2022.06.09
中国|就労(Z)ビザ、就労者家族(S)ビザを申請する際にPU招聘状が不要に(2022年6月8日~)
2022年6月8日申請分より、東京、名古屋の中国ビザ申請センターで【就労(Z)ビザ】及び【就労者家族(S1、S2)ビザ】の申請をする際に、中国当局(外弁、商務庁)から発給される『PU招聘状』が無い場合でも、申請が受理されます。
なお、この通知は、東京並びに名古屋の中国ビザ申請センターでの申請の場合のみ有効なものとなり、大阪のビザ申請センター及び他領事館(札幌、新潟、福岡、長崎)では、2022年6月9日時点では適用されておりませんのでご注意ください。
業務(M)ビザにつきましては、従来通り『PU招聘状』が必要となります。