2024.02.06
中国|出入国スタンプおよび臨時住宿登記の注意点(春節)
これから春節のため、中国の居住地を離れる方、日本に帰国する方も多いことから、トラブル防止のためにも、下記の点につき、引き続きご留意ください。
1.出入国スタンプ
中国出入国の際、自動化ゲートを通過して出入国したために、パスポートへの出入国スタンプがないとして、旅行先のホテルチェックイン手続や当館における婚姻関係の手続、臨時住宿登記等中国政府当局の手続に支障を来す問題が生じています。
出入国自動化ゲート使用を登録している方は、今後、これらの問題が発生する可能性がありますので、自動化ゲートで通過した際に出入境管理局職員に出入国スタンプや出入国を証明する紙を要求するようご留意ください。
また、自動化ゲートを使用しないことで、未然にこれらのトラブルを防止することに繋がると思われます。
2.住宿登記の徹底
中国の出入国管理法第39条によれば、外国人が旅館以外のその他の住所に居住し、または宿泊する場合、宿泊開始後24時間以内に本人または宿主が居住・宿泊地の公安機関に対し登録手続を行わなければならないとしています。
登録を怠った場合は、同法第76条により2,000 元以下の罰金を科す等の処罰が規定されていますので、下記の点にご注意ください。
(1)居住地を離れる場合は、居住地管轄の臨時住宿登記を行った派出所に届を出すし、戻って来た際にも届を出す。居住しているアパートやホテルが代行している場合は、不在期間を事前に伝達し、戻った際にその旨を伝達する。
(2)居住地を離れ、中国国内の友人・知人の自宅等、ホテル以外の施設に宿泊する場合は管轄の派出所において臨時住宿登記を行う。
(3)友人・知人・日本から来られた親族等、居住していない者を自宅に宿泊させる場合は管轄の派出所において臨時住宿登記を行う。
下記もご参考ください。
(問い合わせ先)
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964 (09:00~17:30)
緊急時には閉館時間帯でも対応いたします。
e-mail:ryoji@pk.mofa.go.jp
HP: https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html