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中国|アポスティーユ取得


アポスティーユ取得サポートお申込みについてのご注意事項

弊社ではアポスティーユ取得サポートを下記の通り行っております。
弊社ビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様は、下記の個人情報の取扱、手配条件について同意の上申込をお願い致します。

アポスティーユについて

2023年3月8日、中国は「外国公文書の認証を不要とする条約」に締約し、同年11月7日より本条約は中国と日本の間で発効しました。

これにより日本が発行する本条約範囲内の公文書に対して、日本国外務省が条約に基づく 外務省の証明(=アポスティーユ)を取得することで、日本 及び 在日中国大使館・総領事館の領事認証を受けずに提出先国(中国)で使用することができるようになりました。

中華人民共和国駐日本国大使館|中国の外国公文書の認証を不要とする条約締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ


弊社でのアポスティーユ取得サポート

必要書類等

ご提出頂いた書類 及び ご記入頂いた申込書等に基づいて申請を行います。
なお、原本をご提出頂く書類につきましては、お預かりする前に書類の内容を確認させて頂きますのでメールでご提出下さい。

内容確認のために書類のコピーをご送付頂く際、ホチキス留めされている書類は
ホチキスを外さないでコピーを取るようにお願い致します

日本国外務省の公印確認を受けられる書類については、以下の外務省ホームページにてご確認下さい
外務省(MOFA)|証明(公印確認・アポスティーユ)・在外公館における証明

必要書類 注意事項
1 認証を受ける書類   原本   日本国外務省の公印確認済みのもの
※ 公証役場や法務局での認証が必要な書類の場合は、事前に認証をお済ませ下さい
2 アポスティーユ申請書   原本   申請者のお名前と提出国のみご記入ください

認証を受ける各書類の注意事項

犯罪経歴証明書 の場合

住民登録している都道府県警察本部 または 警視庁で申請して下さい

交付まで1~2週間程度かかります。
必要書類等の詳細は申請先の都道府県警察本部 または 警視庁でご確認下さい。
警視庁|渡航証明(犯罪経歴証明書)の申請について

※ 申請の際に指紋を採取するため、必ずご本人が申請する必要があります
※ 代理人による受領は申請時に申し出れば可能ですが、郵送はできません

「未開封のまま」発行から3か月以内のものをご提出下さい

犯罪経歴証明書は犯罪経歴証明書は封緘された状態で交付されます。
密封された状態で提出が必要なため、未開封のままご提出ください。

卒業証明書 の場合

発行から3か月以内のもので、発行機関(発行者名)が記載され公印が押されているものが必要です

提出機関により必要項目等が異なります。予め現地の提出機関に詳細をご確認下さい。
公立高等学校・中学校・小学校以外の発行機関で発行されたものや、翻訳した文書は私文書となるため「日本外務省のアポスティーユ」取得手続きの前に、「公証役場で公証人の認証と法務局長印」の取得が必要です。

※ まだ法人に移行されていない国公立大学が発行した学位記などはアポスティーユ対象です
※ 2019年5月現在、日本語 または 中国語以外の言語のみで記載された卒業証明書の認証を行う場合、ビザセンターと大使館が学歴証明内容を確認するため、中国語に翻訳したものの提出も必要となります。可能であれば日本語で記載 または 日本語が併記された卒業証明書をご準備下さい

会社登記簿(全部事項証明書) の場合

発行から3か月以内のものが必要です

ホチキスで綴じてあるものは外さないで下さい。
書類の中国語翻訳が必要な場合、翻訳した文書は私文書となるため「日本外務省のアポスティーユ」の前に「公証役場で公証人の認証と法務局長印」の取得が必要です。(弊社では「公証役場で公証人の認証と法務局調印」の取得代行は行っておりません)

戸籍謄本 の場合

発行から3か月以内のものが必要です

ホチキスで綴じてあるものは外さないで下さい。
書類の中国語翻訳が必要な場合、翻訳した文書は私文書となるため「日本外務省のアポスティーユ」の前に「公証役場で公証人の認証と法務局長印」の取得が必要です。(弊社では「公証役場で公証人の認証と法務局調印」の取得代行は行っておりません)

取得所要日数について

概ね外務省に書類が到着した日から 約1週間程度 にてお渡しとなります
(現在郵送申請のため、外務省の公印確認の取得日数は流動的です)

※ 日本国外務省は現在平日月曜~金曜の営業となります
※ 土日祝日は営業日から除きます
※ 返却予定日は目安となる最短の日数です。大使館の都合等により変更になる場合がございます

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