2020.03.27
中国 有効なビザ、居留許可を有する外国人の入境停止(2020年3月28日00:00~)
●3月26日,中国外交部及び国家移民管理局が,3月28日0時から,現在有効な訪中査証及び居留許可を有する外国人の中国の入境を暫定的に停止する旨の公告を発表しました。公告本文のURL(中国語)と当館仮訳は以下のとおりです。
●本公告により,中国への入国が大きく制限されますので,十分ご注意下さい。
○中国外交部及び国家移民管理局の公告(中国語)
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1761858.shtml
○上記公告の当館仮訳
有効な訪中査証,居留許可を有する外国人の入境を暫定的に停止することに関する中華人民共和国外交部,国家移民管理局の公告
新型コロナウイルス肺炎の状況が全世界的に急速に蔓延していることにかんがみ,中国側は,2020年3月28日0時から,現在有効な訪中査証及び居留許可を有する外国人の入境を暫定的に停止することを決定した。APECビジネス・トラベル・カードを有する外国人の入境も暫定的に停止する。寄港地査証,24/72/144時間のトランジット査証免除,海南入境査証免除,上海クルーズ船査証免除,香港・マカオ地域の外国人が団体で広東に入境する際の144時間査証免除,ASEANからの旅行団体の広西入境査証免除等の政策も暫定的に停止する。外交,公務,礼遇,C(乗務員)の査証を有する入境は影響を受けない。外国人が訪中して必要な経済貿易,科学技術等の活動に従事する場合,及び,緊急の人道主義の必要がある場合には,中国の在外公館に査証を申請することができる。外国人がこの公告以降に発給される査証を有して入境する場合は影響を受けない。
これは,中国側が現在の感染症の状況に対応するため,多くの国の方法を参考にし,やむを得ずとる臨時的措置である。中国側は各方面との緊密な意思疎通を維持し,現在の情勢における中国と外国との間の人的往来の対応をしっかりと行いたい。中国側は今後,感染症の状況に従って上述の措置の調整を行い,改めて公告を行う。
ここに公告する。
中華人民共和国外交部
国家移民管理局
2020年3月26日
※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています(下記リンク(1)参照)。本件措置のうち,特に「2検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。
更に今般(3月26日),「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました(下記リンク(2)参照)。中国に対して実施中の水際対策が継続となり,3月末日までの間実施することとした,「検疫の強化」,「航空機の到着空港の限定等」,「査証の制限等」の措置を4月末日まで実施することとなりました,併せてご確認下さい。
(1)https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000196.html
(2)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C041.html
また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(問い合わせ先)
○在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html