海外

ブラジルビザ・名古屋領事館申請

ブラジルへの入国にはビザ(査証)またはe-VISA(電子査証)が必要です。

ビザの取得はブラジル連邦共和国総領事館(東京、名古屋、浜松)にて可能です。
旅行会社の代理申請も可能です。弊社では以下内容で申請サポートを行っております。
下記は弊社で代理申請する際のご案内となります。
ご自身で申請される場合は申請方法等が異なる場合がございますのでご自身で大使館、領事館にご確認ください。

2019年6月17日以降より日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア国籍の方は、90日以内の観光、商用、通過(トランジット)、芸術・スポーツ等の各種イベントへの参加を目的とした短期訪問ビザが免除となりました。

大使館・領事館情報

在名古屋ブラジル連邦共和国総領事館
Consulate General of Brazil in Nagoya
住 所

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-10-29 白川第八ビル2階

公式サイト http://nagoia.itamaraty.gov.br/ja/
申請時間 一般=09:00~13:00(入国査証は12:30まで) 旅行会社=09:00~12:00
受領時間 一般=09:00~13:00 旅行会社=09:00~12:00
管轄地域 管轄地域に関わらず申請が可能
休館予定日 土・日曜、両国祝祭日 ※予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
海外安全情報 http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_259.html#ad-image-0
渡航情報 https://www.tokutenryoko.com/news/passage/country:brazil

無査証滞在の条件

日本、アメリカ、カナダ、オーストラリアの国籍の方は2019年6月17日以降で以下の条件を満たすことでブラジル連邦共和国への無査証(ビザなし)入国が認められています。

対象国籍 日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア
旅券種類 一般旅券
期間 2019年6月17日以降ブラジル入国から
渡航目的 観光、商用、通過(トランジット)、芸術・スポーツ等の各種イベントへの参加
滞在期間 90日以内。滞在期間を延長する場合は、最寄りの連邦警察(Polícia Federal)にて延長手続きをすることによって、さらに90日間の延長可能。
但し、滞在合計日数は過去12ヶ月間に180日を超えてはなりません。
旅券の必要残存期間 帰国日まで有効なもの。

◎日本国籍以外の方は以下よりご確認ください。

Portal Consular MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES|Vistos para viajar ao Brasil

注意

  • ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。
    ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。
  • ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。

ビザ申請前のご注意

・パスポートの残存日数、未使用査証欄が足りているかご確認ください。
最終ページの所持人記入欄は必ずご記入ください。

・損傷していたり、ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、ビザ申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。
このような場合、日本国籍の方は各都道府県の旅券窓口に、外国籍の方は自国の大使館・領事館にお申し出のうえ、旅券を返納し、新規発給申請の手続きを行ってください。
弊社では損傷内容について新規発給の必要性の判断はできかねます。

・パスポート返却予定日は目安となる最短の日数です。
ビザ申請受付国の事由等により変更になる事がございます。
パスポート返却予定日が変更になる場合は、速やかにお知らせいたします。

・お客様が予定している渡航日(日本出発日)にビザ発給が間に合うことを保証するサービスではございません。
当該在日公館の休館等、当社に起因する以外の原因でご案内させていただいていた手配スケジュールが遅れてしまった結果、お客様の予定されていたご出発までにビザ発給が間に合わなかった場合、当社は免責とさせていただきます。

・ビザ(査証)またはETA(電子渡航認証)は事前段階における入国許可申請証明のあくまで一部であり、入国を保証するものではありません。
最終的な入国の許可は国境検問所、港、空港にいる入国審査官の裁量で決定されるため、ビザを持っていても入国を拒否されることがあります。

・旧パスポートに有効なビザがある場合、新旧両方のパスポートを持参すれば入国可能。
ただし、入国目的が同じ場合に限ります。

・ブラジル国籍をお持ちの場合(日本国籍との二重国籍含む)はビザ発給不可。
ブラジルパスポートを取得し入国。ブラジル国籍を放棄している場合、日本国パスポートで申請可能ですが本人申請のみ受付可。

・黄熱に感染する危険のある国ですが、入国時に黄熱予防接種証明書(イエローカード)は要求されていません。
一部地域に渡航する、生後9か月以上の渡航者に、黄熱の予防接種が推奨されています。

業務ビザ【日本国籍】

・日本国籍の方の条件、料金です。外国籍の方はお問い合わせください。

・業務ビザ(訪問:VIVIS)は管轄地域に関係なく申請可能となりました

・2017年11月21日以降のビザ発給から、ビザ発給後90日以内入国という規定がなくなりました。
発行日から有効期限内(期限までに出国)で数次入国可能となります。

・領事の判断によっては、有効期間が3年未満のビザがおりる場合もございます。

・業務ビザ(訪問:VIVIS)は商談、技術指導、機械操作、メンテナンスを除く商用目的で90日未満の滞在に限り取得が可能です。
技術指導、機械操作、メンテナンスを行う場合は労働ビザ(VITEM V)の取得が必要です。
ブラジル企業との雇用契約に基づき仕事に従事すること、及びブラジル側から報酬を受けることは一切認められていません。

 
※2018年06月18日改訂
【 業務ビザ(訪問:VIVIS) 】
滞在可能日数 1回の滞在は90日以内。ただし、滞在合計日数は過去12ヶ月間に180日を超えない事
有効期間 発給日より3年またはパスポート有効期限のいずれか早い方までに入出国
入国回数 上記滞在可能日数、有効期間内で複数回の入国が可能(マルチプルエントリー)
必要旅券残存 申請時6ヶ月以上
未使用査証欄 見開き2ページ以上
注意
  • 上記は弊社で代理申請する際のご案内となります。ご自身で申請される場合は申請要領やビザ料金等が異なる場合がございます。
  • ビザについてのお問い合わせで手配代行を伴わないご質問や、査証の要否の確認は、それぞれ各大使館にお問い合わせ下さい。
  • 当社は法人企業様のビザ手配代行を専門に行なっております。
    個人、観光目的、旅行会社の方からのお問い合わせは、誠に申し訳ございませんが、ご遠慮ください。

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