2019.10.10
オーストラリア 大麻に関する法改正
2020年1月31日以降,ACT内における大麻の所持を合法とする法改正が行われますが,日本人は日本の法律で麻薬類の使用・所持は国外犯規定により罰せられる可能性がありますので,使用しないでください。
ACT内では、2020年1月31日以降,合法的に大麻を所有し栽培することができるようになります。同法改正により,成人は最大50グラムの大麻を所持し,2つのプラントを栽培することができますが,連邦法においては,依然として大麻の所有及び栽培は違法になっているため,取り締まりの対象となる可能性があります。
一方,日本では大麻取締法において,大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず,海外において行われた場合であっても適用されることがあります。
また,大麻については,依存性があるだけでなく,急性の悪影響として認知障害や精神運動機能障害,長期の使用傷害として呼吸機能低下や精神病的症状の発現等が挙げられています。
在留邦人や日本人旅行者の皆様におかれましては,これら日本の法律を遵守の上,日本国外であっても大麻に手を出さないよう十分注意願います。
在オーストラリア日本国大使館領事部
112 Empire Circuit,Yarralumla, ACT 2600 Australia
Tel : 02-6273-3244(代表)
Fax : 02-6273-1848