2020.04.20
中国 「北京健康宝」を用いた天津・河北地区との往来や全国低リスク地区から北京市へのビジネス出張
●4月18日及び19日,北京市政府は,「北京健康宝(北京市の健康状態確認プログラム)」を用いた北京市と天津・河北地区との往来や全国の低リスク地区から北京市へのビジネス出張について発表を行いました。
※発表の概要は,以下【本文】の1.と2.を,当館から北京市政府への照会の概要は3.を,「北京健康宝」については4.をご参照下さい。
●発表及び当館から北京市当局への照会の要点は,以下のとおりです。
1.天津・河北地区から北京に来る者や北京市と天津・河北地区を往復する者は,以下(1),(2)に該当すれば,「北京健康宝」の健康状態の「異常なし」を得ることができ,その場合は14日間の隔離観察の必要はない。
(1)ここ14日間以内に北京,天津,河北の低リスク地区に滞在していること。
(2)国家又は北京市衛生健康部門が把握している確定症例,疑似症例,濃厚接触者,無症状感染者ではなく,北京市で在宅隔離又は集中隔離を受けている者でないこと。
2.低リスク地区から北京にビジネス出張に来た者は,以下(1)または(2)に該当すれば,「北京健康宝」の健康状態の「異常なし」を得ることができ,その場合は14日間の隔離観察の必要はない。
(1)7日以内のPCR検査陰性の証明書を所持していること。
(2)ホテルでPCR検査を受け,陰性であることが分かってからホテルの健康管理に従い,チェックインした後,ホテルのチェックイン登録情報に基づき,「北京健康宝」を通じて健康状態を申請すること。
●感染症の発生状況によって北京市政府の措置が変更されることがありますので,引き続き北京市当局の発表に注意いただくとともに,各社区や滞在先のホテルによって具体的な対応が異なる場合がありますので,必ず事前に目的地の社区やホテル等に連絡をとり,措置の具体的な内容や手続き等の最新情報をご確認下さい。
【本文】
1.4月18日「操業再開及び疫病予防・コントロール業務の常態化に関する通告」(抜粋)
(1)天津・河北地区から北京に来る者や,北京市と天津・河北地区を往復する者は,来京(帰京)後に,「北京健康宝」を通じて北京・天津・河北の行程記録を検証し,健康状態の「異常なし」を申請することができる。
(2)低リスク地区から北京に出張に来た者は,7日以内のPCR検査の陰性証明を所持しているか,または条件を有するホテルでPCR検査を受け,宿泊ホテルの健康管理を受ければ,「北京健康宝」を申請することができる。北京市から低リスク地区へ出張してまた帰京した者には,これを参照して実施することができる。
○4月18日の発表(中国語)
http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202004/t20200418_1846059.html
2.4月19日「「北京健康宝」の北京・天津・河北間の往復及びビジネス出張等に関する機能を発表」(抜粋)
(当館注:本発表は上記1.について,「北京健康宝」が「異常なし」になる場合とその手続きについての説明となっています。)
(1)協同予防・コントロールを堅持し,北京,天津,河北間の往復にサービスを提供する。ここ14日間以内に北京,天津,河北の低リスク地区に滞在し,国家又は北京市衛生健康部門が把握している確定症例,疑似症例,濃厚接触者,無症状感染者ではなく,北京市で在宅隔離又は集中隔離を受けている者でなければ,健康状態の「異常なし」を得られる。要するに,天津,河北の全地域における低リスク地区で連続14日間の滞在を満了した者,及び北京市から天津,河北の低リスク地区に往復している者が,北京に着いたら「北京健康宝」を開き,ポップアップで「継続」をクリックし,国家政務サービスプラットフォームにアクセスし,行動履歴又はリスク地区の検証を行うと,「異常なし」という健康状態が得られる。
(2)精確な予防・コントロールを堅持し,ビジネス出張に便利を図る。天津,河北以外の省・市の低リスク地区から北京に出張に来る者は,北京市のホテルのチェックイン管理の関連措置に従い,7日以内のPCR検査陰性の証明書を所持しているか,またはホテルでPCR検査を受け,陰性であることが分かってからホテルの健康管理に従い,チェックインした後,ホテルのチェックイン登録情報に基づき,「北京健康宝」を通じて健康状態を申請する。「異常なし」との健康状態が得られた者は,ホテルに宿泊期間中,このコードを多様な場面で使用できる。北京市から低リスク地区に出張し北京に戻った者がホテルに宿泊する場合は,北京に来る出張者の管理を参照する。上記の者は,チェックアウトの手続きをした後,関連要求を満たせば,引き続き「異常なし」の健康状態を得られる。そうではない場合,ポップアップの提示が出る。
○北京市19日の発表(中国語)
http://www.beijing.gov.cn/ywdt/gzdt/t1626056.htm
3.本件に関し,在中国日本国大使館から北京市当局に照会し,以下の回答を得ています。
(1)上記1.及び2.に該当し,「北京健康宝」の健康状態「異常なし」を取得した場合は,14日間の隔離観察の必要はない。
(2)低リスク地区については,随時変更されるので,中国国務院のプログラムなどにより,事前に確認をして欲しい。
※中国国務院のプログラムは以下のリンクを参照下さい。
http://app.www.gov.cn/govdata/gov/202003/25/456514/article.html
(3)北京市へ移動する前に目的地の社区に連絡し,具体的な手続等について必ず確認して欲しい。
4.「北京健康宝」は,外国人向けに別途「Health Kit」というプログラムが用意されています。同プログラムについては,北京市外事弁公室ホームページで詳しい説明(英語)がありますので,下記リンクを参照下さい。
○User Guide to the Health Kit(英語)
http://wb.beijing.gov.cn/home/ztzl/kjyq/fk_bmzx/202004/t20200409_1798821.html
○Q&A on the Use of Health Kit(英語)
http://wb.beijing.gov.cn/home/ztzl/kjyq/fk_bmzx/202004/t20200409_1798856.html
※4月1日,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました(詳細は下記リンク参照)。日本への帰国等の際には,ご留意いただくとともに,最新の情報をご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C046.html
(問い合わせ先)
※日本における検疫措置については厚生労働省(下記(2)),到着旅客数の抑制については国土交通省(下記(3))にお問い合わせ下さい。
(1)在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html