2024.08.19
オーストラリア|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ETA・ビザ申請、航空券手配、入国・検疫等の手順)
オーストラリアへの渡航に必要な手続きの手順
オーストラリアへの渡航に際して必要となる書類・手続やETA・ビザ申請、航空券手配、入国手順等の情報をまとめました。弊社では一部の手続きをサポートしています。
オーストラリアの入国制限
2022年7月6日以降、オーストラリア入国に際しては入国要件が撤廃されました。
これによりオーストラリアへ渡航する場合の各種証明書の提示 及び 隔離措置等は 不要 となっています。
smarttraveller.gov.au|COVID-19-related border restrcitions lifted
オーストラリア保健省(Department of Health)|International travel and COVID-19
❶ 渡航書類の準備・ビザ または 電子渡航許可(ETA)の申請
2022年7月6日以降、オーストラリアへの渡航者に適用されていた新型コロナウイルスに関する水際措置は撤廃 されました。
これにより、日本からオーストラリアへの入国に関する条件は、新型コロナウイルス発生以前の状態に戻りました。
オーストラリア入国に際しては、有効な渡航書類 及び 電子渡航許可(または査証)をご用意下さい。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|Immigration and citizenship
電子渡航許可(ETA)を取得して出張・業務での訪問の場合、就労や商品・サービスを直接販売することはできません
(採用、調査、交渉、契約、政府の公式訪問の一環、無報酬での会議・見本市・セミナー参加が認められています)
電子渡航許可(ETA)申請について
日本国籍の方が 3か月以内の観光・親族訪問・出張業務目的 でオーストラリアへ渡航する場合は、渡航前に 電子渡航許可(ETA: Electronic Travel Authority)を申請する必要があります。
申請に必要な項目について ETAS(Electronic Travel Authority System)を通じてオーストラリア移民局に申請・登録し、問題が無ければ電子渡航許可と呼ばれる 電子査証(Subclass 601)が発給されます。
駐日オーストラリア大使館(Australian Embassy Tokyo)|Electronic Travel Authority(ETA: 電子渡航許可)
アプリでの申請ができない場合、ImmiAccountを通じてオンラインにて必要に応じた種類の査証取得が必要です
欧州のパスポート所持者は、ETA同様の電子査証 eVisitor(Subclass 651)を申請可能な場合があります
申請方法
スマートフォン等のモバイルデバイスで オーストラリアETAアプリ(Australian ETA)を利用して申請を行います。
アプリは Google Play Store 及び Apple Store からダウンロード可能です。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|Subclass 601 - Electronic Travel Authority
電子渡航許可(ETA)に関するよくある質問
ETAでオーストラリア入国後に最大滞在可能期間の延長はできますか?
オーストラリア国内でETAの延長を申請することはできません。
滞在日程の延長を計画する場合、新規で適格な査証申請が必要となります。詳しい情報については、オーストラリア内務省ウェブサイト等にてご確認下さい。
間違った個人情報でETAが発給されてしまいましたが修正はできますか?
ETAが発給されたあとは申請内容の訂正・変更はできませんので、正しい情報で新たにETAを申請して下さい。
なお、新たにETAを申請・取得しても、古いETAはキャンセルされません。この場合、最終的に正しい内容で取得できているのであればオーストラリアへの渡航して頂くことができます
ETA申請時に犯罪歴に関する質問で「YES」と回答し、ETAが発給されませんでした
受信したメールの内容に従って下さい。
ETAを申請したところ「Currently in Australia」というメッセージが表示されました
以下の情報を Australian Immigration Enquiry Form までお送り下さい。
① パスポートのコピー(顔写真ページ)
② ETA additional information form
③ 最後にオーストラリアを出国した際の 日付 及び 時間
④ 最後にオーストラリアを出国した際の 都市名 及び 空港名
⑤ 最後にオーストラリアを出国した際の 利用便名(eチケット等の証明も必要)
⑥ 最後にオーストラリアを出国した際の パスポートコピー(現在お持ちのパスポートと異なる場合)
⑦ 最後にオーストラリアを出国した後、次の目的地に到着したことがわかるパスポートのページ
⑧ オーストラリアへの渡航予定日
オーストラリア査証申請について
電子渡航許可で滞在可能な目的以外で渡航する場合は、事前に査証取得が必要となります。
下記記載以外の査証等につきましては、オーストラリア内務省ウェブサイトにてご確認下さい。
❷ オーストラリア行き航空券の手配
各種情勢により航空会社の運行計画・路線運行に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。
下記バナー(各航空会社の運行状況)より、日本-オーストラリア間のフライト運行状況についてご案内しております。
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
❹ オーストラリア入国手続 及び 滞在について
入国後の隔離措置 及び 検査義務は原則ございません。
空港到着後、案内に従い入国審査場にお進みください。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|Entering and leaving Australia - Crossing the border
黄熱予防接種証明書(イエローカード)について
オーストラリアは黄熱に関する危険のある国ではありませんので、黄熱(Yellow Fever)の予防接種は推奨されていませんが、黄熱に感染する危険のある国から来る1歳以上の渡航者 は 黄熱予防接種証明書(イエローカード)が要求されています。
なお、乗り継ぎのために黄熱に感染する危険のある国の空港に 12時間以上 滞在した渡航者も黄熱予防接種証明書が必要です。
(ただしエクアドルのガラパゴス諸島への渡航者 及び 乗継者は除きます)
米国疾病予防管理センター(CDC)|Australia - Travel Health Notices
入国審査【Immigration】
到着後は入国審査場にお進みください。
主要空港では自動化ゲートを利用可能となっておりますので、パスポートをご用意の上でレーンにお進みください。
入国時の SmartGate(自動化ゲート)利用について
シドニーやメルボルン等の主要国際空港に SmartGate(自動化ゲート)が設置されています。
16歳以上のIC旅券を所持する日本国籍の方は、入国審査時にSmartGateを利用可能となっています。
オーストラリア国境警備隊(Australian Bodrer Force)|SmartGates
税関申告・動植物検疫【Customs/Quarantine】
手荷物受取所で荷物引き取り後に税関申告・動植物検疫へお進みください。
入国カード・税関申告書(IPC: Incoming Passenger Card)及び SmartGateを利用した場合はキオスク端末で発行されたチケットを国境警備隊職員にお渡し下さい。
オーストラリアでは特有の環境を守るため、持ち込み禁止品や関税等に関しての規則が厳しくなっております。
つきましては 課税品 及び 規制品等 を持ち込む場合は、お申し出の上で必ず申告を行って下さい。
smartraveller.gov.au|Australia's biosecurity and border controls
税関申告要件【入国時の免税範囲】
オーストラリアに入国する旅行者に対する免税範囲は、当該物品が個人用であり、かつ機内持ち込み手荷物 または 受託手荷物の一部として旅行者が所持している場合に適用されます。
詳しい免税範囲等につきましては、オーストラリア内務省ウェブサイトにてご確認下さい。
オーストラリア内務省移民局(Department of Home Affairs Immigration and Citizenship)|Entering Australia - Duty Free
以下の個人用物品には関税 及び 税金 はかかりません
- 個人用の衣服 及び 履き物(毛皮製の衣料を除く)
- 個人用の衛生用品 または 化粧用品(香水原液を除く)
- 旅行者によってオーストラリア内に持ち込まれ、出国時に持ち出される予定の物品
- 当該渡航者がオーストラリアに入国する前に12か月間、旅行者によって所有 及び 使用されていた個人用物品
(毛皮製の衣料を含む)
家族でオーストラリアに入国する場合の免税範囲
家族が同じ航空便・船便で入国し、一緒に税関検査を受ける場合に限り、免税範囲をまとめることができます。
なおオーストラリア税関が定める家族の要件は以下の通りです:
・夫と妻、及び彼らの18歳未満の子供 または
・内縁関係の人(同性を含む)と、彼らの18歳未満の子供
オーストリア内務省(Department of Home Affairs)|Entering Australia
オーストラリア入国カード・税関申告書
機内 または 到着空港にて配布されている 入国カード・税関申告書(IPC: Incoming Passenger Card)に記入し、税関検査時に係員にご提出ください。(下記は日本語訳となりますので、英語で印刷されたものに記入・ご提出ください)
オーストラリア国境警備隊(Australian Bodrer Force)|Crossing the border - Incoming Passenger Card (IPC)
申告するものがある方(免税範囲を超過・規制品等をお持ちの入国者)
免税範囲を超過 または 規制品等をお持ちの場合、その品物を申告し、免税範囲を超えている場合は支払うべき関税 及び 税金を計算するために購入証明書(レシート等)を国境警備隊職員に提示する必要があります。
なお免税範囲を超える物品を持ち込む場合、免税範囲を超えた物品だけでなく、同じ種類の品物全てに関税 及び 税金がかかります。
詳しくはオーストラリア国境警備隊にお尋ねください。
オーストラリア国境警備隊(Australian Border Force)|CAN YOU BRING IT IN?
オーストラリア保健省麻薬取締局(Office of Drug Control)|Travellers
禁止 または 規制されている物品
持ち込み規制品のオーストラリアへの持ち込みについては関連当局の許可等が必要です。
詳しくは各担当機関にお問い合わせ下さい。
オーストラリア国境警備隊(Australian Border Force)|Prohibited Goods
禁止品【 Prohibited Goods 】 | |
オーストラリアへの持ち込みが禁止されている物品(以下禁止品の一例です) | |
・違法薬物(大麻、ヘロイン、コカイン、アンフェタミン等) ・違法ポルノ(児童ポルノ、獣姦及び露骨な性的暴力を扱った出版物等) ・偽造商標品 及び 知的財産権侵害品(海賊版DVD、偽ブランド品等) ・花火 ・生米 |
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制限品【 Restricted Goods 】 | |
法律により輸入 及び 輸出が制限されている物品であり、関連する政府機関からの許可が必要です 許可は税関手続きの際に提示する必要があります(以下制限品の一例です) |
|
物品の種類 | 担当機関 |
拳銃、武器 及び 銃弾 | Customs and Border Protection |
防衛戦略に使用する製品 | |
運動能力向上 及び 画像能力向上薬 | Australian Sports Anti-Doping Authority / Therapeutic Goods Administraion |
誤用、乱用または依存性が生じる可能性のある薬 | Medicare Australia / Therapeutic Goods Administration |
食品・動植物 及び 生物由来の製品 | DAFF Biosecurity |
保護されている野生生物 及び 由来の製品 | Department of Sustainability, Enviroment, Water, Population and Communities |
遺産登録されている品物 | Department of Regional Australia, Local Government, Arts and Sport |
農業 及び 獣医が使用する化学品 | Australian Pesticides and Veterinary / Medicines Authority |
税関申告要件に関する注意事項
e-cigarette(電子たばこ・加熱式たばこ)の規制について
2020年6月に e-cigarette(ニコチンを含む電子たばこ・加熱式たばこ)のオーストラリア国内での使用・持ち込み・販売が 禁止 されました。2021年10月1日以降は、海外からの輸入を含め、e-cigaretteの購入には 医師の処方箋 が必要となっています。
また2024年1月1日以降、非常に限定された例外を除き、電子たばこの輸入はニコチン含有量や治療効果の有無に関わらず禁止となり、同年7月以降は薬局以外の小売店での電子たばこの販売も禁止されました。
オーストラリア保健省(Department of Health)|Nicotine vaping products hub
オーストラリアへの現金等外貨の持ち込み/持ち出し規制
オーストラリア出入国に際し、AU$10,000以上(またはこれに相当する外貨)の現金 または 無記名の譲渡可能証券(小切手・約束手形等)を持ち込む・持ち出す場合、税関等へ オンライン申告フォーム の提出が必要となります。
上記に違反した場合は厳しく罰せられます。
詳しくはオーストラリア金融取引分析センターウェブサイト等にてご確認下さい。
オーストラリア金融取引分析センター(AUSTRAC)|Moving money across international borders
オーストラリアへの医薬品・医療器具の持ち込み
オーストラリアでは、事前に持ち込み許可が必要な医薬品と処方箋の提示のみでよい医薬品があり、許可が必要な場合はオーストラリア保健省の担当部署に連絡してその指示に従うこととされています。
医薬品や医療器具を携行して渡航する際の詳細情報や案内については、薬品・医薬品行政局(TGA)ウェブサイト 等にてご確認下さい。
オーストリア保健省薬品・医薬品行政局(Therapeutic Goods Administration)|Entering Australia
動植物検疫【動植物の持ち込みに関しての注意事項】
オーストラリアは固有の動植物の保護や環境維持のため、厳しい検疫措置を実施しています。
植物、動物、動植物でできた製品、特定の食品(例:乳製品、肉・肉製品、魚・魚製品、蜂蜜等)の持ち込みは原則として禁止されており、虚偽の申告に対しては厳しい罰金が科されるのみならず、当該物品を所持していた者の査証(ビザ)が取り消され、それ以降のオーストラリアへの入国が禁止される場合があります。
オーストラリア農業省(Department of Agriculture)|Travelling to Australia
オーストラリアへの動植物の持ち込みに関する注意事項
食品、植物、動物、動植物製品などの輸入条件は品目毎に規定されています。
持込の可否についての最終的な判断は、現地の係官が物品を検査した上で行います。また、持込が許可されていても、検疫対象の物品は必ず申告する必要があります のでご注意ください。
駐日オーストラリア大使館(Australian Embassy Tokyo)|検疫
食品【 Food Items 】
原則として缶詰 及び レトルト以外の肉製品や、商業的に加工がされていない海産物、卵、果物、野菜、豆類等の持ち込みは 禁止 されています。
持ち込みが許可されている場合でも。特定の食品(例:乳製品、肉・肉製品、魚・魚製品、蜂蜜等)や動植物製品等は入国時に申告し、検疫官の指示に従って検査を受けてください。また、物品自体は検疫対象外であっても、梱包に木箱やわら、果物や野菜類が入っていたダンボール箱等が使われている場合、梱包材が検疫対象となりますので、必ず申告し検査を受けてください。
生きている動物とペット【 Live animals and pets 】
犬・猫の輸入 及び 持ち込み条件については オーストラリア農業省ウェブサイト 等にてご確認下さい。
(輸入許可証の取得には数か月を要しますので、余裕を持って渡航の計画を立てて下さい)
植物・花・種子【 Plants, flowers and seeds 】
ほとんどの植物は 持ち込み禁止 または 検査証明等の書類が必要 となりますので、輸入条件データベース等でご確認下さい。
また、物品自体は検疫対象外であっても、果物や野菜が入っていたダンボール箱等が使われている場合、梱包材が検疫対象となりますのでご注意ください。
オーストラリア農業省(Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)|Importing plants and plant products
その他【 Miscellaneous 】
複数の州・準州を往来する場合の物品の持ち込み規制
州・準州によっては、他州産の生果実や動植物の持ち込みを禁止している場合があります。
国内の移動で他州・他準州へ移動する際は、州境界 及び 検疫線を超えて果物、野菜、植物または花を持ち込みに対して罰則が適用されることを十分ご留意下さい。
特に西オーストラリア州は、他州と比べて独特な動植物が生息し、病原菌や病害虫に汚染されていないことから、他州と比較して厳しい検疫を実施しています。
Austrlian Interstate Quarantine
西オーストラリア州政府(Government of Western Australia)|Quarantine WA
❺ オーストラリア各空港での乗り継ぎについて
国際線への乗り継ぎ
ニュージーランドや南太平洋諸島(ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア)等への渡航に際しオーストラリアでの乗り継ぎを行う場合、日本国籍を含む 無査証通過(TWOV: Transit without a visa)の対象国籍者である場合は、以下の条件をすべて満たしている場合は無査証で乗り継ぎが可能です。
オーストラリア内務省(Department of Home Affair)|Travellers eligible to transit withou a visa(TWOV)
無査証通過(TWOV)対象外の国籍の方は 通過査証(Transit Visa: Subclass 771)の取得が必要です
(72時間以内の通過目的での滞在が許可されます)
乗継空港によっては別途規定を設けている場合がございます
詳しくは オーストラリア内務省ウェブサイト をご確認下さい
オーストラリア各空港における無査証通過での注意事項
無査証通過(TWOV)の全ての要件を満たしている場合でも、空港の制限により入国審査を通過する必要がある場合は査証 または 電子入国許可(ETA)の取得が必要となります。
空港ごとの規定は随時変更となる場合がございます。
最新の情報は各空港公式ウェブサイト等にてご確認下さい。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|Transit facilities at Australian airports
シドニー国際空港でのオーストラリア国内線への乗り継ぎ
日本から国際線にてシドニー国際空港に到着し、オーストラリア国内の地点への乗り継ぎを行う場合、航空会社ごとに手続等が異なりますのでご注意下さい。
各航空会社の国際線→国内線への乗り継ぎ時注意事項
日本航空(JL)国際線から国内線へお乗り継ぎの場合
ANA(NH)国際線から国内線へお乗り継ぎの場合
カンタス航空(QF)国際線からカンタス航空国内線へお乗り継ぎの場合
❻ 日本入国・帰国時の手順
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。