2013.09.25
中国:広州市及び深セン市における出入国管理法等の運用
在広州日本国総領事館より
2013年07月01日から施行された中国の新たな出入国管理法(中華人民共和国出境入境管理法)の運用や09月01日から施行予定の出入国管理条例(外国人入境出境管理条例)に関し、広州市公安局及び深セン市人民政府から次のとおり回答が得られましたので紹介いたします。
【広州市公安局・深セン市人民政府共通】
● 中華人民共和国出境入境管理法第18条に基づき、公安部門が発行した「受理回執」(旅券の預り証)は、旅券の預り期間内は「臨時身分証明」としての効果を持ち、「受理回執」を所持している外国人は、中国から出国しない限り、中国国内の移動や宿泊には制限を受けない。
【広州市公安局】
● 広州市公安局出入境においては、居留証更新の申請時(申請当日に限る)、出入境窓口において、返送時にEMSを利用する旨を伝えてもらい、当該EMS発送に必要な費用を支払えば、審査終了後、更新した居留証を貼付したパスポートを直接申請者宅にEMSにて郵送することができる。この場合、審査手続きは5営業日で行うことができる。