その他|APECビジネストラベルカード
APECビジネストラベルカードを申請する前に必ずお読みください
APECビジネストラベルカードとは?
APECビジネストラベルカード(ABTC)は、APEC域内を頻繁に渡航するビジネス関係者の移動を円滑にすることを目的として、ABTC制度参加国・地域の政府が自国・地域のビジネス関係者に対して交付するカードです。
ABTC所持者は、APEC域内を短期商用目的で渡航する場合、事前に各国・地域の承認を得ることで、査証なし(旅券とABTCのみ)で入国審査を受けることができ、入国審査時に、ABTC専用レーン(または優先レーン)を利用 することができます。(ただし米国・カナダ 及び ロシアへの渡航については一部制限あり)
APECビジネストラベルカードについての詳細は外務省ホームページ等でもご確認下さい。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|APECビジネストラベルカード(ABTC)
アジア太平洋経済協力(APEC)|APEC Business Travel Card (ABTC)
APECビジネストラベルカード制度参加国・地域
APECには21か国・地域が参加していますが、現在APECビジネストラベルカード(ABTC)制度に完全参加しているのは 米国とカナダを除く19か国・地域 です。
これらの国・地域では審査後、承認を受けた国・地域に短期商用目的にて渡航する際に 査証なし(パスポートとABTCのみ)で入国審査を受けることができます。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|よくある質問 - ABTCでの渡航・滞在
米国・カナダに渡航する場合、ABTCによる入国は認められていません
そのためと渡航目的に沿って査証 または 渡航認証(ESTA / eTA)の取得が必要です
バーチャルABTCについて
ABTCの利用者増大と利用者の便宜を図るため、2020年11月にAPEC参加国・地域において、これまでのプラスチックカード型のABTCに代わり、スマートデバイスにインストールされたアプリケーションを用いて表示される バーチャルABTC(VABTC)の利用が決定されました。
日本においては2024年4月よりバーチャルABTCにリニューアルし、オンライン申請を導入しました。
これによりプラスチックカード型ABTCの場合では、原則全ての国・地域の承認を得られてから交付されていましたが、バーチャルABTCの場合は日本の承認が降り次第交付通知が発行された後、各国・地域による審査が開始されます。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|新しいAPECビジネストラベルカードはこんなに便利!
アジア太平洋経済協力(APEC)|Virtual APEC Business Travel Card
ロシアに渡航する場合、バーチャルABTCによる入国は認められていません
そのためロシアへの渡航を希望する場合、既にお持ちのプラスチックカード型ABTC または 査証取得が必要となります
ロシア政府は特別措置として、バーチャルABTC所持者を対象とした査証発給を実施していますので、駐日ロシア大使館・総領事館にお問い合わせ下さい
よくある質問
下記以外のその他のよくある質問については、外務省ウェブサイトにてご確認下さい。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)よくある質問
ABTCでの渡航・滞在について
ABTCがあれば、APECのどの国・地域にも査証(ビザ)なしで渡航できますか?
APECには21の国・地域が参加していますが、現在ABTC制度に完全参加しているのは、そのうちの19か国・地域です。
ABTC制度に完全参加している19か国・地域(オーストラリア、ブルネイ、チリ、中国、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ロシア*、シンガポール、台湾、タイ及びベトナム)での審査の結果、承認を受けた国・地域("JPN"など英字3文字のコードで記載されています)に短期商用目的にて渡航する際、査証なし(つまりパスポートとABTCのみ)で、入国審査を受けることができます。
(*ただしロシアはバーチャルABTCの利用を認めておりません。そのため、ロシアへの渡航を希望する場合、有効なプラスチックABTCまたは入国査証が必要となります)
ABTCによる各参加国・地域の最長滞在可能日数は何日でしょうか?
ABTCを利用し、短期商用目的にて入国した際に認められる最大滞在可能日数は、60日から90日です。
APEC事務局HP内の ABTC Economy Entry Information をご確認ください。
※ 国・地域によって、その日数や入国・入域条件は異なりますので、ご不明点やご質問については、各国・地域のABTCチームの連絡先 へご確認ください。
※ なお、実際に滞在が可能な日数は、渡航先国・地域の出入国管理当局による判断次第となるため、必ずしも最長滞在可能日数が認められるとは限りませんので、ご留意ください。
ABTCを使用して渡航先で検品や技術指導を行う予定ですが問題ないですか?
ABTC使用による渡航目的は、短期商用の目的に限られています
(短期間行われる収入 又は 報酬を伴わない活動であって、商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、納品後の報酬を伴わないアフターサービス等に限定)
「検品」又は「技術指導」といった内容は、商談のための品質確認やグループ内工場との業務連絡の一部である場合でも、生産設備及び工場敷地内に立ち入ってこれら業務を行う場合には、別途査証が必要とされる国・地域もあるため、渡航前に、渡航先の国・地域の在京大使館 または 渡航先の国・地域のABTCチーム に対し、活動内容がABTCで許可される範囲内であるか確認の上、ABTCをご使用ください
米国とカナダが渡航先に表示されません。米国とカナダを渡航先に追加できますか?
米国及びカナダは渡航先として表示されません。両国はABTC制度に暫定参加(transitional member)しており、両国内のABTC専用レーンの利用は認めてはいるものの、事前審査には参加していないため、 現時点でABTCの申請をされても米国及びカナダの承認は受けられず、ABTCに両国名が記載されることはありません。そのため米国 及び カナダへの渡航に際しては、ABTCを所持していても渡航目的に沿った査証 または 渡航認証(ESTA / eTA)の取得が必要です
渡航先国・地域からの出国時予定日までにABTCが失効します。問題なく渡航できますか?
入国審査時点で有効なABTCを所持していれば入国審査をお受けいただけますが、出国時にABTCの提示を求められる国もあります。出国時も有効なABTC必要であるか(出国時にABTCが失効していても問題がないか)などは、それぞれの国・地域の当局判断次第となりますので、渡航予定先国・地域のABTCチーム へ直接ご連絡の上、ご確認ください。
バーチャルABTC(VABTC)について
バーチャルABTCアプリは日本語に対応していますか?
日本語には対応しておらず英語のみの運用となります。同アプリはオーストラリア政府により運営されており、バーチャルABTCを導入した全てのAPEC参加国・地域が利用するアプリであるためです。
バーチャルABTCアプリのスクリーンショット画像は、入国審査時に利用できますか?
利用できません。
必ずバーチャルABTCアプリを起動してカードを表示させたスマートデバイス等の画面をご提示ください。
なお、Android端末の場合は、スクリーンショットを撮ることができません。iOS端末の場合、「airport officials will not accept a screenshot of the virtual ABTC.」(空港職員はバーチャルABTCのスクリーンショットを受け付けません)と表示されます。
入国審査時、オフラインでもバーチャルABTCアプリを利用することは可能ですか?
インターネットに接続していない状況でも、バーチャルABTCアプリを利用可能です。
具体的には、最後にアプリを開き更新した日から最大28日間、キャッシュ(一時的に保存されるデータ)が保存されますので、こちらを提示してください。
ただし、渡航前にオンラインの状態でバーチャルABTCアプリを開き更新の上、バーチャルABTCが渡航予定の国・地域で利用可能であることを確認してください。
複数のスマートデバイスからバーチャルABTCアプリを使用できますか?
複数のスマートデバイスから、同時にアクセスし利用することができます。
バーチャルABTCの有効期限が切れた後はバーチャルABTCアプリはどうなりますか?
バーチャルABTCの有効期限が切れると、アプリへのログインができなくなります。
有効期限の60日前に、アプリ上に警告メッセージが表示されます。引き続きバーチャルABTCの利用を希望される場合は、オンラインにて新規申請手続をお願いいたします。バーチャルABTCの最長有効期間は5年間です。カード交付から5年経過後も更新制度はなく、新規申請が必要になります。
【申請サポート】AEPCビジネストラベルカード(ABTC)
- step1
- step2
- step3
事前準備・ご用意するもの
申請要件について
日本のビジネス関係者で、外務省が省令 及び 告示で定めた交付要件を満たす方が、ABTCの交付申請を行うことができます。
以下に記載する 有効な日本の旅券を所持していること、犯罪歴が無いこと、所属する機関が貿易または投資に係る実績を有すること 等、一定の要件を満たしている必要があります。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC) 申請概要
申請書類について
ご提出頂いた書類 及び ご記入頂いた申込書等に基づいて申請を行います。
なお、原本をご提出頂く書類につきましては、お預かりする前に書類の内容を確認させて頂きますのでメールでご提出下さい
提出された書類によって申請要件に該当しないと判断される場合には、追加書類を求められる場合があります
なお審査の結果ABTC不交付となった場合は、提出された申請書類等の返却はありません
個人事業主の方も要件を満たしていれば申請は可能です
ただし一般の申請者と必要書類が異なりますので、外務省経済局APEC ABTC班にメールにてお問い合わせ下さい
必要書類 | 注意事項 | |
1 | パスポート | 残存期間について 残存有効期間が5年未満の場合は、ABTCの有効期限とパスポート有効期限は同一となります(残存有効期間が短い場合は、審査不承認となる場合があります) |
(※)顔写真 及び 身分事項記載ページ | 画像データ PDF または JPGファイルで10MBまで | |
2 | 証明写真 | 縦4.5cm × 横3.5cm 旅券(パスポート)用写真についてのお知らせ - パスポート用写真サイズ - 撮影後6か月以内で鮮明なもの(背景は白色) - カラー・白黒どちらでも可 |
3 | 在職証明書 | 雇用関係を証明する書類 - 経営者、被雇用者に関わらず申請者の役職が記載されたもの - 発行後3か月以内のもの ※ 申請者が所属企業等の代表者であっても必要 ※ 役職はあればで構いません |
4 | 所属企業等の登記事項証明書 | 発行後3か月以内のもの ※ ただし下記に該当する場合は提出不要 ・四季報等からその存在が確認できる企業の場合 ・個人事業主等が申請する場合等で別の資料によって存在証明が行われる場合 ・ABAC日本支援協議会の構成団体である日本経済団体連合会、日本商工会議所(日本商工会議所の会員である商工会議所を含む)、経済同友会及び関西経済連合会の会員である場合 |
5 | 所属企業等の貿易・投資実績を示す文書 | 決算書・損益計算書の関係部分の写し等 - 過去1年間 または 直近の決算期における貿易または海外投資を行った実績を有していることを証明する書類 - 輸出入金額(または投資金額)が記載された関係部分等、実績を示す資料を提出して下さい ※ ABAC日本支援協議会の構成団体である日本経済団体連合会、日本商工会議所(日本商工会議所の会員である商工会議所を含む)、経済同友会及び関西経済連合会の会員である場合は提出不要 |
6 | 所属企業等の業務内容に関する資料 | 下記等をご用意下さい - 業務報告書 - 会社の業務概況報告 - 会社案内(パンフレット等) ※ 関連資料がHP等に掲載されている場合はパンフレット等は免除 |
申請書類の免除について
アジア太平洋経済協力ビジネス諮問委員会(ABAC)関係者(委員、委員代理、委員補佐)
上記3~6の書類については、提出して頂く必要はございません
告示第2条第3号に該当する方
申請者が、告示第2条第3号に該当する方(ABAC日本支援協議会の構成団体である日本経済団体連合会、日本商工会議所(日本商工会議所の会員である商工会議所を含む)、経済同友会及び関西経済連合会の職員、その団体の会員である機関の経営者または当該機関に雇用されている方)または告示第2条第4号に該当する方(貿易等に関する事業のうち特に災害復興に資すると認められる活動を行うために参加国・地域に渡航される方)である場合は、上記4~5の書類については、提出して頂く必要はございません
告示第2条第4号に該当する方
申請者が、告示第2条第4号に該当する方(貿易等に関する事業のうち特に災害復興に資すると認められる活動を行うために参加国・地域に渡航される方)である場合は、上記5の書類については、提出して頂く必要はございません(日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会又は関西経済連合会に所属している場合は、登記事項証明書も提出免除になります)
申請者の所属企業等に従事する別の方が、過去1年以内にABTCの交付申請を行っている場合
同一事業に従事している別の方が直近1年以内にABTCの交付申請を行い、上記5~6の書類を既に外務省APEC室ABTC班に提出いただいている場合で、特段内容に変更が生じていない場合には、これらの書類について、改めて提出いただく必要はありません。なお、内容に変更があった場合には最新のものを提出願います(日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会又は関西経済連合会に所属している場合は、登記事項証明書も提出免除になります)
- step1
- step2
- step3
交付申請
ご提出頂いた書類に基づいて 弊社にて交付申請 させて頂きます。
なお2024年4月以降はオンライン申請のみとなっており、郵送での申請は受け付けておりません。
(手数料の納付等についてはオンライン決済未対応のため、オンライン申請後に手数料納付書を印刷し、収入印紙を貼付して外務省に郵送します)
外務省経済局アジア太平洋経済協力(APEC)室|バーチャルAPECビジネストラベルカード(VABTC)オンライン申請マニュアル
- step1
- step2
- step3
交付・その他ご注意事項
交付までの所要期間
「新規交付申請」の場合は手数料納付書受領日から約2~3か月、旅券番号の変更による再交付申請の場合は手数料納付書受領日から約2週間、バーチャルABTCへの「切替申請」の場合は申請から約1週間が目安となっています。
※ 上記は外務省ウェブサイトに記載されている目安です。
※ 申請書類に不備があった場合は不交付 または 上記よりも時間がかかる場合があります。
また、申請件数が急増した場合等も交付までに大幅に時間を要する場合があります。
審査状況の確認
審査の進捗状況についてはバーチャルABTCアプリから確認することが可能です。
(ABTC System からも、これまでと同様に審査の進捗状況を確認することもできます)
バーチャルABTCアプリへログインすると、ホーム画面に承認済の最新の参加国・地域一覧を含む、カード名義人情報が表示されます。承認済の国・地域名がリアルタイムで更新されますので、随時ご確認ください。