2016.07.06
コンゴ民主共和国 入国審査制度についての注意
在コンゴ民主共和国大使館領事班からのおしらせ
今般、コンゴ(民)入国管理局(DGM)から、以下のとおり、入国審査制度に係る通知がありましたのでお知らせ致します。
1.コンゴ民主共和国への入国査証は、申請者の居住国で取得される必要があり、申請者の居住国以外の国で取得された査証は無効と見なされ、同査証による入国は認められない。
2.申請者の居住国にコンゴ民主共和国の大使館が無い場合、隣接する国で取得した査証は有効なものとして取り扱う。
(大使館注:例えば、ブルキナファソ在留邦人が在コートジボワール・コンゴ民主共和国大使館で査証取得するような場合)
最近、コンゴ民主共和国は、テロ対策の一環として査証取得の審査を厳格にしています。
第三国在住の邦人が在住国または隣接国のコンゴ民主共和国大使館で査証申請する際、在住国の滞在許可証等居住証明書の提示を求められています。
仮に、何らかの事情で、上記要件に該当しないのに査証取得出来てしまっても、入国時にトラブルになる可能性がありますので、ご注意下さいますようお願い申し上げます。
当館ウェブサイト:現地情報
http://www.rdc.emb-japan.go.jp/itpr_ja/genchi.html