韓国|ビザ申請(東京)
韓国ビザ申請サポートお申込みについてのご注意事項
弊社では韓国ビザ申請サポート(在東京韓国大使館での申請サポート)を下記の通り行っております。
弊社ビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様は、下記の個人情報の取扱、手配条件について同意の上申込をお願い致します。
査証代理申請についてのご注意
2023年11月13日より、駐日大韓民国大使館領事部での査証代理申請の範囲を以下のように変更されました。
家族以外の査証代理申請については、登録された旅行会社のみ査証代理申請が可能 となります。
これにより職場の同僚(マネージャー、秘書、会社の同僚など)による代理申請は原則不可となりましたのでご注意下さい。
2024年10月21日より、旅行会社を通じた査証申請時はパスポートは査証発給まで大使館にて保管されます
(駐日本国大韓民国大使館|ビザ申請する際、パスポートは領事館で保管予定(旅行会社申請のみ))
駐日大韓民国大使館での査証代理申請について | |||
2023年11月12日まで | 2023年11月13日以降 | ||
旅行会社 | 観光庁登録第1種旅行会社 (要外務員証持参) |
旅行会社 | 駐日韓国大使館領事部登録旅行会社 (要外務員持参) |
家族 | 委任状+住民票 (同居していることを証明する公的書類) |
家族 | 委任状+住民票 (同居していることを証明する公的書類) |
職場の 同僚 |
委任状+申請人と代理人の在職証明書 | 職場の 同僚 |
代理申請は原則不可 |
駐日大韓民国大使館での査証申請予約制について
2022年7月4日から、査証申請について 365 Overseas Korean Portal(Consular Service 24)を通じて査証予約受付制を実施しています。
予約受付は2週間に1回、木曜日の10時から開始します。
ただし大使館の都合により、予約開始の日時に変更がある場合がございますので、詳しい日時・情報等につきましては駐日大韓民国大使館ホームページにてご確認下さい。
黄熱予防接種について
2019年現在、韓国は黄熱に関する危険のある国ではありませんので、黄熱(Yellow Fever)の予防接種は推奨されていません。
また、黄熱予防接種証明書は要求されていません。
米国疾病予防管理センター(CDC)|South Korea - Travel Health Notices
【東京申請・日本国籍】短期訪問(一般)ビザ:C-3-1
- step1
- step2
- step3
事前準備・ご用意するもの
ご提出頂いた書類 及び ご記入頂いた申込書等に基づいて申請を行います。
申請に必要となるため下記書類をご提出下さい。
なお、原本をご提出頂く書類につきましては、お預かりする前に書類の内容を確認させて頂きますのでメールでご提出下さい。
下記日本国籍の方の条件となりますので、外国籍の方はお問い合わせ下さい
必要書類 | 注意事項 | |
1 | パスポート | 必要残存期間 申請時6ヶ月以上 未使用査証欄 最低2ページ以上必要 ※ パスポートカバーは外して下さい |
(※)パスポート顔写真ページ | 画像データ A4サイズ | |
2 | 証明写真 1枚 | 縦4.5cm × 横3.5cm - カラー写真のみ - 裏にパスポートと同じサインが必要 - 6か月以内に撮影されたもの (写真館で撮ることをお勧めします) |
3 | 招聘状 | コピー 入国目的を証明する書類 ※ 主催者側の正式な印鑑が押印されたもの (訪問者、訪問目的 及び 訪問期間等を記入) |
4 | 現地受入会社の事業者登録証 | コピー |
5 | 住民票 | 原本 ※ 管轄地域(東京、埼玉、千葉、栃木、茨城、群馬)で発行されたもの |
6 | 申請書 Application For Visa |
原本 弊社で用意致しますので申請者によるサインの上ご提出下さい |
書類ご提出に際して下記ご注意下さい
- step1
- step2
- step3
査証申請
ご提出頂いた書類に基づいて 弊社にて申請書を作成しビザ申請 させて頂きます。
つきましては作成した申請書はPDFファイルにてメール添付でお送り致しますので、印刷の上申請者様のパスポート記載通りの直筆署名をお願い致します。
フルサポートプランの場合【弊社にて代理申請】
必要書類を弊社にご提出下さい。
パスポートや申請書類等のご送付は必ず郵便書留 もしくは 貴重品扱いの宅配便など配達の記録が残り、かつ手渡しされる確実な方法でお送り下さい。
フルサポートプランお申し込みの方は、査証発給後にパスポートを郵送にてご返却となります(2024年10月21日~)
申請サポートプランの場合【ご自身にて申請】
必要書類を 駐日大韓民国大使館領事部 に持参の上、ご提出・申請下さい。
(大韓民国大使館(港区南麻布1-2-5)と領事部は場所が異なりますのでご注意下さい)
なおパスポート原本はビザ申請時にその場で返却されます
- step1
- step2
- step3
査証受領・その他ご注意事項
査証発給の可否確認 及び 査証発給確認書(Visa Grant Notice)の印刷はオンライン Korea Visa Portal から可能です
駐日本国大韓民国大使館|VISAの確認方法(審査結果確認方法など)
※ 書類不足等で別途要求される項目が発生した場合は追加で日数がかかる または 受付不可の場合があります
※ 審査の過程で大使館から電話での申請内容確認や本人の出頭が求められることがあります
2024年10月21日より、旅行会社を通じた査証申請時はパスポートは査証発給まで大使館にて保管されます
(駐日本国大韓民国大使館|ビザ申請する際、パスポートは領事館で保管予定(旅行会社申請のみ))
【東京申請・日本国籍】短期商用(一般)ビザ:C-3-4
- step1
- step2
- step3
事前準備・ご用意するもの
ご提出頂いた書類 及び ご記入頂いた申込書等に基づいて申請を行います。
申請に必要となるため下記書類をご提出下さい。
なお、原本をご提出頂く書類につきましては、お預かりする前に書類の内容を確認させて頂きますのでメールでご提出下さい。
下記日本国籍の方の条件となりますので、外国籍の方はお問い合わせ下さい
必要書類 | 注意事項 | |
1 | パスポート | 必要残存期間 申請時6ヶ月以上 未使用査証欄 最低2ページ以上必要 ※ パスポートカバーは外して下さい |
(※)パスポート顔写真ページ | 画像データ A4サイズ | |
2 | 証明写真 1枚 | 縦4.5cm × 横3.5cm - カラー写真のみ - 裏にパスポートと同じサインが必要 - 6か月以内に撮影されたもの (写真館で撮ることをお勧めします) |
3 | 現地受入会社の招聘状 (英文または日本文) |
コピー 発行から3か月以内のもの ※ 現地会社の社判と公印の押印が必要 ※ 韓国公証人役場の公証は不要 ※ 会社代表の名義で作成 (代表名義でない場合、発給者の在職証明書を追加で提出が必要) |
4 | 現地受入会社の事業者登録証 | コピー ※ 発行から3か月以内の現地受入会社の登記簿謄本でも可能 |
5 | 出張命令書 (英文または日本文) |
原本 日本の所属会社作成の発行から3か月以内のもの ※ 書類は代表取締役社長名で作成 ※ 会社の角印と公印が押されたもの |
6 | 在職証明書 (英文または日本文) |
原本 日本の所属会社作成の発行から3か月以内のもの ※ 書類は代表取締役社長名で作成 ※ 下記内容が記載されていること (本籍、住所、氏名、生年月日、会社名、職位、入社年月日) ※ 会社代表者が申請する場合は不要 |
7 | 住民票 | 原本 ※ 管轄地域(東京、埼玉、千葉、栃木、茨城、群馬)で発行されたもの |
8 | 申請書 Application For Visa |
原本 弊社で用意致しますので申請者によるサインの上ご提出下さい |
以下は該当する場合のみ必要となります
会社の代表者の方が申請する場合
追加必要書類 | 注意事項 | |
※ | 登記簿謄本 | 原本 発行日から3か月以内のもの |
書類ご提出に際して下記ご注意下さい
- step1
- step2
- step3
査証申請
ご提出頂いた書類に基づいて 弊社にて申請書を作成しビザ申請 させて頂きます。
つきましては作成した申請書はPDFファイルにてメール添付でお送り致しますので、印刷の上申請者様のパスポート記載通りの直筆署名をお願い致します。
フルサポートプランの場合【弊社にて代理申請】
必要書類を弊社にご提出下さい。
パスポートや申請書類等のご送付は必ず郵便書留 もしくは 貴重品扱いの宅配便など配達の記録が残り、かつ手渡しされる確実な方法でお送り下さい。
フルサポートプランお申し込みの方は、査証発給後にパスポートを郵送にてご返却となります(2024年10月21日~)
申請サポートプランの場合【ご自身にて申請】
必要書類を 駐日大韓民国大使館領事部 に持参の上、ご提出・申請下さい。
(大韓民国大使館(港区南麻布1-2-5)と領事部は場所が異なりますのでご注意下さい)
なおパスポート原本はビザ申請時にその場で返却されます
- step1
- step2
- step3
査証受領・その他ご注意事項
査証発給の可否確認 及び 査証発給確認書(Visa Grant Notice)の印刷はオンライン Korea Visa Portal から可能です
駐日本国大韓民国大使館|VISAの確認方法(審査結果確認方法など)
※ 書類不足等で別途要求される項目が発生した場合は追加で日数がかかる または 受付不可の場合があります
※ 審査の過程で大使館から電話での申請内容確認や本人の出頭が求められることがあります
2024年10月21日より、旅行会社を通じた査証申請時はパスポートは査証発給まで大使館にて保管されます
(駐日本国大韓民国大使館|ビザ申請する際、パスポートは領事館で保管予定(旅行会社申請のみ))
【東京申請・日本国籍】短期就業ビザ:C-4
- step1
- step2
- step3
事前準備・ご用意するもの
ご提出頂いた書類 及び ご記入頂いた申込書等に基づいて申請を行います。
申請に必要となるため下記書類をご提出下さい。
なお、原本をご提出頂く書類につきましては、お預かりする前に書類の内容を確認させて頂きますのでメールでご提出下さい。
下記記載の現地受入先機関からの書類は技術指導目的の場合のものとなります
目的が一時興行、広告、ファッションモデル、講義、研究等の場合は書類が異なりますので下記ご参照下さい
(駐日本国大韓民国大使館|短期就業(公演、一時興行等))
下記日本国籍の方の条件となりますので、外国籍の方はお問い合わせ下さい
必要書類 | 注意事項 | |
1 | パスポート | 必要残存期間 申請時6ヶ月以上 未使用査証欄 最低2ページ以上必要 ※ パスポートカバーは外して下さい |
(※)パスポート顔写真ページ | 画像データ A4サイズ | |
2 | 証明写真 1枚 | 縦4.5cm × 横3.5cm - カラー写真のみ - 裏にパスポートと同じサインが必要 - 6か月以内に撮影されたもの (写真館で撮ることをお勧めします) |
3 | 韓国所管中央行政機関長の 雇用推薦書、協力公式書簡 または 雇用の必要性を証明する書類、 現地会社作成の招聘状 |
コピー 招聘状は会社代表名義で作成 ※ 代表名義でない場合、発給者の在職証明書を追加で提出が必要 |
4 | 雇用契約書 または 売買契約書 | コピー 現地受入会社発行の3か月以内のもの ※ 韓国公証人役場の公証は不要 |
5 | 事業者登録証 または 登記簿謄本 | コピー 現地受入会社発行の3か月以内のもの |
6 | 出張命令書 (英文または日本文) |
原本 日本の所属会社作成の発行から3か月以内のもの ※ 書類は代表取締役社長名で作成 ※ 会社の角印と公印が押されたもの ※ 会社代表者が申請する場合は不要 |
7 | 在職証明書 (英文または日本文) |
原本 日本の所属会社作成の発行から3か月以内のもの ※ 書類は代表取締役社長名で作成 ※ 下記内容が記載されていること (本籍、住所、氏名、生年月日、会社名、職位、入社年月日) ※ 会社代表者が申請する場合は不要 |
8 | 住民票 | 原本 ※ 管轄地域(東京、埼玉、千葉、栃木、茨城、群馬)で発行されたもの |
9 | 申請書 Application For Visa |
原本 弊社で用意致しますので申請者によるサインの上ご提出下さい |
以下は該当する場合のみ必要となります
会社の代表者の方が申請する場合
追加必要書類 | 注意事項 | |
※ | 登記簿謄本 | 原本 発行日から3か月以内のもの |
書類ご提出に際して下記ご注意下さい
- step1
- step2
- step3
査証申請
ご提出頂いた書類に基づいて 弊社にて申請書を作成しビザ申請 させて頂きます。
つきましては作成した申請書はPDFファイルにてメール添付でお送り致しますので、印刷の上申請者様のパスポート記載通りの直筆署名をお願い致します。
フルサポートプランの場合【弊社にて代理申請】
必要書類を弊社にご提出下さい。
パスポートや申請書類等のご送付は必ず郵便書留 もしくは 貴重品扱いの宅配便など配達の記録が残り、かつ手渡しされる確実な方法でお送り下さい。
フルサポートプランお申し込みの方は、査証発給後にパスポートを郵送にてご返却となります(2024年10月21日~)
申請サポートプランの場合【ご自身にて申請】
必要書類を 駐日大韓民国大使館領事部 に持参の上、ご提出・申請下さい。
(大韓民国大使館(港区南麻布1-2-5)と領事部は場所が異なりますのでご注意下さい)
なおパスポート原本はビザ申請時にその場で返却されます
- step1
- step2
- step3
査証受領・その他ご注意事項
査証発給の可否確認 及び 査証発給確認書(Visa Grant Notice)の印刷はオンライン Korea Visa Portal から可能です
駐日本国大韓民国大使館|VISAの確認方法(審査結果確認方法など)
※ 書類不足等で別途要求される項目が発生した場合は追加で日数がかかる または 受付不可の場合があります
※ 審査の過程で大使館から電話での申請内容確認や本人の出頭が求められることがあります
2024年10月21日より、旅行会社を通じた査証申請時はパスポートは査証発給まで大使館にて保管されます
(駐日本国大韓民国大使館|ビザ申請する際、パスポートは領事館で保管予定(旅行会社申請のみ))
【東京申請・日本国籍】駐在ビザ:D-7
- step1
- step2
- step3
事前準備・ご用意するもの
ご提出頂いた書類 及び ご記入頂いた申込書等に基づいて申請を行います。
申請に必要となるため下記書類をご提出下さい。
なお、原本をご提出頂く書類につきましては、お預かりする前に書類の内容を確認させて頂きますのでメールでご提出下さい。
ビザの種類・滞在可能期間は 査証発給認定書 に基づいて発給されます
長期査証の審査中(本国照会中)は一部目的等を除き韓国への渡航はできません
渡韓した場合は、査証申請は却下され再申請が必要となりますのでご注意下さい
下記日本国籍の方の条件となりますので、外国籍の方はお問い合わせ下さい
必要書類 | 注意事項 | |
1 | パスポート | 必要残存期間 申請時6ヶ月以上 未使用査証欄 最低2ページ以上必要 ※ パスポートカバーは外して下さい ※ 署名欄に必ずサインが必要です |
(※)パスポート顔写真ページ | 画像データ | |
2 | 証明写真 1枚 | 縦4.5cm × 横3.5cm - カラー写真のみ - 裏にパスポートと同じサインが必要 - 6か月以内に撮影されたもの (写真館で撮ることをお勧めします) |
3 | 査証発給認定書 Confirmation of Visa Issuance |
原本 |
4 | 住民票 | 原本 ※ 管轄地域(東京、埼玉、千葉、栃木、茨城、群馬)で発行されたもの |
5 | 申請書 Application For Visa |
原本 弊社で用意致しますので申請者によるサインの上ご提出下さい |
書類ご提出に際して下記ご注意下さい
査証発給認定書について
発給権限が在外公館長に委任されない査証(滞留期間が91日以上の一般、就業査証の大部分)については、韓国国内の招聘人(関係会社・団体)と協議の上、滞在地管轄の出入国管理事務所長や出張所長より 査証発給認定書 の発給を受ける必要があります。
査証発給の前に国内にいる招聘側の申請により、法務部長官、庁長・事務所長または出張所が査証発給対象者に対し事前審査を行った後、査証発給認定書を交付し、在外公館長がその認定書に従って査証を発給する流れとなります。
※ 査証発給認定書の申込みに対しては韓国国内の招請人より出入国管理事務所にお問合せ下さい。
駐日本国大韓民国大使館|査証発給認定書の発給を受けた者の査証申請
- step1
- step2
- step3
査証申請
ご提出頂いた書類に基づいて 弊社にて申請書を作成しビザ申請 させて頂きます。
つきましては作成した申請書はPDFファイルにてメール添付でお送り致しますので、印刷の上申請者様のパスポート記載通りの直筆署名をお願い致します。
査証申請は必要書類を駐日大韓民国大使館領事部に持参の上、ご提出・ご申請下さい。
なおパスポート原本はビザ申請時にその場で返却されます。
- step1
- step2
- step3
査証受領・その他ご注意事項
査証発給の可否確認 及び 査証発給確認書(Visa Grant Notice)の印刷はオンライン Korea Visa Portal から可能です
駐日本国大韓民国大使館|VISAの確認方法(審査結果確認方法など)
※ 審査の過程で大使館から電話での申請内容確認や本人の出頭が求められることがあります
2024年10月21日より、旅行会社を通じた査証申請時はパスポートは査証発給まで大使館にて保管されます
(駐日本国大韓民国大使館|ビザ申請する際、パスポートは領事館で保管予定(旅行会社申請のみ))
長期滞在査証申請者に対する注意事項
韓国に90日を超えて滞在しようとする場合、入国した日から90日以内に居住地を管轄する出入国管理事務所にて 外国人登録 を行い、外国人登録証 の交付を受ける必要があります。
入国後、最初の外国人登録を行う際に指紋採取 及び 顔写真撮影を行います。
また、滞在地やパスポート番号等、外国人登録事項が変わった場合には、変更があった時から14日以内に滞在地を管轄する出入国管理事務所に登録事項の変更を届け出る必要があります。(外国人登録証に変更内容が記載されます)
申告期間を超過した場合には、罰金や強制退去等の対象となる場合があります。
詳しくは こちら よりご確認下さい。
申告期間を超過した場合には、罰金や強制退去等の対象となる場合があります
詳しくは Hi Korea ウェブサイト または 居住地を管轄する出入国管理事務所等にお問い合わせ下さい
以下に該当する場合は外国人登録が 免除 されています
・外交(A-1)、公務(A-2)、条約・協定(A-3)で滞在する者 及び その家族
・外交、産業、その他国家の安全保障上重要な職務に従事する者 及び その家族
・滞在予定が6か月未満のカナダ国籍の国民のうち、以下の滞在資格に該当する者
(文化芸術(D-1)、宗教(D-6)、家庭訪問(F-1)、家族滞在(F-3)、その他(G-1))
・その他法務部長官が外国人登録が不要と認めた者
・17歳未満の登録外国人