2023.11.07
中国|領事認証業務の終了(2023年11月7日~)
中国が2023年3月8日に加盟した「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」が2023年11月7日から日本などとの間で発効となります。
これにより、日本など条約締結国が発行する条約範囲内の公文書を中国へ送付する際、従来必要だった中国大使館・総領事館の領事認証は不要となります。
2023年11月7日から、日本が発行する条約範囲内の公文書に対して、条約に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国に送付して使用できることになります。
(注:アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先で受理されない場合もあります。事前に中国の提出先に外国公文書の書式、内容、期限、訳文など、具体的な要件を確認してください)
2023年11月7日から日本国内の中国大使館・総領事館、中国ビザセンターにおける領事認証業務の受付は停止となります。
中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ|中華人民共和国駐日本国大使館
証明(公印確認・アポスティーユ)・在外公館における証明|日本外務省