2020.04.01
中国による外国人入境措置等まとめ(2020年4月1日時点)
中国当局がこれまでに明らかにしている外国人入境措置は以下のとおりです(現在も有効なもののみ)。現在中国に滞在している外国人に対しては、滞在期間の延長措置がとられている一方で、外国人の入境は大幅に制限されていますのでご注意ください。
詳細については、中国の在外公館(例えば東京の中国大使館)又は滞在先の出入境管理局にお問い合わせください。
1.中国のビザ・居留許可を既に受けている外国人に対する措置
(1)入境が暫定停止されている外国人
現在有効な訪中ビザ、居留許可、APEC・ビジネス・トラベル・カードを持つ外国人
(2)入境が可能な外国人
外交、公務、礼遇、乗務員(C)ビザ、3月27日以降に発行されたビザ、永久居留許可を持つ外国人
(3)中国に滞在中の外国人
現在、ビザ又は居留許可を保有して中国に滞在している外国人の停留・居留期間の2ヶ月間延長(コロナウイルス感染予防コントロール期間中の措置。終了期間は別途通知される)
2.中国のビザ・居留許可がない外国人に対する措置
(1)日本人に対する訪中ビザ免除措置
すべて暫定停止
(2)その他、効力が暫定停止されるビザ免除措置等
寄港地ビザ、24/72/144時間通過ビザ免除、海南省入境ビザ免除、上海クルーズ船ビザ免除、香港・マカオ地区の外国人が団体で広東省に入境する際の144時間ビザ免除、ASEANからの旅行団体が広西チワン族自治区に入境する際のビザ免除。
(3)新たに申請が可能なビザ
必要な経済貿易、科学技術等の活動に従事する場合、及び緊急の人道主義の必要に基づく場合は、中国の在外公館にビザの申請が可能(既にビザ又は居留許可を有している外国人が申請可能か否かについては、個別の判断になりますので、中国の在外公館にお問い合わせください)
3.上海に入境される方に対する措置
現在、日本と中国を結ぶ航空便(片道8便)のうち、5便が上海浦東空港発着となっています。上海では、同市内を最終目的地とする渡航者全てに対して核酸検査及び14日間の指定施設での集中隔離措置が行われることとされています。(未成年、妊婦、老人、障がい者、又は子供の世話をする必要のある場合等については、核酸検査の結果が陰性であり、自宅が隔離の条件を備えている場合について、厳格な手続きに基づき、自宅隔離の実施を申請することができるとされています。)
また、上海を経由して他地域(江蘇省、浙江省及び安徽省を除く)に移動する渡航者に対しても、上海において14日間の指定施設での隔離措置が行われることとされています。江蘇省、浙江省、安徽省に向かう方に対しては、当該3省が上海の空港から目的地までの専用移動手段を手配し、目的地側の指定施設において14日間の隔離措置が行われます。
施設での隔離に際しては対象者に費用負担を求められることが一般的です。
施設によって異なりますが、1泊200~400元程度を要することが多いようです。
(参考1)在京中国大使館ホームページ(領事部総合案内:電話でのお問い合わせ)
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/oo99/t1603064.htm
(参考2)管内の出入境管理局(処)一覧
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/files/100008242.xls
(連絡先)
○在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市,江蘇省,浙江省,安徽省,江西省)
住所:上海市万山路8号
電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)
国外からは+86-21-5257-4766(代表)
FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは+86-21-6278-8988
ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/