海外

スペインビザ・大使館申請

スペインはシェンゲン協定加盟国です。
​入国にはシェンゲンビザ(査証)が必要です。
日本国籍の方は条件を全て満たせば無査証滞在が可能です。

ビザの申請はスペイン大使館にて可能です。
ビザの申請は本人のみで、旅行会社による代理申請は認められていません。

大使館・領事館情報

SPAIN.gif スペイン大使館
Embassy of Spain
住 所

〒106-0032 東京都港区六本木1-3-29

公式サイト https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/tokio/ja/Paginas/index.aspx
電話番号 03-3583-8531、03-3583-8532
e-mail emb.tokio.visa@maec.es (領事部)
申請・受領時間 09:30~12:30(月曜日~金曜日)
2024年休館日 土・日・両国祝日 ※予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
1月1日(月)元日*(スペイン・日本)
2月12日(月)建国記念日*​(日本)
2月23日(金)天皇誕生日(日本)
3月28日(木)聖木曜日(スペイン)
3月29日(金)聖木曜日(スペイン)
5月1日(水)メーデー(スペイン)
5月3日(金)憲法記念日​(日本)
5月6日(月)こどもの日*​(日本)
8月15日(木)聖母の被昇天の日(スペイン)
9月23日(月)秋分の日*​​​(日本)​
10月12日(土)ナショナル・デー(スペイン)
11月1日(金)諸聖人の日(スペイン)
12月6日(金)憲法記念日(スペイン)​
12月25日(水)クリスマス(スペイン)​
海外安全情報
渡航情報  海外出張情報|スペイン

スペイン無査証滞在の条件

日本国籍の方は以下の条件を全て満たすことでスペインの無査証(ビザなし)入国が認められています。

渡航目的 観光、業務、外交・公用
滞在期間 あらゆる180日間の期間内で90日以内
※過去180日以内の滞在日数は全て短期滞在の期間として参入されます
※他のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合、訪問国の無査証滞在の条件・滞在期間にご留意ください
旅券の必要残存期間 過去10年以内に発行された旅券でシェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上
旅券の未使用査証欄 1ページ以上
その他必要書類 出国用航空券、現金、クレジットカードなどの滞在費用証明(最低必要金額は1人1日あたりEUR113で、滞在日数に関係なく最低額EUR1,020相当必要)、滞在目的を証明する書類(観光目的はツアーの予約確認書やホテル予約確認書等、業務目的は招聘状、見本市の入場カード等、外交・公用目的は口上書)の持参が必要
海外旅行保険の加入が望ましい

◎日本国籍以外の方は以下サイトにある(list of countries whose nationals must be in possession of a visa when crossing the external borders)のリンクよりご確認ください。
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TOKIO/en/InformacionParaExtranjeros/Pages/RequisitosDeEntrada.aspx

注意

  • ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。
  • ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
  • 最終的に入国を認めるかどうかの判断は、入国時の入国審査官によって決定されます。査証免除の条件を全て満たしていても、入国審査官の判断により入国拒否される場合があります。

シェンゲン協定(Schengen Treaty)

シェンゲンビザ(商用)申請サポート

※2019年10月1日現在
滞在可能日数 書類に記載した通り(あらゆる180日間で90日以内の滞在)
有効期間 領事判断(書類に記載した通り)
必要旅券残存 10年以内に発給されたものであること
未使用査証欄 見開き2ページ以上

シェンゲンビザの申請は原則代理申請が出来ません。スペイン大使館にて渡航者ご本人による申請が必要です。弊社では以下内容で申請サポートを行っております。

【 弊社申請サポートのサービス内容 】

申請書類の確認 ★確実に申請ができるようにプロの目でチェック
申請書の作成 ★時間がかかる申請書作成を代行
ビザの確認 ★取得したビザの内容を確認いたします

● 申請前に以下のご確認をお願い致します

・パスポートの残存日数、未使用査証欄が足りているかご確認ください。必要条件はビザ種類によって異なります。

・損傷していたり、ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、ビザ申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。

・詐称もしくは虚偽の申請は永久に申請不適格となります。
申請書に記載した会社に在籍していない場合や受入れ先の担当者と連絡が取れない場合などは、今後一切、ビザ申請できなくなります。

・ビザ申請は、シェンゲン加盟国渡航予定日より90日以上前は受付不可です。
遅くても渡航予定日の15日前までには大使館に書類を提出し、ビザ申請をする必要があります。シェンゲンビザ発給までに必要な期間は、書類提出後、特別な場合を除き、約15日です。特に慎重な審査を要する場合、この期間は最大30日まで延長されます。ただし、追加書類が要求された場合、この期間は最大60日まで延長されます。

・シェンゲンビザは、シェンゲン協定加盟国すべてに有効で協定国の一つの大使館及び総領事館で発給されたビザを所有すれば、短期での観光、出張、訪問(最長6ヵ月間に90日)を目的としてすべての加盟国への自由な移動が認められます。

・黄熱予防接種証明書は要求されていません。黄熱に感染する危険のある国ではないので、黄熱の予防接種は推奨されていません。

  • ・必要書類、取得日数は弊社ビザセクションスタッフへお問い合せください。
  • ・ビザについてのお問い合わせで手配代行を伴わないご質問や、査証の要否の確認は、それぞれ各大使館にお問い合わせ下さい。

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