2020.04.30
オーストラリア 北部準州(NT)では5月1日から3段階に分けて規制措置を徐々に緩和
【ポイント】
●北部準州(NT)では,5月1日(金),5月15日(金),6月5日(金)の3段階に分けて徐々に規制措置が緩和されます。これは,(1)地域と個人がNTの安全のために責任を持って行動すること,(2)物理的距離を確保すること,(3)衛生管理を行うことが前提ですので良く留意してください。
●5月15日(金)および6月5日(金)の規制緩和の実施は,NT政府が州民の安全を確保できることを確認した上で導入されます。NT内で市中感染が発生した場合には規制が復活することになります。
●州境規制は,最短でも6月18日(木)までは継続され,その後継続するかについては追って決定されます。
【本文】
北部準州(NT)首席大臣は4月30日(木)の記者会見で,「ニュー・ノーマルへのロードマップ」を発表し,今後の3段階に分けた規制緩和につき説明を行いました。これらの規制緩和は,(1)地域と個人がNTの安全のために責任を持って行動すること,(2)物理的距離を確保すること(家族以外と1.5メートル離れる,集会の人数を減らす,他人と1.5メートル以上近づく必要がある場合は15分以内にする),(3)衛生管理(顔を触らない,咳や鼻水はティッシュか肘内側にする,手洗いの励行,共有部分の定期的な清掃,コップや食器の共有を避ける等)がきちんとなされていることが前提ですので良く留意してください。
1 5月1日(金)から可能になるのは以下の活動です。
-屋外での他人との運動(ヨガやブートキャンプ等)
-接触を伴わないスポーツ(ゴルフ,テニス,水泳,射撃,アーチェリー,バドミントン等。ただしクラブハウス施設の飲食利用不可)
-屋外での集まりの一部(マーケット,結婚式,葬式等)
-公園や保護区への訪問(制限地区以外)
-池や川での水泳(制限地区以外)
-釣り・ボート・ヨットを他人と行うこと
-公設プールやウォーターパーク等での水泳やスポーツ
-スケート場・屋外公設運動場・屋外ジム施設の使用
-不動産の公開内見・競売の実施
-家に訪問者を迎えること
-余暇としての買い物
2 5月15日(金)からの制限緩和は,NT政府がそれを安全であると見なした場合にのみ開始されます。可能となる活動はすべて2時間以内に限られるので注意してください。可能になるのは以下の活動です。
-商業施設内のフードコートでの飲食物販売及び提供
-レストラン・カフェの営業・入店
-バー・スポーツクラブ・RSLクラブの営業及び入店(ゲームは禁止。飲酒は食事を伴う場合のみ可)
-スポーツクラブやチームが催す屋外トレーニング活動への参加
-屋内マーケットの実施・参加
-ネイル・マッサージ・日焼け等の美容サロンの営業(フェイシャルは不可)
-ヨガ・ピラティス・ズンバ・ダンス教室の営業及び参加
-クラスフィットのような屋内トレーニング活動の実施及び参加
-ジムの営業及び参加,公設図書館や屋内運動場への訪問
-宗教儀式場への訪問,美術館・博物館・記念館・動物園への訪問
3 6月5日(金)からの制限緩和も,NT政府がそれを安全であると見なした場合のみ開始されます。制限緩和前にすべての企業や組織はCOVID-19 安全計画(Safety Plan,5月5日(火)発表予定)を完成させる必要があります。可能になるのは以下の活動です。
-場外馬券公社(TAB)を含む公認賭博活動の営業
-チームスポーツの参加や審判(フットボール,バスケットボール,サッカー,ネットボール)
-映画館・劇場・コンサート会場・ナイトクラブや類似の行楽施設への参加
-バーでの食事なしの飲酒
-それまで禁止されていた美容セラピーや化粧サービスの営業(フェイシャル含む)
-遊園地・コミュニティセンター等の利用
-観客を含むアリーナ・スタジアム等行事への参加(500人以上の場合COVID-19安全計画の承認が必要)
-それまで禁止されていた事業・施設・サービスの再開(主要原則を守ること)
そのほか,主要行事は個別に精査の上で許可されます。
4 もしNTにおいて新型コロナウイルスの市中感染が発生した場合には,NT政府は首席医務官の指導を踏まえた上で各種制限を復活させると発表しています。
5 強制隔離,大規模集会,制限地域への立ち入り等の規則に反した場合は,警察もしくは環境保健官から罰金が課されます。いかなる労働者に対しても唾や咳をした場合は5,495ドルの罰金を課され,拘留される可能性もありますので十分注意してください。
6 他州からNTに到着する場合は,NT政府によって宿泊施設に移送され,14日間監視される強制隔離が科されています。この規制は今後も継続予定であり,根拠法令に基づいて6月18日(木)までは継続されます。その後の規制継続の有無に関しては保健上の助言に基づきつつ連邦政府,土地利用評議会やコミュニティと連携しながら決定されます。
7 もし呼吸器症状,嗅覚異常,鼻づまり,喉の痛み,倦怠感,咳,発熱等の症状がある場合には外出せずに家に留まり,新型コロナウイルス検査を積極的に受けてください。
○北部準州政府ホームページ(ニュー・ノーマルへのロードマップ)
https://coronavirus.nt.gov.au/steps-to-restart/roadmap-new-normal
(州境規制)
https://coronavirus.nt.gov.au/community-advice/border-controls
http://newsroom.nt.gov.au/mediaRelease/33205
(北部準州で新型コロナウイルス検査を希望する場合)
https://coronavirus.nt.gov.au/stay-safe/testing
【在シドニー日本国総領事館】
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12, 1 O'Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
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Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp