2016.11.29
中国 出入境管理法令:臨時宿泊登記の徹底について(注意喚起)
在大連領事事務所からのお知らせ
今般、大連市公安局出入境管理局より、「出入境管理法令」の徹底について当地在留邦人の皆様に改めて周知してほしい旨要請がありました。
中国政府は自国の法律を遵守する外国人は歓迎する一方で、これに違反する者は、厳しく取り締まる方針を打ち出していますので、十分に留意してください。中国に渡航、滞在される方は、中国の法令を遵守し、違法行為を厳に慎むようにしてください。
なかでも、当地在留邦人においても摘発事案の多い「臨時宿泊登記」について、以下のとおりお知らせします。
【臨時宿泊登記:出入国管理法第39条】
外国人は、その滞在地において、24時間以内に現地公安局に対して「臨時宿泊登記」をしなければなりません。ホテルなどの宿泊施設や、フロントデスクのあるホテルサービス型マンション等では、フロントデスクでチェックインをすれば、この登記を自動的に代行してくれるので、宿泊者本人が何か手続きをする必要はありませんが、問題になるのは、親族や友人の自宅に泊めてもらうような場合、あるいは長期駐在員が日本から来た親族や友人を自宅に泊めるような場合です。その自宅が一戸建てであったり、一般的なアパートである場合、宿泊者本人と宿泊先の主人とが直接、最寄りの派出所に出向いて「臨時宿泊登記」を行わなければなりません。この登記を行わない場合は法律違反となり、2,000元の罰金が課せられます。また、居留許可取得手続き、あるいは滞在許可の延長手続き等をするためには、この登記に基づいて発行される「臨時宿泊証明書」が必要となりますので、忘れずに登記を行うようにしましょう。
その他の当地における注意事項については、安全対策基礎データをご参照ください。
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=009
在瀋陽日本国総領事館
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