アメリカ|ESTA/ビザ情報
ESTA 及び 米国査証を申請する前に必ずお読みください
弊社ESTA・米国査証申請サポートの詳細はこちらから!
お持ちのパスポートについて下記必ずご確認下さい
それぞれの査証申請要件を満たすパスポートの残存日数 及び 未使用査証欄を必ずご確認下さい。
また、パスポート最終ページの所持人記入欄は必ずご確認下さい。
損傷 及び ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、査証申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。
上記の場合は各都道府県の旅券窓口にお申し出の上、旅券を返納し、新規発給申請の手続きを行って下さい。
弊社では損傷内容について新規発給の必要性の判断はできかねますので、各旅券窓口にお問い合わせ下さい。
査証申請先大使館・総領事館について
査証申請は 現在お住まいの居住地(永住地)を管轄する大使館・領事館 にて申請する必要があります。
日本国籍の方の米国渡航に際しての査証要否
日本国籍の方は、短期商用・観光目的であれば 電子渡航認証(ESTA)の登録等の条件を満たせる 査証免除プログラム(VWP: Visa Waiver Program)を利用して査証免除での渡航が可能です。
査証免除プログラム(Visa Waiver Program)
米国査証免除プログラム(VWP: Visa Waiver Program)は、日本を含む特定の国の市民が観光や商用目的で 最大90日間 米国に渡航する際に 査証取得が不要 となる制度です。
本プログラムを利用して米国に渡航する場合、適用条件を満たし、電子渡航認証(ESTA)を事前に申請・取得することを義務付けており、米国国土安全保障省や関連情報機関等がこれらのプログラムやシステムを通じて、包括的な米国への旅行者のリスク評価や審査を行っています。
米国国土安全保障省(DHS)|Visa Waiver Program Requirements
米国島嶼地域(グアム・北マリアナ諸島など)への渡航
米国本土外にある島嶼地域への渡航は、無査証滞在や査証発給等の適用規則が英国本土で適用される規則と異なる場合があります。
グアムやサイパン・ロタ・テニアンなどの北マリアナ諸島は グアム・北マリアナ諸島査証免除プログラム(GCVWP: Guam CNMI Visa Waiver Program)が、米領サモアには 入国許可免除プログラム(EPWP: Entry Permit Waiver Program)がそれぞれ運用されています。
詳しくは米国国土安全保障省、税関・国境取締局ウェブサイト等にてご確認下さい。
米国国土安全保障省(DHS)|Guam-CNMI Visa Waiver Program
米領サモア政府法務部(American Samoa Government)|Entry Permit Waiver Program (EPWP)
2024年11月30日午前0時(現地時間)以降に、米国査証や電子渡航認証(ESTA)を利用せずに
グアム・北マリアナ諸島に渡航する場合、グアム-北マリアナ諸島連邦 電子渡航認証(G-CNMI ETA)の
申請・取得が必須となります(従来のI-736は無効・廃止)(詳しくはこちら)
グアム-北マリアナ諸島査証免除プログラム(GCVWP)
グアム 及び 北マリアナ諸島(サイパン・ロタ・テニアン等)での滞在については グアム-北マリアナ諸島査証免除プログラム(GCVWP: Guam CNMI Visa Waiver Program)が利用できます。
これは グアム または 北マリアナ諸島のみの滞在に適用されるもので、グアム または 北マリアナ諸島のみ、あるいは それら両方での連続した滞在が 通算して45日間を超えない場合 で、観光 または 商用目的で渡航する場合に適用されます。
なお2024年11月30日午前0時(現地時間)以降に、米国査証や電子渡航認証(ESTA)を利用せずに入国する場合は、グアム-北マリアナ諸島連邦 電子渡航認証(Guam-CNMI ETA)の申請・取得が 必須 となります。これにより従来の I-736(入国カード)は廃止・無効となります。
※ 電子渡航認証(ESTA)取得による査証免除プログラム(VWP)での入国を希望する場合は、入国審査時にその旨お申し出ください(2024年11月29日までは、I-736を提出せずにお申し出下さい)
米領サモア渡航時の入国許可免除プログラム(EPWP)
空路にて米領サモアに渡航する場合、入国許可免除プログラム(EPWP: Entry Permit Waiver Program)により、日本を含む45か国のパスポート所持者は 30日以内の滞在 であれば、入国許可の免除申請を行うことで査証無しで訪問することが可能です。
渡航3日前(土日祝日を除く)までに、米領サモア自治領法務局ウェブサイトにて OK Board 認証を受ける必要があります。
米領サモア自治領法務局(Department of Legal Affairs)|Entry Permit Waiver Program (EPWP)
入国許可免除プログラム Entry Permit Waiver Program |
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パスポート要件 | 残存有効期間が出国予定時6か月以上 |
滞在日数 | 30日以内 |
申請に必要なもの | ・パスポート(要データアップロード) ・往復航空券 または 第三国を目的地とする航空券(要データアップロード) ・滞在時の現地連絡先情報 ・クレジットカード(VISA/MASTER/AMEX/JCB/DINERS 等) |
申請料金 | USD40 |
米国から隣接諸国への渡航
査証免除プログラムにて米国入国後に隣接諸国に指定されている国へ出国をしても、米国から出国したとはみなされません。
そのため電子渡航認証(ESTA)取得にて米国入国後、カナダやメキシコ等の隣接諸国に出国しても滞在期間のリセットはされません。
居住国ではない隣接諸国に出国して米国に再入国した場合、90日-(最初の米国滞在期間+近隣諸国での滞在期間)が滞在可能日数となりますので十分ご注意下さい。
詳しくは都度米国大使館・総領事館にお問い合わせ下さい。
電子渡航認証(ESTA)申請について
電子渡航認証(ESTA)は、査証免除プログラム(VWP)を利用して渡米する旅行者の適格性を審査・判断するシステムです。
90日以下の短期商用・観光の目的で渡米される 査証免除プログラム参加国の国籍の方 は、電子渡航認証の取得が米国国土安全保障省により2009年1月12日より義務化されており、米国行きの航空券や船に搭乗・乗船する前に、渡航認証を受ける必要があります。
電子渡航認証(ESTA)についてのよくある質問
いつESTAの申請を行えばよいですか?
米国行きの航空機搭乗手続きの際に ESTAが認証済み である必要があります。
米国渡航前であればいつでも申請は可能ですが、米国国土安全保障省は 少なくとも出発72時間前までの申請を推奨しており、出発間際での申請の場合、航空機搭乗前に渡航認証を取得できないリスクがありますので、余裕を持ってご申請ください。
ESTAの申請手続き自体はどれくらいかかりますか?
公式申請ウェブサイト上での申請手続きは、推定平均所要時間は申請~申請完了まで23分と言われています。
(申請~申請完了までの所要時間で、認証が下りるまでの時間ではありません)
申請内容を間違えてしまった場合はどうすればよいですか?
パスポート情報 及び 経歴事項を間違えて入力した場合
改めて再度ESTAの申請が必要となります(申請料金 21USD の支払いは再度必要です)
適格性の質問(はい・いいえ)を間違えて入力した場合
米国税関・国境取締局(CBP)情報センターへお問い合わせが必要です
適格性の質問(疾病、身体的または精神的疾患、薬物の乱用及び依存)で、「いいえ」と答える箇所を間違えて「はい」と誤入力した場合、ESTAの承認は下りずに却下されます(再申請をしても通常は却下されます)。この場合、別途査証の取得が必要となる等、今後の米国への渡航についても影響が出る可能性があります。
米国滞在中にESTAが失効してしまいますが、新たにESTA申請は必要ですか?
いいえ。ESTAは米国到着時に限りその有効性が必要とされています。
(米国到着時に有効なESTAの認証が必要です)
渡航認証を印刷したもの または デジタルコピーは必要ですか?
いいえ。国土安全保障省は渡航者のESTAについてコピーの提示は要求していません。
(確認や念のためのコピーの保存は推奨されています)
米国査証申請について
90日を超えて滞在する場合 または 査証免除プログラム適用対象外の場合、事前に渡航目的に応じた査証取得が必要です。
米国査証は 非移民査証(Non-Immigrant Visas)及び 移民査証(Immigrant Visas)の2種類があります。
査証についての詳しい情報等につきましては、米国政府公式ビザ情報ウェブサイト にてご確認下さい。
米国査証の概要
主な非移民査証の種類(Non-Immigrant Visa)
主な移民査証の種類(Immigrant Visa)
米国査証に関する留意事項
手続きや規則等に関する最新の情報については、米国税関・国境取締局、在日米国大使館 または 総領事館等にお問い合わせ下さい。
不法滞在と入国拒否
不法滞在とは、入国許可や仮釈放を受けずに米国に滞在している期間、または許可された滞在期間の終了後に米国に滞在している期間を指します。例外が適用されない限り、以下の場合は長期に渡り入国が認められませんのでご注意ください。
・180日以上、1年未満の期間に渡り不法滞在した場合 → 米国出国後 3年間 再入国は不可
・1年以上の期間に渡り不法滞在した場合 → 米国出国後 10年間 再入国は不可
米国市民権・移民局(USCIS)|Unlawful Presence and Inadmissibility
出入国記録(I-94)の電子化
従来、査証免除プログラムや非移民査証により米国に入国する渡航者は、I-94/I-94Wフォーム(出入国記録)を入国時に係官に提出する必要がありましたが、出入国記録の電子化に伴い、2013年4月30日以降、空路 または 海路で米国に入国する場合 には、紙フォームの提出は 原則不要 となりました。
なお 陸路で米国に入国する場合 は、下記いずれかの方法で I-94フォームの提出+手数料6ドルの支払いが必要 です。
また、米国内での運転免許証や社会保障番号(SSN)取得手続き、雇用主や留学先への提出のために出入国記録情報が必要な方は、I-94ウェブサイト または CBP Oneアプリ から閲覧・印刷することが可能です。
米国税関・国境取締局(CBP)|Arrival/Departure Forms: I-94 and I-94W
USAGov|Form I-94 arrival-departure record for U.S. visitors
入国手続効率化のため、入国審査時に入国スタンプが押印されないケースがありますので
I-94ウェブサイト または CBP Oneアプリ から、I-94の有効期限(滞在期限)を必ずご確認ください
I-94ウェブサイト(Official I-94 Website)
公式I-94ウェブサイトは、最新の入出国記録等の渡航記録が管理されています。
閲覧可能なI-94は、合法的な出入国の証明として利用することができ、パスポート番号等を入力して過去10年間の出入国記録(日付 及び 情報)を確認することができます。
CBP Oneモバイルアプリ
2020年10月28日、米国税関・国境取締局(CBP)は CBP One™ モバイル アプリケーションをリリースしました。
CBPが提供するサービスポータルとして機能するモバイルアプリで、こちらのアプリ上からも陸路入国時のI-94フォームの提出、入出国記録の閲覧等が可能となっています。
米国税関・国境取締局(CBP)|CBP One™ Mobile Application
電子ビザ更新システムへの登録(中国国籍のBビザ所持者)
2016年11月29日より、10年間の有効期限で発給されている B-1/B-2、B-1 または B-2ビザをお持ちの中国国籍の方は、渡米前に 電子ビザ更新システム(EVUS: Electronic Visa Update System)への登録が必要です。
電子ビザ更新システム(EVUS)は10年間の有効期限で発給されているBビザを持つ中国国籍の渡航者が、オンラインで基本的な個人情報を更新するためのシステムです。
EVUSの登録料金は 8ドル で一度登録すると 2年間有効 となります。
ただし2年以内に新たなパスポートを取得したり、新たに米国ビザを取得した場合は無効となります。
米国税関・国境警備局(CBP)|Electronic Visa Update System(EVUS)Frequently Asked Questions
駐日米国大使館・総領事館
米国大使館(東京)Embassy of the United States of America in Japan
公式サイト | https://jp.usembassy.gov/ja/ |
住所 | 〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5 (最寄り駅:東京メトロ銀座線・南北線 溜池山王駅) |
電話番号 | 03-3224-5000(代表) 050-5533-2737(領事部ビザ課) |
メールアドレス | support-japan@ustraveldocs.com |
大使館業務時間 | 月~金(祝日を除く)10:00~18:00 ※ ビザサービスコールセンター |
休館予定日 | 土曜・日曜・両国祝祭日(アメリカ合衆国大使館・総領事館休館日) ※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください |
在大阪・神戸アメリカ合衆国総領事館 Consulate-General of the United States of America in Osaka-Kobe
公式サイト | https://jp.usembassy.gov/ja/ |
住所 | 〒530-8543 大阪府大阪市北区西天満2-11-5 (最寄り駅:京阪電鉄中之島線 大江橋駅、JR東西線 北新地駅) |
電話番号 | 06-6315-5900(代表) |
休館予定日 | 土曜・日曜・両国祝祭日(アメリカ合衆国大使館・総領事館休館日) ※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください |
在名古屋アメリカ合衆国領事館 Consulate of the United States of America in Nagoya
公式サイト | https://jp.usembassy.gov/ja/ |
住所 | 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1 名古屋国際センタービル6F (最寄り駅:名古屋市営地下鉄桜通線 国際センター駅) |
電話番号 | 052-581-4501(代表) |
注意事項 | 名古屋領事館では通常の領事部サービスを行っておりません サービスが必要な場合は 大阪-神戸総領事館にご連絡下さい |
在福岡アメリカ合衆国領事館 Consulate of the United States of America in Fukuoka
公式サイト | https://jp.usembassy.gov/ja/ |
住所 | 〒810-0052 福岡県福岡市大濠2-5-26 (最寄り駅:福岡市地下鉄空港線 唐人町駅) |
電話番号 | 092-751-9331、092-751-9334(代表) |
休館予定日 | 土曜・日曜・両国祝祭日(アメリカ合衆国大使館・総領事館休館日) ※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください |
在札幌アメリカ合衆国総領事館 Consulate-General of the United States of America in Sapporo
公式サイト | https://jp.usembassy.gov/ja/ |
住所 | 〒064-0821 北海道札幌市中央区北一条西28 (最寄り駅:札幌市営地下鉄東西線 円山公園駅) |
電話番号 | 011-641-1115~1117(代表) |
休館予定日 | 土曜・日曜・両国祝祭日(アメリカ合衆国大使館・総領事館休館日) ※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください |
在那覇アメリカ合衆国総領事館 Consulate-General of the United States of America in Naha
公式サイト | https://jp.usembassy.gov/ja/ |
住所 | 〒901-2104 沖縄県浦添市当山2-1-1 |
電話番号 | 098-876-4211(代表) |
休館予定日 | 土曜・日曜・両国祝祭日(アメリカ合衆国大使館・総領事館休館日) ※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください |