査証滞在期間を、新たに追加される日本を含む上記9カ国
及び 既に査証免除対象となっている合計38か国については、現在の15日から30日に延長する
・対象国籍の一般旅券所持者が、30日以内のビジネス、観光、親族・友人訪問、交流訪問 または
通過目的で中国に入国する場合、査証申請が免除される
中国査証申請について
現在日本国籍の中国入国に際しては渡航目的に応じて 有効な査証(ビザ)が必要です。
東京・名古屋・大阪の中国ビザ申請サービスセンターと札幌・新潟・福岡・長崎の各中国総領事館でビザ申請が可能です。
※ 中国査証申請時に書類不備が発覚した場合、申請は不可となり、再度申請書作成 及び 査証申請予約を取り直し等が必要となり時間を要します
東京中国ビザ申請サービスセンター(Chinese Visa Application Service Center)
中国査証についてのお知らせ・更新情報等
中国査証の概要
有効な査証の記載例について
アライバルビザ(Port Visa)
中華人民共和国出入国管理法に基づき、人道上の理由、緊急用件、急ぎの修理や公示に対する招聘、その他重要な理由にて中国に 緊急で入国を要する外国人 は、渡航の正当性を証明する書類等を中国国務院が指定する入出国地点にて提出することにより、アライバルビザ(ポートビザ)を申請することが可能です。
2023年8月3日の中国国家移民管理局の発表に基づき、商談、貿易交流、設置やメンテナンス業務、展示会参加、投資・企業等を目的として中国に入国する外国人に対しても、中国外でのビザ発行が間に合わない場合、企業の招聘状 及び 渡航の証明資料に基づき、アライバルビザの申請が可能となりました。
ただし、アライバルビザ申請は審査が厳しく、依然として査証発給率が低いとの情報があります。
通常のご出張等の際に利用されるには不確定要素が多く、トラブルとなる可能性がありますので十分ご留意下さい。
特区旅遊ビザ(S.E.Z Visa)
深圳・珠海・厦門の一部口岸においては、現地到着時に 特区旅遊ビザ(特区旅游签证/Special Economic Zone (S.E.Z) Tourist Visa) を申請可能です。
口岸内の入出境査証事務所において写真を撮影し、申請用紙の記入後にパスポートとともに提出し、手数料を支払って申請します。
ビザの有効期間は深圳の場合は「入境した翌日(0:00)から5日間」、珠海・厦門の場合は「同3日間」で、滞在可能エリアは申請した特区のエリア内のみ(例:深圳の場合は深圳市内のみ)となります。
※ 一部国籍の方は特区旅遊ビザの申請対象外です
※ 各口岸で一日の申請人数の上限を設けている場合があり、上限に達したため入境できないことがあります
深圳市駐日経済貿易代表事務所|深圳「特区旅遊(E)ビザ」(特区旅游签证)について
個人的自由、渡航目的、国籍や滞在資格等の審査により入境を拒否される場合もあります
またビザ申請・発給可能な口岸や各口岸の申請可能時間は出入境管理局等にお問い合わせ下さい
中国査証に関する留意事項
手続きや規則等に関する最新の情報については、中国国家移民管理局、公安部、在日中華人民共和国大使館 または 総領事館等にお問い合わせ下さい。
査証免除措置について
2024年11月30日~2025年12月31日まで、下記一定の条件を満たす日本国籍者を対象として、滞在期間が30日以内であれば原則無査証での滞在が可能 となります。
(上記からの査証免除措置再開に伴い、無査証での滞在可能日数が15日→30日に変更となりました)
なお以下の乗り継ぎや地域ごとの特例制度に該当する場合は 査証取得が不要 となっています。
それぞれ諸条件が定められていますので、詳しくは 中国国家移民管理局 や運行航空会社、中国ビザ申請センターウェブサイト 等にてご確認下さい。
相互査証免除協定締結国・地域
中国は多くの国・地域と二国間協議に基づく 相互査証免除協定 を締結しています。
下記の中国と相互査証免除協定を締結している国・地域の一般旅券所持者は、観光・商用・親族/知人訪問等の目的で、30日以内の無査証での渡航が認められています。
なおアゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、モルドバ、トルクメニスタン国籍については、特定の指定代理店によって企画・催行される団体旅行による渡航について、査証免除での渡航が認められています。
中国领事服务网|【2024年5月28日更新】中外互免签证协定一览表(中国との相互査証免除協定リスト)
外交 及び 公用旅券所持者の相互査証免除協定国・地域については
上記中国領事サービスウェブサイト(中国领事服务网)にてご確認下さい
一方的査証免除対象国・地域【11/30~日本も対象】
中国政府は一部の国籍に対して 一方的査証免除渡航政策 を、2025年12月31日まで実施しています。
なお、一般旅券を所持する日本国籍に対する査証免除措置は 2024年11月30日より再開 され、30日以内の商業・貿易活動、観光・親族訪問、交流訪問 及び 通過目的で中国に入国する場合は、査証免除での渡航が認められます。
中華人民共和国駐日本国大使館|ビザ免除措置対象国の範囲拡大に関するお知らせ
中国国家移民管理局(NIA)|2024年11月22日外交部发言人林剑主持例行记者会
2024年11月30日以降、日本を含む38か国の一方的査証免除対象国の一般旅券所持者における
無査証での滞在可能期間が 15日→30日に延長 となりました
(中国外交部|2024年11月1日外交部发言人林剑主持例行记者会)
乗り継ぎ時の査証免除措置
中国国家移民管理局は、特定の国から 一定の条件 を満たした渡航者が中国を経由して第三国へ乗り継ぐ際に、査証を申請することなく、中国の特定の地域にそれぞれ 24時間 / 72時間 / 144時間滞在する ことを許可しています。
つきましては以下の乗り継ぎや地域ごとの特例制度に該当する場合、査証取得が不要となっています。
諸条件が定められておりますので、詳しくは中国国家移民管理局、ご利用航空会社、中国ビザ申請センターウェブサイト等にてご確認下さい。
中国国家移民管理局(NIA)|【2024年6月28日更新】外国人过境免签政策
第三国への乗り継ぎ時の 72/144時間以内 のトランジットビザ免除
中国の一部の空港において、日本国籍を含む54か国・地域の方を対象に、有効なパスポートを所持しており、72~144時間以内(トランジット場所に応じて異なります)に航空便の予約を確定している第三国(地域)への乗り継ぎ航空券をお持ちの方に対し、トランジットビザ免除措置が適用されます。
中国国家移民管理局(NIA)|【2024年6月28日更新】外国人过境免签政策
トランジットビザ免除措置については適用する国籍、口岸、滞在可能エリア等が予告なく変更となる場合がございます
ご利用となる場合は必ず関係当局 及び ご利用の航空会社等にご確認の上でご利用頂ますようお願い致します
72/144時間トランジットビザ免除対象国籍
72/144時間トランジットビザ免除対象口岸・適用エリア
臨時外国人入国カード(临时入境外国人入出境卡)
第三国への乗り継ぎ時の 24時間以内 のトランジットビザ免除
予約確定済みの国際線航空券等を所持し、24時間以内に中国を経由して第三国・地域へ渡航する外国人は、トランジットビザが免除されます。ただし、中国へ入国する(制限エリア外で活動する)場合、到着地の空港にて 臨時入境許可(Temporary Entry Permit) の申請が必要となります。
中国国家移民管理局(NIA)|Interpretation of 24-hour Visa-free Transit Policy for Foreigners
トランジットビザ免除措置については適用する国籍、口岸、滞在可能エリア等が予告なく変更となる場合がございます
ご利用となる場合は必ず関係当局 及び ご利用の航空会社等にご確認の上でご利用頂ますようお願い致します
その他の個人・団体旅行者に対する査証免除政策
外国人ツアー団体の香港・マカオから広東省への入境
中国と国交のある国家の一般旅券を所持し、香港・マカオで登録された旅行会社のツアーに参加して、香港・マカオから グレーターベイエリア(=広州珠江デルタ地域:広州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、恵州所轄の行政区)を 観光 で訪れる場合は査証免除の対象となります。
なお上記ツアーで汕頭を観光に訪れる場合、直接汕頭から出国して、その活動範囲が汕頭行政区を出ない場合も同様の査証免除措置が適用されます。
※ 本政策は144時間トランジット査証免除措置とは別の制度です
一部国籍の方の海南省への入境
2024年2月9日以降、日本を含む59か国・地域の国籍の方の 商務貿易、訪問、親族訪問、医療、会議、展覧会、体育競技等(就労・就学以外)の目的による 海南省での30日以内の滞在 に対して、査証免除で入境が可能となりました。
査証免除での活動範囲は海南省行政区域内となります。
また、滞留可能期間は入境日の翌日0時から起算されます。
中国国家移民管理局(NIA)|关于扩大部分国家人员免签入境海南事由的公告
Explore Hainan(海南省旅行・文化・ラジオ・テレビ・スポーツ局)|Hainan Visa Free & Visa on Arrival Policy Guide
ASEAN加盟国の団体旅行による桂林への入境
2015年5月28日より、承認された旅行会社のツアーに参加して広西チワン族自治区桂林へ訪れる ASEAN加盟国 の団体旅行者は、144時間(6日間)の査証免除措置での滞在が認められています。
なお査証免除での活動範囲は 桂林のみ となります
(広西チワン族自治区の他都市や中国国内の他都市への渡航は不可)
中国国家移民管理局(NIA)|Port Visa and Regional Visa-Free Entry Policies
クルーズ船の団体旅行による入境
2024年5月15日、中国国家移民管理局は クルーズ船で中国に入国する全ての外国人団体旅行客 を対象に、査証免除政策を実施することを発表しました。
クルーズ船で中国に入国し、中国国内の旅行会社が受け入れる外国人団体旅行客(1団体2人以上)を対象に、13都市のクルーズターミナルにおいて、15日以内の滞在であれば査証免除 となります。
なお団体旅行客は、当該クルーズ船が出国するまで、必ず同一のクルーズ船に乗船して次の港に向かう必要があり、査証免除で観光など活動できる範囲は沿海の省(自治区・直轄市)と北京市と定めています。
APECビジネストラベルカード所持者
有効なAPECビジネストラベルカード所持者の場合、商用目的での中国入国に際しては査証免除されます。
カードの有効期間内(原則5年間)に商用目的で複数回入国でき、1回の滞在につき最長60日滞在可能です。
※ 2023年5月1日以降、APECバーチャールカード(アプリでのバーチャルカード)での中国入国が受け入れられました。
非中国籍の香港・マカオ永久居民で港澳居民来往内地通行証(回郷証)所持者
中国国家移民管理局は2024年7月10日より、非中国籍の香港・マカオ永久居民について、港澳居民来往内地通行証(通称:回郷証)の申請が可能になると発表しました。
これにより下記所持者は、観光や商用・会議参加等目的での中国本土入境について、外国人入境カードの記入・提出を行うこと無く通行証の有効期限内で1回あたり90日以内の短期滞在が可能となります。
※ 就労や留学目的での渡航は不可
※ 申請手続は、香港中旅集団 または マカオ中国旅行社の窓口にて行う
詳しくは中国国家移民管理局ウェブサイトをご確認下さい
中国国家移民管理局(NIA)|一图看懂!港澳永久性居民中的非中国籍人员 7月10日起可申办来往内地通行证件
中国国家移民管理局(NIA)|Mainland Travel Permit for Hong Kong and Macao Residents (Non-Chinese Citizens)
就労目的で長期滞在する場合について
外国人工作許可通知書(Notification Letter of Foreigner's Work Permit)
中国で就労する外国人は、就労する地域を管轄する外国専門家局 または 人力資源・社会保障局において 外国人工作許可通知 を取得します。
外国人工作許可通知は中国政府から就労許可を得たという証明書となり、就労(Z)ビザ申請時に原則として必要となります。
なお外国人就労者のランク分けが下記の通り分類管理されており、高級人材の流入を奨励し、一般的な人材の流入をコントロールし、それ以外の人材の流入を制限されています。
高度外国人材(A類)の就労者に対しては、審査機関の短縮、手続きの簡素化などのメリットがあります。
ただし学歴、年齢、職歴等の評価基準が明確になるため、点数が60点未満の就労者の工作許可(終了許可)の取得が厳しくなります。
臨時宿泊登記
中華人民共和国出入境管理法第39条第2項の規定により、外国人がホテル等の宿泊施設以外のその他の住所に居住 あるいは 宿泊する場合、投宿・入居開始から 24時間以内 に本人 あるいは 宿主がその地域を管轄する公安機関にて 臨時宿泊登記 手続を行わなければならない、とされています。
また、同法第76条では違反した場合には警告 もしくは 2,000元以下の罰金に処す旨が規定されています。
申請方法・必要書類は地域によって異なりますので、詳細は最寄りの公安機関にお問い合わせ下さい。
※ 臨時宿泊登記書は、居留許可申請や査証更新申請の際に提示を求められることがあります。
※ 在中国日本大使館・総領事館にも、臨時宿泊登記を行っていなかったことで罰金を科されたケースが報告されています。
外国人工作許可証・外国人居留許可証
中国入国後は15営業日以内に工作許可に基づき、中国の受入先企業と労働契約を締結し、有効な査証、雇用契約書などの書類を持参し、所在地の当該人力資源・社会保障行政部門において 外国人工作許可証 の取得申請手続きを行います。
また、工作許可証を受領後、入国後30日以内に所在地の公安機関の出入国管理窓口で就労類の 外国人居留許可証 の取得申請手続きも行います。
外国人工作許可証を取得するまで、現地法人等の雇用者としての活動はできません
またビザ申請時に 外国人体格検査記録(Physical Examination Record For Foreigner)の提出は不要ですが
外国人居留許可証申請時に提出が義務付けられています
駐日中華人民共和国大使館・総領事館
中華人民共和国大使館(東京) Embassy of the People's Republic of China in Japan
公式サイト | http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/ |
住所 | 〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33 (最寄り駅:東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線 六本木駅) |
電話番号 | 03-3403-3388 |
管轄地域 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、長野、山梨、静岡、群馬、栃木、茨城 |
休館予定日 | 土曜・日曜・両国祝祭日 年末年始、春節・旧正月 ※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください |
在名古屋中華人民共和国総領事館 Consulate-General of the People's of Republic of China in Nagoya
公式サイト | http://nagoya.china-consulate.gov.cn/jpn/ |
住所 | 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜2-8-37 (最寄り駅:名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅) |
電話番号 | 052-932-1098 |
管轄地域 | 愛知、三重、岐阜、福井、石川、富山 |
休館予定日 | 土曜・日曜・両国祝祭日 年末年始、春節・旧正月 ※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください |
在大阪中華人民共和国総領事館 Consulate-General of the People's of Republic of China in Osaka
公式サイト | http://osaka.china-consulate.gov.cn/jpn/ |
住所 | 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町3-9-2 (最寄り駅:大阪メトロ中央線・千日前線 阿波座駅) |
電話番号 | 06-6445-9481 |
管轄地域 | 大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀、愛媛、高知、徳島、香川、広島、島根、岡山、鳥取 |
休館予定日 | 土曜・日曜・両国祝祭日 年末年始、春節・旧正月 ※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください |
在福岡中華人民共和国総領事館 Consulate-General of the People's of Republic of China in Fukuoka
公式サイト | http://fukuoka.china-consulate.gov.cn/jpn/ |
住所 | 〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜1-3-3 (最寄り駅:福岡市地下鉄空港線 西新駅) |
電話番号 | 092-713-1121 |
管轄地域 | 福岡、佐賀、大分、熊本、鹿児島、宮崎、沖縄、山口 |
休館予定日 | 土曜・日曜・両国祝祭日 年末年始、春節・旧正月 ※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください |
在札幌中華人民共和国総領事館 Consulate-General of the People's of Republic of China in Sapporo
公式サイト | http://sapporo.china-consulate.gov.cn/jpn/ |
住所 | 〒064-0913 北海道札幌市中央区南13条西23-5-1 (最寄り駅:札幌市電山鼻西線 西線14条停留所) |
電話番号 | 011-563-5563 |
管轄地域 | 北海道、青森、秋田、岩手 |
休館予定日 | 土曜・日曜・両国祝祭日 年末年始、春節・旧正月 ※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください |
在新潟中華人民共和国総領事館 Consulate-General of the People's of Republic of China in Niigata
公式サイト | http://niigata.china-consulate.gov.cn/jpn/ |
住所 | 〒951-8104 新潟県新潟市中央区大畑町5220-18 |
電話番号 | 025-228-8888 |
管轄地域 | 新潟、福島、山形、宮城 |
休館予定日 | 土曜・日曜・両国祝祭日 年末年始、春節・旧正月 ※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください |
在長崎中華人民共和国総領事館 Consulate-General of the People's of Republic of China in Nagasaki
公式サイト | http://nagasaki.china-consulate.gov.cn/jpn/ |
住所 | 〒852-8114 長崎県長崎市橋口町10-35 (最寄り駅:長崎電気軌道 大橋停留所) |
電話番号 | 095-849-3311 |
管轄地域 | 長崎 |
休館予定日 | 土曜・日曜・両国祝祭日 年末年始、春節・旧正月 ※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください |
中国ビザ申請センター(東京・名古屋・大阪)
中国ビザ申請センター(東京) China Visa Application Service Center in Tokyo
公式サイト | https://bio.visaforchina.cn/TYO3_JP/ |
住所 | 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟12F (最寄り駅:東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅) |
電話番号 | 03-3599-5515 |
メールアドレス | tokyocenter@visaforchina.org |
業務時間 | 月~金(祝日を除く) 【申請時間】9:00~16:00 【受取時間】普通申請 9:00~16:00 / 加急申請 15:00~16:00 |
管轄地域 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、長野、山梨、静岡、群馬、栃木、茨城 |
休館予定日 | 土曜・日曜・両国祝祭日 年末年始、春節・旧正月 ※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください |
中国ビザ申請センター(名古屋) China Visa Application Service Center in Nagoya
公式サイト | https://bio.visaforchina.cn/NGO3_JP/ |
住所 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-5-11 名古屋伊藤忠ビル4F 413号室 (最寄り駅:名古屋市営地下鉄鶴舞線 丸の内駅・伏見駅) |
電話番号 | 052-228-0128 |
メールアドレス | nagoyacenter@visaforchina.org |
業務時間 | 月~金(祝日を除く) 【申請時間】9:00~14:00 【受取時間】12:00~14:00 |
管轄地域 | 愛知、三重、岐阜、福井、石川、富山 |
休館予定日 | 土曜・日曜・両国祝祭日 年末年始、春節・旧正月 ※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください |
中国ビザ申請センター(大阪) China Visa Application Service Center in Osaka
公式サイト | https://bio.visaforchina.cn/OSA3_JP/ |
住所 | 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町3-3-7 ビル博丈9F (最寄り駅:大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線 心斎橋駅) |
電話番号 | 06-4300-3095 |
メールアドレス | osakacenter@visaforchina.org |
業務時間 | 月~金(祝日を除く) 【申請時間】9:00~16:00(加急申請の受付は11:30まで) 【受取時間】9:00~16:00 |
管轄地域 | 大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀、愛媛、高知、徳島、香川、広島、島根、岡山、鳥取 |
休館予定日 | 土曜・日曜・両国祝祭日 年末年始、春節・旧正月 ※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください |