2020.03.16
中国 広東省、福建省、海南省における入国時の感染対策措置
○今般,広東省,福建省,海南省において,以下のとおり新たな措置が執られていますので,お知らせいたします。
○以下の措置を含む,当館管轄地域における日本等からの入国者に対する感染対策措置の詳細については,当館ホームページをご確認ください。
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/20200228.html
○広東省
広東省は3月17日午前9時から検疫強化措置対象国に英国,タイ,フィリピンの3カ国を追加し,合計11カ国へ拡大すると発表した。
※検疫強化措置対象国:日本,韓国,イタリア,イラン,フランス,ドイツ,スペイン,米国,英国,タイ,フィリピン
○福建省
福建省外事弁公室によれば,日本を含む15カ国を重点疫病国に指定し,これらの国から入国する者は,当局指定の施設にて14日間の集中医学観察措置が実施されるとしている。また,自宅隔離は認められない。
※重点疫病国:日本,韓国,イタリア,イラン,シンガポール,米国,スペイン,英国,スイス,オランダ,ベルギー,スウェーデン,ノルウェー,ドイツ,フランス
また,厦門市外事弁公室によれば,14日間の集中医学観察が実施される当局指定施設は以下の2カ所。
・厦門空港伯翔花園酒店
・夏商怡翔花都酒店
○海南省
海南省政府は3月16日午前7時から,新型コロナウイルスが発生した国及び地域に14日以内に滞在した者は,当局の指定施設にて14日間の集中医学観察を行うと発表した。また,新型コロナウイルス事例発生国及び地域を出発し,海南省経由で北京を除く中国国内の都市を訪問する乗客のうち,発熱などの症状がある場合も,海南省内の当局の指定施設にて14日間の集中医学観察を行うと発表した。
○在広州日本国総領事館○
(市外局番020)-8334-3009(代表)
(市外局番020)-8501-5005(代表)
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/