海外

2020.02.25

中国 山東省での中国国外からの入国者に対する検疫及び感染対策措置強化について

●25日,山東省において中国国外からの入国者に対する,検疫及び感染対策措置の強化を行うとの情報に接しています。具体的な措置については判明次第,領事メールや当館ホームページで情報発信いたします。
●青島市は国外からの入国者に対して,14日間の自宅隔離及び居住地区手配の車両での空港からの移動等の強化措置を実施することを公表しました。
●また,青島市一部区においては各社区等に対して日本及び韓国からの渡航者の名簿を作成するよう指示が出ているとの情報もあります。
●今後,山東省各市において国外からの入国者に対する検疫及び感染対策措置が強化されることが考えられるため,関連情報に十分注意してください。

1.山東省での措置強化ついて

 25日,山東省において国外からの入国者に対する,検疫及び感染対策措置の強化を行うとの情報に接しています。具体的な措置については現在発表されていませんが,判明次第随時,領事メールや当館ホームページで情報発信をいたします。

2.青島市の対応について

青島市衛生健康委員会は,国外の新型コロナウイルス肺炎流行状況の変化に対応して,青島市に入国する人員に対して以下の措置を執ることを公表いたしました。

 ○以下の4つのいずれかの状況に当てはまる場合は集中隔離または留め置いての経過観察を実施する。 (1)流行地域への渡航又は居住歴及び発熱又は呼吸器系の症状がある場合。(2)新型コロナウイルス肺炎感染者との接触歴がある場合。(3)利用した交通機関において発熱症例が発生した場合。(4)入国検疫の際に発熱又は呼吸器系の症状がある場合。
 ○上記以外の全ての入国者は,居住する区・市が手配する車両で空港から移動しなければならず,青島市内に住居がある場合は,自宅で14日隔離観察を行うこととし,商務や旅行などの短期滞在の場合は,指定されたホテルで宿泊及び活動を行うこととする。

 以上の措置についても,詳細や具体的な方法等は発表されておりませんので,判明次第随時情報発信をいたします。

 また,青島市の一部市区において,各社区等に対して日本及び韓国からの渡航者の名簿を作成するように指示文が出ているとの情報があり,こちらも事実関係を確認しております。

3.今後の措置の広がり

 今後,山東省が指針を示すことに応じて,各市が国外からの入国者に対する,検疫及び感染対策措置の強化を行う可能性がございますので,山東省に滞在している方及びこれから渡航を予定している方は関連情報にご注意ください。

各市の対策措置については,当館ホームページで判明次第随時更新しておりますので,こちらもあわせてご確認ください。

【在青島日本総領事館ホームページ 山東省各市の移動制限等】
https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_001169.html

【在青島日本総領事館ホームページ コロナウイルス肺炎特設ページ】
https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_001130.html

【問い合わせ先】
在青島日本国総領事館
住所:青島市香港中路59号 国際金融中心45F
電話:0532-8090-0001
FAX:0532-8090-0024
E-mai:ryoji@qd.mofa.go.jp
ホームページ:http://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html

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