2020.03.22
中国 大連到着時に自宅隔離が認められる条件の厳格化
●3月21日夜、大連市政府は、大連市に海外より到着した者に対する自宅隔離となる場合の条件を厳格にすると発表しました。
●本発表によれば、「一人一戸」隔離の方針となり、まず、自宅での14日間隔離を希望する場合には、自宅が隔離の条件を満たしているかどうかにつき「社区」による事前の実地審査が行われるとされています。なお、高齢者(70歳以上)、未成年者(14歳以下)、妊婦あるいは各種疾病により一人では生活できない人は、「社区」の審査を経た上で、特定の一人が14日間付き添うことができるとされています。さらに、家族で来訪する場合は一人一室との条件で自宅隔離ができるとされる一方、隔離が必要でない者(14日以上大連に滞在し健康に問題ない方)と同居することはできないとされています。自宅隔離の条件を満たさない場合には、大連市政府が指定するホテルで14日間隔離されることとなり、その場合の費用は自己負担となります。
●この発表を踏まえ、大連に固定住所がある方で、日本から大連に到着した後に自宅隔離を希望する場合には、大連に到着する前に予め住居管理者と十分に意思疎通し、自身の住居及び家族構成が自宅隔離の条件を備えているか、また「社区」からその許可が得られているものかどうかを確認するよう注意してください。
●中国各地では外国からの感染流入を厳しくコントロールする動きが強まっています。これら施策は今後更に変更される可能性があり、また地区によって対応が異なることも十分にありますので、常に最新の情報収集に努めてください。不明点は大連市外事弁公室の連絡先(下記)に照会願います。
「大連市新型コロナウイルス防疫指揮部令(第10号)」の内容(要旨)
(1)大連市は海外から大連に来た者に対して厳格な14日間の「一人一戸」自宅隔離あるいは集中隔離の健康観察処置を実施する。
(2)自宅隔離を厳格に行う。外国から来連する者の自宅管理の申請に対しては、社区が「一人一戸」の隔離条件を備えているかにつき実地審査しなければならない。自宅隔離の条件に合致する海外からの来連者は、自発的に隔離の要求を遵守するものとし、住所を離れてはならない。
(3)「一人一戸」の隔離の条件を満たさない場合、一律に集中隔離とし、費用は自己負担とする。
(4)海外からの来連者で、配慮が必要な高齢者(当事務所注:70歳以上)、未成年者(注:14歳以下)、妊産婦あるいは各種の疾病により一人で自立して生活できない状況がある場合には、居住地の社区の審査を経た上で、特定の一人が付き添う形で自宅隔離または集中隔離とすることができる。
(5)入国する前に1か所で14日間以上同居していた場合には、一人一室が確保される前提で、共同の自宅隔離とすることができる。
(6)14日以内に中国の他の場所から入国して来連した者は、到着前に自発的に「厳防境外輸入工作組」に連絡しなければならない(注:外国人の場合は、大連市外事弁公室の下記連絡先に連絡してください。)。来連人員が大連の公共交通区域に入り自身で移動することを禁止する。
(7)社区は、厳格に海外からの来連者を管理する。
(8)大連での隔離機関中、健康状況の監視を行うとともに少なくとも1度のPCR検査を実施する。PCR検査で陰性で14日間の隔離期間が終了し無症状であれば隔離を解除する。
(9)海外からの来連者が空港や隔離場所で発熱等の症状が生じた場合は、ただちに救急車が手配され、指定医療機関の発熱外来で受診する。(注:外国人の場合は大連市友誼医院となります。)
(10)指定医療機関の発熱外来で新型コロナウイルスの可能性が排除され、かつ入院する必要がない場合は、集中隔離による健康観察を行う。
※ この「10号令」では、以上のほか、医療費が発生する場合は自己負担となること、虚偽申告がある場合に法的責任を負うこと等に言及されています。
○原文(中国語):大連市政府新聞弁公室微信アカウント「大連発布」
https://mp.weixin.qq.com/s/7MltpYSA3BzaW4E-R-exOw
【その他の最新のお知らせ】
○空港到着時の流れについては、3月18日付け領事メールを参照してください。
https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_ryojimail_20200318.html
○公共交通機関、ショッピングモール、レストラン等に立ち入る際に必要な「大連健康コード」については、3月20日より、外国人もスマートフォンで利用できる「Dalian Pass」が始まっています。以下の大連市外事弁公室の発表を参照してください(日本語)。
https://mp.weixin.qq.com/s/s_-QYr6koeVt6vy-R0FLoQ
【連絡先,相談先】
○大連市政府へのお問い合わせ先
大連市外事弁公室(日本語)159-4110-1783
○当事務所へのお問い合わせ先(新型コロナウイルス関連)
・電話番号:0411-8370-4077(執務時間以外は400-820-1192,24時間対応)
・メールアドレス:ryojidl@dl.mofa.go.jp
【在大連領事事務所関連情報】
○新型コロナウイルス感染症特設ページ
https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000514.html
○大連市における交通事情等
https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000550.html
在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所
遼寧省大連市西崗区中山路147号 森茂大厦3階
TEL:0411-8370-4077(執務時間以外は400-820-1192)
HP:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/