ラトビアビザ・大使館申請
ラトビアはシェンゲン協定加盟国です。
入国にはシェンゲンビザ(査証)が必要です。
日本国籍の方は条件を全て満たせば無査証滞在が可能です。
ビザの取得は申請者本人がラトビア共和国大使館(東京)にて可能です。
旅行会社による代理申請は認められていません。
大使館・領事館情報
ラトビア共和国大使館 Embassy of the Republic of Latvia in Japan |
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住 所 | 〒150-0047 東京都渋谷区神山町37-11 プリマヴェーラ神山A号室 |
公式サイト | https://www2.mfa.gov.lv/en/japan |
電話番号 | 03-3467-6888 |
開館時間 | 月曜日~金曜日 09:00~17:00 |
休館日 | 土・日曜、両国祝祭日 |
海外安全情報 | |
渡航情報 | 海外出張情報|ラトビア |
ラトビア無査証滞在の条件
渡航目的 | 観光、業務、外交・公用 |
滞在期間 | あらゆる180日間の期間内で90日以内 ※過去180日以内の滞在日数は全て短期滞在の期間として参入されます ※他のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合、訪問国の無査証滞在の条件・滞在期間にご留意ください |
旅券の必要残存期間 | 過去10年以内に発行された旅券でシェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上 |
旅券の未使用査証欄 | 1ページ以上 |
その他必要書類 | 出国用航空券、海外旅行保険の加入が必要 海外旅行保険は、滞在期間をカバーし、治療・救援の補償総額がEUR30,000以上必要 クレジットカード付帯の場合、本人名義の英文保険証券が必要 滞在費用証明の持参が望ましい |
◎日本国籍以外の方は以下ホームページにてご確認ください。
注意
- ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。
ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。 - ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
シェンゲン協定(Schengen Treaty)
ラトビア共和国はシェンゲン協定加盟国です。
以下のページで、シェンゲン協定加盟国への渡航で、注意するべき8つのポイントを解説しています。