2020.02.11
中国 山東省での移動制限措置に対する注意喚起
●省内各市では社区(公寓・町内会等)毎に出入制限を設けるなど,外出・移動制限を含む対策を実施している例が多数確認されています。今後,制限の厳格化や範囲の拡大も考えられるため,引き続き関連情報にご注意ください。
(外出・移動制限の措置についての現状)
山東省内各市では社区(公寓・町内会等)毎に出入制限を設けるなど,外出・移動制限を含む対策を実施している例が確認されています(封閉式管理)。
制限の内容は,各区や県,さらに下の行政単位により解釈が異なることもあるほか,今後,制限の厳格化や範囲の拡大も考えられるため,引き続き関連情報にご注意ください。
現在,実施されている例としましては,居住者以外の社区への立入禁止,出入に際しての体温検査及び身分証確認の徹底等があります。また,原則外出禁止や物資調達を2日に1回に制限することを強く要求している例もございます。
なお,現在,省内において外出や市外への移動を一律禁止している都市は確認されておりません。
(省外・市外から戻られる方への対策)
また,現在,山東省内の多くの都市において,海外を含む市外から戻られる方に対し,14日間の自宅経過観察を行うよう指示しております。都市全体ではなく一部の居住・勤務地区にて個別に指示を出している例もございますので山東省に戻る予定の方は,ご注意ください。
なお,青島総領事館ホームページにて,各市の対策等について判明しているものを掲載いたしますので,こちらもあわせてご確認ください。
【在青島日本総領事館ホームページ 山東省各市の移動制限等】
https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_001169.html
【在青島日本総領事館ホームページ コロナウイルス肺炎特設ページ】
https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_001130.html
【問い合わせ先】
在青島日本国総領事館
住所:青島市香港中路59号 国際金融中心45F
電話:0532-8090-0001
FAX:0532-8090-0024
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