2020.03.20
中国)国外から天津市に来るすべての者に対する隔離措置における自宅観察申請の取扱いの厳格化
●本20日,天津市政府当局より在中国日本国大使館宛に,国外から天津市に来る者の管理を更に厳格にする旨の連絡がありました。具体的には,「単独の住居を有し,かつ,住居内にその他の同居者がいない者」については,本日(3月20日)から自宅観察の申請が受け付けられなくなりました。一方,70歳以上の高齢者,未成年,妊婦,及び基礎疾患を患っている等の理由により集中隔離観察に適さない者は,引き続き自宅観察の申請が認められることについては確認しています。
※これまでの関連の天津市の発表等については当館ホームページに掲載していますので,ご参考下さい。
(3月18日) https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000241.html
(3月19日) https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000244.html
●在中国日本国大使館は、引き続き,天津市政府当局への確認を行うとともに,収集した情報については,今後,適時発信してまいります。現在の措置についても変更される可能性がありますし,また各社区やお住いのマンション等によって具体的な措置が異なる場合がありますので,引き続き,中国政府当局及び天津市政府等が発表する最新情報に注意するとともに,中国での受入を行う会社や機関等と予め情報共有していただき、適切な対応をお願いします。
※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています(下記リンク(1)参照)。本件措置のうち,特に「2検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。更に今般「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されましたので,併せてご確認下さい。(下記リンク(2)参照)
(1)https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000196.html
(2)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C038.html
また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(問い合わせ先)
○在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html