ポルトガルビザ・大使館申請
ポルトガルはシェンゲン協定加盟国です。
入国にはシェンゲンビザ(査証)が必要です。
日本国籍の方は条件を全て満たせば無査証滞在が可能です。
ビザの取得は申請者本人がポルトガル大使館(東京)にて可能です。
旅行会社による代理申請は認められていません。
大使館・領事館情報
ポルトガル大使館 Embassy of Portugal |
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2023年1月16日より移転 〒106-0031東京都港区西麻布3-6-6 |
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公式サイト | https://toquio.embaixadaportugal.mne.gov.pt/ja/ |
申請・受領時間 | 月~金曜日 09:30~12:30 ※オンラインで事前に事前が予約 |
休館日 | 土・日曜、両国祝祭日 |
領事部電話番号 | 03-6447-7873 |
領事部email | sconsular.toquio@mne.pt |
ポルトガルの渡航情報 | |
海外出張情報|ポルトガル |
ポルトガル無査証滞在の条件
渡航目的 | 観光、業務、外交・公用 |
滞在期間 | あらゆる180日間の期間内で90日以内 ※過去180日以内の滞在日数は全て短期滞在の期間として参入されます ※他のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合、訪問国の無査証滞在の条件・滞在期間にご留意ください |
旅券の必要残存期間 | 過去10年以内に発行された旅券でシェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上 |
旅券の未使用査証欄 | 2ページ以上 |
入国時必要書類 | 出国用航空券が必要 海外旅行保険の加入、滞在費用証明の持参が望ましい |
注意事項 | ポルトガルでは滞在中常時身分を証明するもの(パスポートのコピー可)を所持する必要があります。 シェンゲン協定加盟国内から入国する場合には入国審査は行われませんが,到着後3営業日以内に最寄りの外国人管理局で入国の届出をしなければなりません。 ただし,入国後ポルトガル政府公認のホテル等宿泊施設に宿泊し,宿泊名簿等に記入した場合には,届け出たものとして扱われます。 |
◎日本国籍以外の方は以下ホームページにてビザ要否をご確認ください。
ポルトガル外務省ホームページ|Who needs a visa
注意
- ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。
ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。 - ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
- 最終的に入国を認めるかどうかの判断は、入国時の入国審査官によって決定されます。
査証免除の条件を全て満たしていても、入国審査官の判断により入国拒否される場合があります。
シェンゲン協定(Schengen Treaty)
ポルトガルはシェンゲン協定加盟国です。
以下のページで、シェンゲン協定加盟国への渡航で、注意するべき8つのポイントを解説しています。