2025.03.01
【2025年3月現在】イタリア|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ビザ申請、航空券手配、入国・検疫等の手順)
イタリアへの渡航に必要な手続きの手順
イタリアへの渡航に際して必要となる書類・手続やビザ申請、航空券手配、入国手順等の情報をまとめました。弊社では一部の手続きをサポートしています。
日本国籍の方のイタリア渡航について
入国制限撤廃に伴い、コロナ以前の入国条件が適用となります。
日本国籍の方は 90日以内の観光・短期商用等での滞在は原則ビザ免除での滞在が可能 (下記注参照)となります。
イタリア経由でシェンゲン協定域内の他国に入国する場合は、当該目的国の制限を受ける場合があります。
当該目的国の渡航情報や制限等を必ずご確認の上で渡航書類等をご準備ください。
イタリアの入国制限(新型コロナウイルス関連)
2022年6月1日以降、イタリア渡航に際して COVID-19 グリーン証明書(EU内で発行されるワクチン接種証明書、治癒証明、陰性証明)または 同等の証明書(イタリア国外で発給されたワクチン接種・陰性証明等)の提示は 不要 となりました。
また、従来必要とされていた EU digital Passanger Locator Form(dPLF)の提示も不要です
(2022年5月1日~)
在イタリア日本国大使館|イタリアにおける新型コロナウイルス感染関連情報
イタリアにおける日本国籍の方の無査証滞在について
日本国籍の方は、イタリアが加盟しているシェンゲン協定領域内におけるビザを必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。
(180日の期間内でビザ免除で滞在できる期間は最大90日となります)
18歳未満の渡航者の入国
イタリア国籍以外の18歳未満の未成年者が単独 または 片方の親と渡航する場合、渡航同意書の持参は原則不要です。
ただし、イタリア大使館では親権訴訟中に発生する片方の親による子の奪取や、国際的な子の連れ去り等を防ぐ等、未成年保護の観点から、渡航同意書(指定フォーム。公証役場での認証・アポスティーユ推奨)と親の旅券コピー(親のサイン証明のため)の持参を推奨しています。
在日イタリア大使館(Ambasciata d'Italia a Tokyo)|Visa under 18 conset form
イタリア国籍またはイタリアのパスポートを所持する14歳未満の未成年者が、親権者なしでイタリアに
出入国する際は制限があります。詳しくはイタリア警察ウェブサイト等をご確認いただき、
Attestazione dichiarazione accompagnamentoをご準備下さい
(イタリア国家警察(Polizia di stato)|Passaporto per i minori e espatrio)
❶ 渡航書類の準備・ビザの申請
2022年6月1日以降、これまでイタリアへの渡航者に適用されていた新型コロナウイルスに関する水際措置は撤廃されました。
イタリア入国に際しては、有効な渡航書類(必要な場合はビザ)をご用意ください。
在日イタリア大使館(Ambasciata d'Italia a Tokyo)|ビザ
イタリア政府観光局(ENIT)|渡航にあたって:準備とその他情報
イタリアを含むシェンゲン協定加盟国への渡航
2024年4月1日現在、欧州連合(EU)加盟国(アイルランド 及び キプロスを除く)と 欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国を含む 29か国 は シェンゲン協定 に加盟しており、加盟国域内の国境管理を廃止し、域外国境では出入国管理に共通のルールを導入しています。
シェンゲン協定加盟国は、観光や出張等を目的とした あらゆる180日間の期間内で90日を超えない 短期滞在用の 域内共通のビザ(シェンゲンビザ)を発行していますが、日本国籍(日本国発行の旅券所持者)は ビザ免除措置が適用 されており、シェンゲン協定加盟国域内であれば、原則として出入国検査を受けること無く自由に国を行き来することができます。
欧州委員会(European Commission)|Schengen, borders and visa
シェンゲン協定加盟国への滞在可能日数
2013年10月18日より、シェンゲン国境規則が改定され あらゆる180日間の期間内で最大90日間 に変更されました。
入国を予定している日から180日遡り、その期間内の滞在日数が90日を超えていないかをご確認下さい。
なお、日本国籍の方がシェンゲン協定加盟国域内に、あらゆる180日の期間内で90日以上の滞在をする場合は、滞在目的国のシェンゲンビザ(長期滞在:タイプD)の取得が必要となります。
※「あらゆる180日間内で最大90日間」とは、任意の基準日から過去180日間に「累積で90日を超えて滞在することはできない」という意味です。シェンゲン協定圏内入域日と出域日もそれぞれ1日の滞在とカウントされます。
欧州委員会(European Commission)|Visa Policy
滞在可能日数計算機(Short-stay Visa Calculator)
シェンゲン協定加盟国での滞在可能日数の計算は、下記の Short-stay Visa Caliculator(英文)を用いて計算が可能です。
(下記は欧州委員会ウェブサイト内のものです)
下記計算機は滞在可能日数の目安を計算するものです。
表示された日数の滞在を法的に保証するものではありませんのでご注意下さい。
(二国間取極による追加滞在日数や、シェンゲン圏外のEU加盟国での滞在は考慮されません)
シェンゲンビザ申請について
イタリアを含むシェンゲン協定加盟国に渡航する際に、ビザ免除での渡航が認められていない国から入国する場合は シェンゲンビザ(Schengen Visa)を申請・取得する必要があります。
ビザの取得は申請者本人がイタリア大使館 または 在大阪イタリア総領事館で行います(居住地によって異なります)。
旅行会社による代理申請は不可のため、ビザ申請については都度大使館・総領事館にてご確認下さい
在外イタリア人および移民政策総局(DGIT)|Il visto per l'Italia
❷ イタリア行き航空券の手配
各種情勢により航空会社の運行計画・路線運行に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。
下記バナー(各航空会社の運行状況)より、日本-イタリア間のフライト運行状況についてご案内しております。
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
❹ イタリア入国手続 及び 滞在について
入国後の隔離措置 及び 検査義務はございません。
空港到着後、案内に従い入国審査場にお進みください。
入国審査【Immigration】
到着後は各ターミナルの入国審査場にお進みください。
EU EEA CH Passports(EU加盟国・EEA(欧州経済領域)構成国 及び スイスのパスポート所持者)と All Passports(その他全ての国・地域のパスポート所持者)の列に分かれますので、日本国籍の方は All Passeports の列にお進み下さい。
空港到着後
有人カウンターとは別に、入国時12歳以上の日本国籍の方(下記参照)は別途 自動化ゲート を利用可能となっておりますので、パスポートをご用意の上でレーンをご利用下さい。
シェンゲン協定加盟国で乗り継いでイタリアに入国する場合は 経由地の空港で入国審査を実施 します
(協定加盟国内では、最初の到着地で入国審査→最後の出発地で出国審査となります)
ローマ|フィウミチーノ空港(FCO)到着時
日本からローマへの直行便を運行する ITAエアウェイズ(AZ)は通常 ターミナル3 に到着します。案内に従い入国審査場にお進みください。
(利用する航空会社によってはターミナル1 または 2を利用する場合がございます)
ミラノ|マルペンサ空港(MXP)到着時
日本からミラノへ直行便を運行する ANA(NH)は ターミナル1 に到着します。
入国審査→手荷物受け取り→税関へと順次お進み下さい。
自動化ゲート(e-GATES)
日本を含む対象国籍の方は、入国審査時に 自動化ゲート(e-GATES:Self Service Passport Control)を利用できます。
自動化ゲートを利用した入国審査の手続方法については下記等をご参照下さい。
ローマ-フィウミチーノ空港(Aeroporti Di Roma)|e-GATES
ミラノ-マルペンサ空港(Milano-Malpensa)|Travel Document
自動化ゲートの利用は義務ではありません
必ずしも利用する必要はありませんので、適宜有人カウンターもご利用下さい
シェンゲン協定加盟国経由でイタリアに入国する場合
シェンゲン協定加盟国内では、最初の到着地で入国審査があり、最後の出国地で出国審査が行われます。
このため経由国では入国スタンプを押されることは原則的にありません。
最初に到着するシェンゲン協定加盟国で押されるはずの入国スタンプが押されずに、現地で密入国を疑われるなどのトラブルが発生していますので、シェンゲン領域内に入国の際は、入国スタンプが押印されていることを必ず確認してください。
税関申告【Customs】
手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入規制・禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、グリーンライン(Nothing to Declare)にお進み下さい。
イタリア税関・専売庁(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)|Traveller customs card
イタリア入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項
イタリアへの持ち込みが禁止・規制されている品物
以下に記載するものはイタリアへの持ち込みが禁止 及び 規制されております。
禁止・規制品の詳細はイタリア税関・専売庁ウェブサイト等にてご確認下さい
イタリア税関・専売庁(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)|Traveller customs card
イタリアへの現金・有価証券等の持ち込みについて
10,000ユーロ以上 または これに相当する外貨 の持ち込み・持ち出しには申告が必要です。
限度額を超える金額を申告せずに入国しようとして発覚し、現金を没収されるケースもありますので十分ご注意下さい。
イタリア税関・専売庁(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)|Declaration form for the transfer of cash
申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)
イタリア入国時の携帯品が、下記に記載する 免税範囲内で申告するものがない方は 税関検査場で「税関申告なし(Nothing to Declare)」と書かれたレーン を通過 することができます。
申告するものがない方は、税関申告書等の記入・提出は不要です。
持ち込みが禁止されている物品や、より詳しい情報につきましてはイタリア税関・専売庁ウェブサイト等にてご確認下さい。
イタリア税関・専売庁(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)|Traveller customs card
申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)
免税範囲を超過する物品や持ち込み制限・検疫対象となる物品をお持ちの方は税関への申告が必要です。
税関検査場で 税関申告あり(Goods to Declare) と表示されたカウンターへお進み下さい。
持ち込み規制品の持ち込みについては関連当局の許可等が必要です。
詳しくはイタリア関税・専売庁等にお問い合わせ下さい。
イタリア税関・専売庁(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)|Traveller customs card
ヴェネツィアに滞在される方への注意事項等
ヴェネツィアで2024年に実験的に導入・実施された 入島税(Venice Access Fee)が、2025年も実施されます。
2024年の29日間よりも多い、以下の54日間実施する予定で、8:30~16:00の間にヴェネツィア旧市街に日帰りで滞在する14歳を超える方が対象となります。
入島税の詳細や徴収方法につきましては変更となる場合がございます。
詳細な条件等につきましては、公式ウェブサイトにて必ずご確認下さい。
❺ 日本入国・帰国時の手順
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。