イタリアビザ・大使館申請
イタリアはシェンゲン協定加盟国です。
入国にはシェンゲンビザ(査証)が必要です。
日本国籍の方は条件を全て満たせば無査証滞在が可能です。
ビザの取得は申請者本人がイタリア共和国大使館(東京)、在大阪イタリア総領事館にて可能です。
旅行会社による代理申請は認められていません。
大使館・領事館情報
イタリア共和国大使館 |
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住 所:〒108-8302 東京都港区三田2-5-4 |
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公式サイト | https://ambtokyo.esteri.it/ja/ |
2024年休館日 | 土・日曜、両国祝祭日 ※予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。 1月1日(元旦) 2月11日(日本の建国記念日) 2月23日(天皇誕生日) 4月1日(イースターマンデー) 4月25日(イタリアの開放記念日) 5月1日(メーデー) 5月3日(日本の憲法記念日) 6月2日(イタリア共和国記念日) 8月15日(聖母マリア被昇天祭) 12月25日(クリスマス) 12月26日(聖ステファノの日) |
連絡先 | ビザセクション:visa.tokyo@esteri.it 領事部・ビザセクション Fax: +81 (0)3-5765-2918 |
管轄区域 | 静岡県以東の東日本 (北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、山梨県、長野県、新潟県) |
渡航情報 | |
海外出張情報|イタリア |
在大阪イタリア総領事館 |
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住 所: 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階 | |
公式サイト | https://consosaka.esteri.it/ja/ |
休館日 | 土・日曜、両国祝祭日 |
連絡先 | 06-4706-5841(ビザ課 受付時間:平日の14:30~16:30) eメールアドレス: visti.osaka@esteri.it |
管轄区域 | 愛知県以西の西日本(富山、石川、福井、岐阜、愛知、近畿各府県、四国各県、中国各県、九州各県、沖縄) |
イタリア無査証滞在の条件
渡航目的 | 観光、商用、外交・公用 |
滞在期間 | あらゆる180日間の期間内で90日以内 ※過去180日以内の滞在日数は全て短期滞在の期間として参入されます ※他のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合、訪問国の無査証滞在の条件・滞在期間にご留意ください 外交・公用目的は日数制限なし |
旅券の必要残存期間 | 過去10年以内に発行された旅券でシェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上 |
旅券の未使用査証欄 | 1ページ以上 |
その他必要書類 | 出国用航空券が必要 海外旅行保険の加入、滞在費用証明の持参が望ましい |
注意事項 | イタリアに滞在する全ての外国人は,入国日から8執務日(土・日・祝日等を除いた日)以内に滞在地の警察署に対し,滞在地住所等の届出が義務づけられています。 これを怠ると国外退去処分の対象となる可能性がありますので,上記届出につき滞在地の警察署に照会されることをお勧めします。 但し,ホテル及びそれと同様の施設に宿泊する場合には,チェックインの際にホテル側が用意した所定のフォームに署名することにより,上記警察署への届出は不要とされていますので,チェックインの際に確認することをお勧めします。 |
◎日本国籍以外の方はイタリア外務省ホームページにてご確認ください。
注意
- ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。
ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。 - ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
シェンゲン協定(Schengen Treaty)
イタリアはシェンゲン協定加盟国です。
以下のページで、シェンゲン協定加盟国への渡航で、注意するべき8つのポイントを解説しています。
6.海外旅行保険(Overseas Travel Insurance)
シェンゲンビザ(商用)申請サポート
滞在可能日数 | 書類に記載した通り(あらゆる180日間で90日以内の滞在) |
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有効期間 | 書類に記載した通り(領事判断) |
必要旅券残存 | 10年以内に発給されたもので帰国予定日より3ヶ月以上の残存があるもの |
未使用査証欄 | 見開き2ページ以上 |
シェンゲンビザの申請は原則代理申請が出来ません。
イタリア大使館または領事館にて渡航者ご本人による申請が必要です。
弊社では以下内容で申請サポートを行っております。
【 弊社申請サポートのサービス内容 】
・申請書類の確認 ★確実に申請ができるようにプロの目でチェック
・申請書の作成 ★時間がかかる申請書作成を代行
・面接日のオンライン予約 ★なれないオンライン手続きを代行
・ビザの確認 ★取得したビザの内容を確認いたします
● 申請前に以下のご確認をお願い致します
・パスポートの残存日数、未使用査証欄が足りているかご確認ください。
必要条件はビザ種類によって異なります。
・損傷していたり、ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、ビザ申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。
・出発予定日より、早くて90日前から遅くとも3週間以上前に申請してください。
・シェンゲンビザは、シェンゲン協定加盟国すべてに有効で協定国の一つの大使館及び総領事館で発給されたビザを所有すれば、短期での観光、出張、訪問(最長6ヵ月間に90日)を目的としてすべての加盟国への自由な移動が認められます。
・複数のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合は、主たる滞在国の大使館/総領事館で申請を行う必要があります。
主たる滞在国がない場合は、最初に訪れる国の大使館/総領事館で申請しなければなりません。
・申請書には必ず申請者が在籍している会社を記してください。
記載した会社に在籍していない場合や受入れ先の担当者と連絡が取れない場合などは、今後一切、ビザ申請できなくなります。
・ビザ申請時には指紋採取が行われます(数分で完了)。
12歳以下の子供と身体的に指紋採取ができない方は対象とされません。
指紋採取は初回渡航時のみ行われ、登録データは5年間有効となり、有効期間中の二回目以降の渡航に際しては採取が免除されます。
・入国審査時に指紋データが一致しない場合であっても、ただちに入国が拒否されることはありません。
より詳細な身元確認が行われ、問題がなければ入国が許されます。
・黄熱予防接種証明書は要求されていません。黄熱に感染する危険のある国ではないので、黄熱の予防接種は推奨されていません。
- 必要書類、取得日数は弊社ビザセクションスタッフへお問い合せください。
- ビザについてのお問い合わせで手配代行を伴わないご質問や、査証の要否の確認は、それぞれ各大使館にお問い合わせ下さい。
代理受領サービス
イタリアビザは申請時に生体認証情報提出のため、渡航者本人による申請が必要です。ビザの受領は代理が可能です。
弊社ではイタリア共和国大使館で発給されるビザの代理受領サービスを行っています。