更新日:2017.01.18
中国の新しい外国人就労許可制度は何が変わりますか
改正のポイントは、2種類存在している許可証を統一する両証整合と、就労外国人をA類、B類、C類に3分類する分類管理
2016年9月27日、中国の国家外国専家局は「外国人来華工作許可制度試験実施方案」(外専発[2016]151号 http://fwp.safea.gov.cn/upload/PDF/001.pdf)を公布し、2016年10月から2017年3月まで試験運用地区の北京市、天津市、河北省、上海市、安徴省、山東省、広東省、四川省、寧夏回族自治区、雲南省において運用を開始しました。
2017年4月からは中国全土で運用実施予定です。
両証整合
外国人の中国駐在工作許可管理サービス制度を統一し、申請書類を簡易化し、審査・批准のプロセスを最適化することが目的とされています。
なお、中国での就労に際して必要書類と手続は以下の通り改正されています。
必要な手続き | 改正前 | 改正後 | |||
必要書類 | 申請窓口 | 必要書類 | 申請窓口 | ||
入国前 | 就業許可の取得 | 外国専門家は外国専門家外国専家来華工作許可証 | 外国専家局 | 外国人工作許可通知に統一 | オンライン申請 |
その他の外国人は外国人就業許可証 | 人力資源・社会保障部門 | ||||
ビザ申請 | 外国専門家外国専家来華工作許可証または外国人就業許可証 等 | 居住地域の大使館・領事館・ビザセンター | 外国人工作許可通知等 | 変更なし | |
入国後 | 就業証の取得 | 外国専門家は外国専家証 | 外国人専家局 | 外国人工作許可証に統一 | 人力資源・社会保障部門 |
その他の外国人は外国人就業証 | 人力資源・社会保障部門 | ||||
居留許可の取得 | 外国専家証または外国人就業証と就労ビザ(RビザまたはZビザ)等 | 入国後30日以内に居住地の公安局 | 外国人工作許可証等 | 変更なし |
分類管理
中国で就労する外国人は、就労する地域を管轄する外国専門家局 または 人力資源・社会保障局において 外国人工作許可通知 を取得します。
外国人工作許可通知は中国政府から就労許可を得たという証明書となり、就労(Z)ビザ申請時に原則として必要となります。なお外国人就労者のランク分けが下記の通り分類管理されており、高級人材の流入を奨励し、一般的な人材の流入をコントロールし、それ以外の人材の流入を制限されています。
高度外国人材(A類)に対しては、審査機関の短縮、手続きの簡素化などのメリットがあります。
ただし学歴、年齢、職歴等の評価基準が明確になるため、点数が60点未満の就労者の工作許可(終了許可)の取得が厳しくなります。