2019.07.23
コンゴ民主共和国 日本帰国時の検疫へのご協力のお願い(エボラウイルス病関連)
● 日本国厚生労働省では、コンゴ民主共和国またはウガンダ共和国からの日本入国者に対し、検疫監視を実施するなど、必要な検疫対応の強化を進めております。
● 日本に帰国する際には、検疫にご協力いただきますようお願いします。
1 18日(日本時間)、世界保健機関(WHO)が、コンゴ民主共和国におけるエボラウイルス病の発生状況について「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」を宣言しました。それにより、日本国厚生労働省では、コンゴ民主共和国またはウガンダ共和国からの日本入国者に対し、検疫監視を実施するなど、必要な検疫対応の強化を進めております。
日本に帰国される際には、空港検疫所の検疫官にお声がけいただき、コンゴ民主共和国またはウガンダ共和国に滞在していた旨をお伝えいただくようお願いします。
検疫所の健康相談室等で、健康状態の確認、患者等との接触歴などの聞き取りや健康相談に応じています。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05795.html
2 18日、日本国外務省は、コンゴ民主共和国全域の感染症危険レベルをレベル2「不要不急の渡航は止めてください」に引き上げました。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2019T055.html
(携帯)==> http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbhazardinfo_2019T055.html
3 エボラウイルス病が発生している北キブ州とイツリ州は、日本国外務省海外安全情報で危険情報レベル4「退避勧告」を発出しております。引き続き、同地への渡航は絶対に止めてください。
4 エボラウイルス病は,エボラウイルスが引き起こす,致死率が高い極めて危険な感染症です。患者の血液,分泌物,排泄物などに直接触れた際,皮膚の傷口などからウイルスが侵入することで感染します。ヒトからヒトへの感染は,家族や医療従事者による患者の看護や葬儀の際の遺体への接触を通じて起こることが報告されています。
現在,安全性や有効性が確立された予防のためのワクチンや治療薬は存在せず,治療は対症療法が基本となります。潜伏期間は2日から21日(通常は7日程度)で,発熱・悪寒・頭痛・筋肉痛・食欲不振などに始まり,嘔吐・下痢・腹痛などの症状があります。更に悪化すると,皮膚や口腔・鼻腔・消化管など全身に出血傾向がみられ,死に至ります。
5 アルコール消毒や石けんなどを使用した十分な手洗いを行うとともに,エボラウイルス病の患者(疑い含む)・遺体・血液・嘔吐物・体液や動物に直接触れないようにすることが重要です。
エボラウイルス病に感染しないよう,以上を参考に,感染者が発生している地域には絶対に近付かないようにし,感染者又は感染の疑いがある人との接触は避け,野生動物の肉(bush meatやジビエと称されるもの)を食さないなど,エボラウイルス病の感染予防を心がけてください。
(本件担当)
在コンゴ民主共和国日本国大使館
医療担当 尾崎(+243 81 880 5582)
領事担当 上島(+243 81 880 5912)