2017.10.10
中国 臨時宿泊登記の徹底について
【ポイント】外国人は、その滞在地において、24時間以内に現地公安局に対して「臨時宿泊登記」をしなければなりません(「出入境管理法」)。
【本文】****在大連領事事務所からのお知らせ****
出入境管理法令:臨時宿泊登記の徹底について(注意喚起)
今般、大連市公安局より、「出入境管理法令」の徹底について当地在留邦人の皆様に改めて周知してほしい旨要請がありました。
中国政府は自国の法律を遵守する外国人は歓迎する一方で、これに違反する者は、厳しく取り締まる方針を打ち出していますので、十分に留意してください。中国に渡航、滞在される方は、中国の法令を遵守し、違法行為を厳に慎むようにしてください。
なかでも、当地在留邦人においても摘発事案の多い「臨時宿泊登記」について、以下のとおりお知らせします。
【臨時宿泊登記:出入国管理法第39条関連】
外国人は、その滞在地において、24時間以内に現地公安局に対して「臨時宿泊登記」をしなければなりません。
ホテルなどの宿泊施設や、フロントデスクのあるホテルサービス型マンション等では、フロントデスクでチェックインをすれば、この登記を自動的に代行してくれるので、宿泊者本人が何か手続きをする必要はありませんが、親族や友人の自宅に泊めてもらう場合、あるいは日本から来た親族や友人を自宅に泊める場合には登記の必要があります。宿泊者本人と宿泊先の主人(家主)とが直接、最寄りの派出所に出向いて「臨時宿泊登記」を行ってください。この登記を行わない場合は、宿泊者及び宿の提供者とも法律違反となり、罰金が科される可能性があります。また、居留許可取得手続き、あるいは滞在許可の延長手続きなどをするためには、この登記に基づいて発行される「臨時宿泊証明書」が必要となります。
自宅であっても、旅行や出張・一時帰国等に伴い、当地を24時間以上離れた場合には、改めて最寄りの派出所へ「臨時宿泊登記」を行う必要があります。当地在留邦人が警告及び罰金を科された事例も報告されていますので、ご注意ください。
その他の当地における注意事項については、以下をご参照ください。
○「安全対策基礎データ」(2017年5月29日改訂)
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=009
○「安全の手引き」(2017年9月改訂)
http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/files/000293300.pdf
在瀋陽日本国総領事館
在大連領事事務所
遼寧省大連市西崗区中山路147号 森茂大厦3階
TEL:0411-8370-4077 FAX:0411-8370-4066
HP:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/