タイ|ビザ情報
タイ査証を申請する前に必ずお読みください
弊社タイ査証申請サポートの詳細はこちらから!
お持ちのパスポートについて下記必ずご確認下さい
それぞれの査証申請要件を満たすパスポートの残存日数 及び 未使用査証欄を必ずご確認下さい。
また、パスポート最終ページの所持人記入欄は必ずご確認下さい。
損傷 及び ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、査証申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。
上記の場合は各都道府県の旅券窓口にお申し出の上、旅券を返納し、新規発給申請の手続きを行って下さい。
弊社では損傷内容について新規発給の必要性の判断はできかねますので、各旅券窓口にお問い合わせ下さい。
日本国籍の方のタイ渡航に際しての査証要否
2022年10月1日より、これまでタイへの渡航者に適用されていた新型コロナウイルスに関する水際措置は撤廃 されました。
タイ入国に際しては、有効な渡航書類 及び 査証(必要な場合)をご用意下さい。
タイ国政府観光庁(TAT News)|Thailand announces longer visa stays to boost economy
2024年7月15日より、日本国籍を含む対象国・地域向けの観光目的での 査証免除滞在期間が60日に延長 されました
査証免除での滞在の際、入国審査時に押印されるスタンプの滞在期間を必ずご確認ください
タイ査証申請について
タイ入国に際しては渡航目的に応じて、有効な査証(ビザ)または 再入国許可証(Re-Entry Permit)が必要です。
有効な査証・再入国許可証をお持ちでない場合は、タイ王国大使館・総領事館にて査証の申請・取得が必要となります。
タイ査証の概要
有効な査証の記載例について
再入国許可証・労働許可証について
オンラインビザ(e-Visa)
一部の国・地域を対象に、タイ査証がオンラインで申請・取得できるサービスを提供しています。
ただし、日本はe-Visaサービス対象外となっています。
観光や商用査証等をe-Visaウェブサイトを通じて申請・支払を行うことができ、承認された場合は登録したEメールアドレス宛にe-Visaを受け取ることができます。
対象国等詳しくは、タイ王国外務省 e-Visa オフィシャルウェブサイト にてご確認下さい。
タイ国政府観光庁(TAT News)|Thailand e-Visa online application service now available in 38 cities worldwide
アライバルビザ(到着ビザ)
対象国籍の一般旅券保持者が観光目的での15日以内の滞在については、タイでの国際空港到着時に アライバルビザ(VOA:Visa on Arrival)を取得することで入国が可能です。(日本国籍の方はアライバルビザサービス対象外です)
また、事前にオンラインでアライバルビザを申請・取得できる オンライン・アライバルビザ(e-VOA)の取得も可能です。
なお、病気で旅行が継続できない等の特別な場合を除いて、滞在延長の申請をすることはできません。
在京タイ王国大使館(Royla Thai Embassy. Tokyo)|オンアライバルビザ
その他の査証等
スマートビザ(Smart Visa)
2018年12月18日より、タイ投資委員会(BOI)が定める「ターゲット産業」に従事する高度技術専門家、投資家、上級幹部、スタートアップ企業の起業家向けに特別に創設された新しいタイプの査証です。
スマートビザ保有者には最長4年間の滞在許可等の恩典が付与され、労働許可証なしに就労することが可能です。
なお、スマートビザ申請にはタイ投資委員会の定める各種資格等を有する必要があり、当該資格については関連政府機関による検証が行われます。
詳しくはタイ投資委員会スマートビザユニットウェブサイト等よりご確認ください。
タイ投資委員会スマートビザユニット|Thailand's SMART VISA(外国人専門家と技術者の誘致)
長期居住者ビザ(LTR: Long-term Resident Visa)
2022年9月1日より、富裕層・対象業種の専門家等を対象とした タイ長期居住者ビザ(LTR:Long-term Resident Visa)の発給が開始されました。
LTRビザ保有者は個人所得税率の割引、国際空港でのファストトラックの利用、90日レポートを1年レポートに延長 及び 再入国許可申請の免除等の特典が受けられます。詳しくはタイ投資委員会ウェブサイト等よりご確認下さい。
タイ投資委員会|Long-term Resident Visa(タイ長期居住者ビザ)
在東京タイ王国大使館|タイ長期居住者ビザ(Long-term Resident Visa:LTRビザ)の受付開始
デジタルノマド向けビザ(DTV: Destination Thailand Visa)
2024年7月15日より、リモートワーカー、デジタルノマド、フリーランサーなどを対象とした デジタルノマド向けビザ(DTV)が創設されました。
ムエタイ、料理教室、スポーツトレーニング、医療、セミナー、音楽祭への参加者なども対象となります。
DTV保持者は通算180日までの5年間の複数回入国が可能です。
タイ王国外務省(Ministry of Foreign Affairs)|Destination Thailand Visa (DTV)
タイ査証に関する留意事項
手続きや規則等に関する最新の情報については、タイ入国管理局、在日タイ王国大使館 または 総領事館等にお問い合わせください。
査証免除措置について
2024年7月15日以降、日本国籍向けの観光目的での査証免除滞在期間が 30日から60日に延長 されました。
(商用目的については、一部条件付きで査証取得が免除されます)
日本国籍以外の方の査証免除対象国、査証免除スキーム・二国間協定対象国等につきましては、在東京タイ王国大使館ホームページ等にてご確認下さい。
在東京タイ王国大使館(Royal Thai Embassy, Tokyo)|ビザ免除について/オンアライバルビザ
ラオス等の国境を接する国から査証免除措置を利用して陸路による入国を 暦年で2回まで としていましたが
在ラオス・タイ王国大使館によると、2024年7月15日よりこの制限が解除された模様です
(在ラオス日本国大使館|タイへの入国回数制限の解除について)
※ タイ政府当局は上記制限解除について官報等による発表は行っておりません
※ 暦年で3回目のタイ陸路入国をご検討されている方は、念の為タイ王国大使館に入国可否をご確認下さい
観光目的での入国に対する査証免除
タイ政府は観光産業 及び 投資やビジネス事業を促進する経済政策の一環として、2024年7月15日以降、日本を含む対象国の一般旅券所持者においては、観光を目的とする1回の入国につき 60日以内の滞在 であれば、無査証での入国が認められます。
その他の査証免除対象国については、下記にてご確認下さい。
なお、観光査証免除国以外の国籍の方 または 観光査証免除国の国籍であっても、許可された期間以上タイに滞在を予定している場合は査証取得が必要となります。
在京タイ王国大使館(Royal Thai Embassy, Tokyo)|60日ビザ免除とオンアライバルビザについて
入国時に押印される入国スタンプの滞在可能期間をご確認頂きますようお願い致します
また入国審査官の判断により、実際の滞在可能日数は下記と異なる場合があります
商用目的での入国に対する一時的査証免除(2024年1月1日~2026年12月31日)
2023年12月12日、タイ政府は日本国籍の方が 商用目的での30日以内の短期滞在 での入国に対し、2024年1月1日~2026年12月31日までの間、条件付きで 一時的に商用査証の取得を免除 することを承認しました。
上記期間中、商用目的において従来必要とされていた短期商用査証(ノンイミグラントビザ-B)の取得は免除されます。
ただし、商用査証免除は入国時にタイ側の会社(商談先も含む)からの招聘状(Invitation Letter)、証明書(Certification Letter)、会合・商談予約書(Appointment Letter)等の 商用目的を証明できる書類 を入国審査時に提示する必要があります。
在東京タイ王国大使館|日本国籍の30日以内滞在の商用ビザ免除について
30日以内の商用目的で無査証での滞在を希望する場合、タイ側の会社(商談先を含む)からの
招聘状、証明書、会合・商談予約書等の 商用目的を証明できる書類 を入国審査時に提示する必要があります
※ 商用目的を証明する書類提示ができない場合、商用査証適用外 または 入国拒否 となる場合があります
※ 以前の渡航で入国管理局の判断により、入国時に適切な査証取得を求められている場合は、必ず査証取得が必要です
※ 30日以内の滞在であっても、以下の目的の場合は査証取得が必要です
・駐在/現地採用で就労する
・教師として就労する
・タイの会社でインターンシップを行う
・イベントやコンサートに出演するアーティスト
・映画、ドラマ、テレビ撮影等に参加する出演者 及び 撮影スタッフ
・記者や報道関係者
短期就労目的での入国についての注意事項
2024年7月15日以降、日本を含む93の査証免除対象国・地域の一般旅券所持者は、短期就労を目的とする1回の入国につき 15日以内の滞在 であれば、無査証での入国が認められます。
ただし、15日以内の緊急かつ必要とみなされる業務で 緊急業務届の提出を要する活動 のみ無査証での渡航が可能とされています。
(短期商用目的に該当する活動については、タイ入国管理局 または タイ王国大使館・総領事館等にお問い合わせ下さい)
駐日タイ王国大使館・総領事館
タイ王国大使館(東京) Royal Thai Embassy in Japan
公式サイト | https://site.thaiembassy.jp/jp/ |
住所 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6 (最寄り駅:JR山手線・東京メトロ南北線 目黒駅) |
電話番号 | 03-5789-2433 |
メールアドレス | infosect@thaiembassy.jp |
大使館業務時間 | 領事部:月~金(祝日を除く)9:00~12:00、13:30~17:30 その他:月~金(祝日を除く)10:00~12:00、13:30~15:30 |
管轄区域 | 東京、埼玉、神奈川、千葉、群馬、茨城、栃木、新潟、石川、山梨、長野、 静岡、福島、山形、青森、岩手、秋田、宮城、北海道 ※ 原則現在お住まいの住所の管轄先にて申請する必要があります ※ 異なる管轄区域での申請はタイ王国大使館のみ可能です |
在大阪タイ王国総領事館 Royal Thai Consulate-General in Osaka
公式サイト | http://www.thaiconsulate.jp/jpn/ |
住所 | 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-16 バンコック銀行ビル4階 (最寄り駅:地下鉄中央線 堺筋本町駅) |
電話番号 | 06-6262-9226 / 06-6262-9227 |
大使館業務時間 | 月~金(祝日を除く)9:30~12:30、13:30~17:30 |
管轄区域 | 大阪、京都、奈良、兵庫、滋賀、三重、和歌山、愛知、岐阜、徳島、香川、愛媛、高知 ※ 愛知・岐阜は管轄外申請可。その他中部地方の管轄外申請は都度確認が必要 (管轄外申請は流動的ですので必ず事前に確認をお願いします) |
在福岡タイ王国総領事館 Royal Thai Consulate-General in Fukuoka
公式サイト | https://fukuoka.thaiembassy.org/jp/index |
住所 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-1-37 第1明星ビル2階 (最寄り駅:地下鉄空港線 天神駅) |
電話番号 | 092-739-9088(代表番号) 092-739-9090(領事部(ビザ・認証等)) |
メールアドレス | thaiconsulate.fuk@mfa.go.th(代表) visa.fuk@mfa.go.th(領事部) |
大使館業務時間 | 月~金(祝日を除く)9:30~12:00、13:30~17:30 |
管轄区域 | 中国・九州・沖縄地方 |
在名古屋タイ王国名誉総領事館 Royal Thai Honorary Consulate-General in Nagoya
公式サイト | http://www.nagoya-thaiconsulate.jp/index.htm |
住所 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-6-29 (最寄り駅:地下鉄東山線 栄駅 / 地下鉄桜通線 久屋大通駅) |
電話番号 | 052-963-3451 |
大使館業務時間 | 月~金(祝日を除く)10:00~16:00 |
管轄区域 | 2021年5月27日を以って査証発行・書類認証業務を終了しております The Royal Thai Honorart Consulate-General Nagoya have terminated the service of visa issuance and document legalization สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์นาโกย่ายุติการให้บริการออกวีซ่าสำหรับชาวญี่ปุ่นและการรับรองเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 (在名古屋タイ王国名誉総領事館|重要なお知らせ) |