2020.03.05
中国 広東省で入国する14日以内に日本,韓国,イタリア,イラン滞在歴がある方は14日間隔離措置
●広東省は,3月5日から,日本,韓国,イタリア,イランの4カ国に過去14日以内に訪問滞在歴があり,広東省の空港,港湾,陸上入国ゲートで入国するすべての者は国籍を問わず,14日間隔離されることとなりました。なお,3月4日以前に広東省に到着した方は本措置の対象となりませんが,ホテル,公寓(アパートメント)によっては,各都市の感染症防止抑制措置の一環として,市外から戻ってきた方を対象に14日間の自宅隔離を求めることがございますので,それぞれのホテル,公寓(アパートメント)の対応をご確認ください。
●現時点で当館が把握している情報は以下のとおりですが,実際の運用により変更が生じる可能性がございますので,ご留意ください。
1 本件実施は3月5日から。対象は日本,韓国,イタリア,イランの4カ国に過去14日以内に訪問滞在歴があり,広東省の空港,港湾,陸上入国ゲートで入国するすべての者(国籍は問わない)。
2 入国者は,体温検査を行い,発熱や自己申告の結果から濃厚接触者であると判明した者は,14日間隔離され,ウイルス核酸検査などの集中的医学的観察のもとにおかれる。異常が無い者は目的地まで移動し,自宅がある者は自宅で,自宅のない者は当局の指定する施設で14日間隔離される。隔離期間中は,毎日の体温検査などの医学的観察が行われる。
3 当局指定の隔離施設(ホテル)や病院へは、政府手配のバス等で移動し,その経費は中国政府が負担する。自宅へ戻る場合(自宅隔離)には、各自で適当な交通手段を用意する必要がある。
●つきましては,これから広東省に戻られる方や出張等で訪問予定の方は,必ず居住地や滞在予定のホテル,公寓(アパートメント)などに自宅での隔離が可能であるのかなどについて確認するなど,関連情報の入手に努めていただきますようお願いいたします。
○在広州日本国総領事館○
(市外局番020)-8334-3009(代表)
(市外局番020)-8501-5005(代表)
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/