スロベニアビザ・大使館申請
スロベニア共和国はシェンゲン協定加盟国です。
入国にはシェンゲンビザ(査証)が必要です。
日本国籍の方は条件を全て満たせば無査証滞在が可能です。
ビザの申請はスロベニア共和国大使館にて可能です。
ビザの申請は本人のみで、旅行会社による代理申請は認められていません。
大使館・領事館情報
スロベニア共和国大使館 Embassy of the Republic of Slovenia in Tokyo |
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住 所 | 〒107-0062 東京都港区南青山7-14-12 |
公式サイト | https://www.gov.si/ja/representations/embassy-tokyo/ |
電話番号 | 03-5468-6275 |
consular.tokyo@gov.si (領事部) | |
開館時間 | 月曜日~木曜日 10:00~12:00、14:00~16:00 |
休館日 | 土・日・両国祝日 2024年2月12日(月) 2024年2月23日(金) 2024年4月1日(月) 2024年4月29日(月) 2024年5月2日(木) 2024年5月3日(金) 2024年6月25日(火) 2024年10月14日(月) 2024年11月4日(月) 2024年12月25日(水) 2024年12月26日(木) |
海外安全情報 | |
渡航情報 | 海外出張情報|スロベニア |
スロベニア無査証滞在の条件
渡航目的 | 観光、商用、外交・公用 |
滞在期間 | あらゆる180日間の期間内で90日以内 ※過去180日以内の滞在日数は全て短期滞在の期間として参入されます ※他のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合、訪問国の無査証滞在の条件・滞在期間にご留意ください |
旅券の必要残存期間 | 過去10年以内に発行された旅券でシェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上 |
旅券の未使用査証欄 | 1ページ以上 |
その他必要書類 | 出国用航空券が必要 海外旅行保険の加入、滞在費用証明(1日あたりEUR70相当)の持参が望ましい |
注意事項 | ホテル,宿泊施設を利用しない場合は,入国から3日以内に滞在地を管轄している警察署にパスポ-トを持って滞在先を届出る義務があります。 知人宅に滞在する場合は,家主にも,身分証明書を持参して同行してもらう必要があります。 滞在先の変更,出国の届出などを行う必要があります。 滞在先の届出を怠った場合は,罰金を課せられますのでご注意ください。 |
◎日本国籍以外の方は以下ホームページにてご確認ください。
注意
- ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。
ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。 - ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
- 最終的に入国を認めるかどうかの判断は、入国時の入国審査官によって決定されます。
査証免除の条件を全て満たしていても、入国審査官の判断により入国拒否される場合があります。
シェンゲン協定(Schengen Treaty)
スロベニア共和国はシェンゲン協定加盟国です。
以下のページで、シェンゲン協定加盟国への渡航で、注意するべき8つのポイントを解説しています。