2022.06.01
イギリス│英国外への渡航の前には、改めてパスポートの確認を忘れずに
● 英国外に渡航する際、渡航先国によってはパスポートの残存有効期間が一定以上必要になります。
● パスポートの残存有効期間が渡航先国で定める期間に満たない場合、入国が認められないことがありますので、旅行・出張等を計画する際には、必ずご自身のパスポートの残存有効期間が、渡航先国が定める残存有効期間を満たしていることをご確認ください。
● 英国滞在資格の更新手続等で提出したパスポートの返却が長期間に及ぶケースが多数見られますので、旅行・出張等を計画する場合には特にご注意ください。また、各種更新手続等は余裕をもって手続を開始することをお勧めします。
欧州各国を含め、渡航制限が撤廃・緩和される国が増えてきたことから、英国外への旅行や出張を予定される方もいらっしゃると思います。
渡航先国によっては、入国にあたり、一定以上のパスポート残存有効期間が求められており、例えばアイルランドは入国時に滞在期間に加えて6か月以上、シェンゲン領域(※)諸国はその国の出国時に3か月以上のパスポート残存有効期間が必要とされています。
(※)シェンゲン領域
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
最近、事前に渡航先国入国に必要とされるパスポートの残存有効期間を確認していなかったため、残存有効期間不足により予定のフライトに搭乗できなかったと当館へ寄せられる相談件数が増加傾向にあります。当館でのパスポートの発給は、申請受理から(土日・休館日を除く)5開館日以降となっていますので、くれぐれもご注意
ください。
<遠隔地にお住まいの方への当日発給サービス>
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index_000035.html
また、英国における滞在資格の更新手続等で提出したパスポートの返却が長期間に及ぶことがあります。その間に英国外に渡航の予定がある場合でも、新たなパスポートは発給できませんので、旅行・出張等の予定がある場合には特にご注意ください。また、各種更新手続等は余裕をもって手続を開始することをお勧めいたします。
在英国日本国大使館 領事班
020-7465-6565