2020.03.27
中国 広東省での集中隔離措置対象を乗継旅客にも拡大(2020年3月27日06:00~)
○当地報道によると,広東省は3月27日午前6時から,集中隔離措置対象者を『香港,マカオ,台湾から広東省へ到着した人及び広東省内で乗り継ぎ別の都市に向かう人』にも拡大し,全員に核酸検査を実施するとともに14日間の集中隔離措置を行うと発表しました。なお,集中隔離期間中の隔離費用(宿泊費,滞在費等)や医療機関での隔離治療費は自己負担となります。
○なお,先に発表されたとおり,集中隔離措置については,集中隔離施設での医学観察を主とし,自宅での医学観察は14歳以下の未成年者,妊産婦及び基礎疾患等を患っている等により集中隔離施設での医学観察に適さない人員等,当局が特殊状況にあると評価した者のみに適用するとしていますので,改めてお知らせします。
○上記の措置を含む,当館管轄地域における日本等からの入国者に対する感染対策措置の詳細については,当館ホームページをご確認ください。
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/20200228.html
(問い合わせ先:在広州日本国総領事館)
(市外局番020)-8334-3009(代表)
(市外局番020)-8501-5005(代表)
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/