2020.03.21
中国 各地の出入国審査場から入境し北京市に移動する場合の所属組織・社区への事前報告
●3月20日,北京市は,中国各地の出入国審査場から入境し北京市に移動する場合の取扱いについて発表しました。概要は以下のとおりです。
・3つの段階に応じた北京市の予防・コントロール措置の要求
1.全国の各出入国審査場から入境し北京に入る者は,入境前に,所属する組織及び居住地の社区に,自発的に,事実どおり,個人の正確な情報,健康状況,日程(到着する空港・駅,到着時間等の情報を含む)を報告しなければならない。さらに,14日以内に診察を受けた経歴がある者は,事前に診察状況を報告し,北京に到着した際,診察記録を提供し,事実のとおり報告しなければならない。病歴または海外における(感染者との)接触歴を隠蔽した場合は,法に基づき関連の責任を追及する。
2.北京到着時,各空港,駅,北京に入る検査所の案内及び通信会社の情報案内に基づき,自発的に,各空港や駅の集合場所に集合し,北京に入るための承諾書を締結し,関係する区・組織のアレンジの下,14日の集中隔離観察を統一して行う(集中観察期間の費用は自己負担)。確かな特殊状況があり,自宅観察が必要な者は,事実どおり申請をしなければならず,厳格な審査と評価を経た後に,自宅観察が可能となる。
3.すでに北京に入っている上述の者は,北京の感染症予防・コントロール関連政策を厳格に遵守し,各規定の要求を実施し,自己の安全と防護を真剣に行い,発熱または呼吸道症状等が現れた場合には,速やかに報告し,診察を受け,感染リスクを最大限減らすよう努めなければならない。
○北京市政府の発表(中国語)
http://www.beijing.gov.cn/fuwu/bmfw/wsfw/ggts/t1622968.htm
●今後,新たに収集した情報については,領事メール等で適時発信してまいりますが,現在の措置についても変更される可能性がありますし,また各社区やお住いのマンション等によって具体的な措置が異なる場合がありますので,引き続き,中国政府当局及び北京市政府等が発表する最新情報に注意するとともに,中国での受入を行う会社や機関等と予め情報共有していただき、適切な対応をお願いします。
※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています(下記リンク(1)参照)。本件措置のうち,特に「2検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。更に今般「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されましたので,併せてご確認下さい。(下記リンク(2)参照)
(1)https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000196.html
(2)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C038.html
また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(問い合わせ先)
○在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html