2014.04.22
中国:無査証で訪中されている方が新たに滞在資格を取得することはできません
在上海日本国総領事館より
中国国内での滞在資格について
(無査証で訪中されている方が新たに滞在資格を取得することはできません)
1.最近,日本から無査証で訪中(注1)された方が,当館に対し,「就業や留学が可能になる滞在資格を新たに取得したいのだがどうすれば良いのか」
とのご相談をされるケースが増えております。
2.中国の外国人入境出境管理条例第10条(注2)は,「滞在理由を変更」する前提として,「査証を所持して入国」していることを求めており,査証を取得せず(無査証で)中国に入国した後,留学や就業が可能となる資格に変更することは原則不可とされております。
したがって,無査証で訪中された方が,各地の公安局出入境管理処に滞在資格の取得・変更を要請したとしても,基本的に受理されることはないものと思われます。
3.いずれにせよ,中国での滞在資格については,中国政府がその資格の内容や取得要件を定めているため,詳細については,公安局出入境管理処(上海市及び主な都市の出入境管理処)にお問い合わせいただく必要があります。
(注1)一般旅券による15日以内の観光,商用,親族知人訪問を目的とした
中国訪問の場合,査証免除となります。(詳細は下記ホームページ三、参照)
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/t938315.htm
(注2)同条例については,在京中国大使館のホームページをご参照ください。
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/P020130911558666389971.pdf
在上海日本国総領事館
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