2025.03.19
【2025年3月現在】イギリス(英国)|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ETA・ビザ申請、航空券手配、入国・検疫等の手順)
イギリスへの渡航に必要な手続きの手順
イギリス(英国)への渡航に際して必要となる書類・手続やETA/ビザ申請、航空券手配、入国手順等の情報をまとめました。弊社では一部の手続きをサポートしています。
日本国籍の方のイギリス渡航について
日本国籍の方は 6か月未満の観光・短期留学等での滞在は原則ビザ免除での滞在が可能 となります。
なお、入国管理の対象外となる者(国家元首、外交官、現役閣僚、国際機関職員等)を除き、パスポートの種類(外交・公用・一般)に関わらず、2025年1月8日から該当する日本国籍の方は、英国渡航に際し 電子渡航認証(ETA: Electronic Travel Authorisation)に申請し事前に承認を受けることが義務付けられます。
英国政府デジタルサービス(GOV.UK)|Entering the UK
2025年1月17日以降、英国にて乗り継ぎをする際、英国での入国を伴わない場合は ETA取得は不要 となりました。
英国で入国の上で乗り継ぎをする場合は、引き続きETA取得が必要です。
(GOV.UK|Apply for electronic travel authorisation (ETA))
イギリスの入国制限(新型コロナウイルス関連)
2022年3月18日午前4時以降、これまで英国入国の際に義務付けられていた下記記載の乗客追跡フォーム(Passanger Locator Form)、ワクチンを完全に接種していない方の出発前検査 及び 入国後検査を撤廃する旨発表しました。
英国政府デジタルサービス(GOV.UK)|Travel to England from another country - COVID-19 rules
【参考】必要な渡航書類について
英国に入国するための必要な書類等は国籍等ごとによって異なります。
詳しくは英国政府デジタルサービスウェブサイト(GOV.UK)にてご確認下さい。
英国政府デジタルサービス(GOV.UK)|Before you leave for the UK
イギリスにおける日本国籍の方の無査証滞在
日本国籍の方は 6か月未満の観光・商用・短期留学等での滞在は原則無査証(ノービザ)での滞在が可能 となります。
商用目的での英国渡航については 特定の活動 に限りビザ免除で最長6か月の滞在が可能です。
就労・自営目的での渡航は専門的職業に従事する方の許可された有償業務を除いてビザ取得が必要です。
(GOV.UK|Visit on business)
クリエイティブワーカービザ所持者優遇措置
英国でクリエイティブワーカー(俳優、ダンサー、ミュージシャン、映画スタッフ等)が以下の条件に該当する場合は、優遇措置(Creative Worker Visa concession)が適用され、ビザ免除での滞在資格があります。
英国政府デジタルサービス(GOV.UK)|Creative Worker Visa concession
許可された有償業務(Permitted Paid Engagement)
以下の条件に該当する場合、特定の有償業務 または イベントのためにビザ免除での英国等の資格があります。
英国政府デジタルサービス(GOV.UK)|Visit for a paid engagement or event
商用目的での渡航についての注意事項
日本国籍の方の商用目的での英国渡航については以下 特定の活動 に限り、ビザ免除での英国滞在が可能です。
就労・自営目的での渡航は、専門的職業に従事する方の許可された有償業務を除いてビザ取得が必要となります。
英国政府デジタルサービス(GOV.UK)|Visit the UK as a Standard Visitor - Visit on business
許可されている講演等の詳細につきましては下記ウェブサイトにてご確認ください
(GOV.UK|Visit for a paid engagement or event)
英国海外領土 及び 王室属領への渡航
英国海外領土 及び 王室属領(チャンネル諸島・マン島)等の英国本土外にある英国の領土への渡航は、ビザ免除での滞在やビザ発給等の適用規則が英国本土で適用される規則と異なる場合があります。
詳しくは英国政府デジタルサービスウェブサイト(GOV.UK)等にてご確認下さい。
英国政府デジタルサービス(GOV.UK)|Foreign travel advice
英国海外領土(British Overseas Territories)
渡航先の海外領土のビザ要否 及び 要件等をご確認下さい。
ビザが必要な場合で ジブラルタル 及び タークス・カイコス諸島 のビザについては、当該海外領土に代わって UK Visas and Immigration からオンラインにて申請手続きを行い、英国ビザ申請センターにてビザ取得する形となります。
海外領土への渡航について Visit to British Overseas Territories |
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海外領土 | 参考ウェブサイト等 |
英領インド洋地域 British Indian Ocean Territory |
BIOT| Current travel advise |
サウスジョージア サウスサンドウィッチ諸島 South Georgia and the South Sandwich Island |
Government of South Georgia| How to Visit |
ケイマン諸島 Cayman Islands |
Cayman Islands Governemnt| Immigration |
フォークランド諸島 Falkland Islands |
Falkland Islands Government |
セントヘレナ Saint Helena |
St Helena Governement| Immiration |
ピトケアン諸島 Pitcairn Islands |
Pitcairn Immigration| Welcome To The Official Site |
アンギラ Anguilla |
The Government of Anguilla| Visas & Travel |
モントセラト Montserrat |
Government of Montserrat| Online Visa Application |
タークス・カイコス諸島 Turks and Caicos Islands |
Turks and Caicos Islands| Ministry of Immigration and Border Services |
英領バージン諸島 British Virgin Islands |
Government of the Virgin Islands| Visitor Services and Topics |
ジブラルタル Gibraltar |
Borders & Coastguard Agency| Visa & Entry |
バミューダ諸島 Bermuda |
Government of Bermuda| Immigration |
英国王室属領(Crown Dependencies)
グレートブリテン島周辺の チャンネル諸島(イギリス海峡)と マン島(アイリッシュ海)に以下の王室属領があります。
英国への入国・滞在の許可を得た場合、その許可及びそれに付随する条件は王室属領にも適用されます。
なお英国⇔王室属領間の渡航については、両地ともに共通旅行区域のため入国審査はありませんが、交通機関の搭乗手続きにパスポート等の身分証明証の提示が求められます。
王室属領への渡航について Visit to Crown Dependencies |
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チャンネル諸島 (ジャージー島・ガーンジー島) Channel Islands |
入国審査は共通旅行区域外から到着する旅客に対してのみ実施 ※ フランス国民がフランスからチャンネル諸島への日帰り旅行する場合は、 国民身分証明証(CNI)の提示のみで可能 (gov.je|Extension to ID cards scheme for French nationals travelling to Jersey) |
マン島 Isle of Man |
入国審査は共通旅行区域外から到着する旅客に対してのみ実施 (共通旅行区域外からマン島への交通機関は殆どないため実質審査は行われていない) |
共通旅行区域(英国内 及び 英国⇔アイルランド間)
共通旅行区域(Common Travel Area)は、英国、アイルランド、王室属領(マン島、チャンネル諸島)で構成され、法的拘束力のある協定に基づき、最小限の国境管理のみ行われている区域です。
上記区域内の渡航については、入国審査等が独自化 または 簡素化(入国審査不要)されているケースがあります。
ただし入国審査が不要な場合でも、航空機やフェリー等の搭乗・乗船手続きにパスポート等の定められた身分証明証の提示が求められますのでご注意下さい。
英国内務省(Home Office)|Guidance - Common Travel Area guidance
英国政府デジタルサービス(GOV.UK)|Travelling to the UK from Ireland, Isle of Man, Guernsey or Jersey
18歳未満の渡航者の入国
18歳未満の方がノービザで 片方の親同伴 または 単独で渡航 する場合、渡航しない親・保護者からの下記が記載された 英文同意書 が必要となります。
また、渡航者が16歳未満(障がいがある場合は18歳未満)かつ 近親者ではない者が28日以上世話をする場合は、訪問する地方自治体への通知も併せて必要となります。
英国政府デジタルサービス(GOV.UK)|If you are under 18
英国国内に親族や学校等の受入先がない未成年(18歳未満)の日本人が単独で観光目的で入国しようとし、
入国審査時に入国拒否となり、日本に強制送還された例が報告されていますのでご注意下さい。
❶ 渡航書類の準備(電子渡航認証 または ビザ)
英国入国に際しては、有効な渡航書類(必要な場合はビザ)をご用意ください。
なお2025年1月8日入国分から、日本国籍等の対象国・地域の英国渡航について、従来ビザ免除での渡航が可能な 6か月を超えない観光・一般商用等目的での渡航者 について、英国渡航前に 電子渡航認証(ETA)の取得が義務付けられています。
電子渡航認証(ETA)申請
現在は一部の中東諸国の国籍の方が対象となっている、英国渡航時に事前申請が必要な 電子渡航認証(ETA:Electronic Travel Authorisation)について、2025年1月8日以降、英国政府は日本を含む40以上の国・地域からの訪問者に対しても事前申請・取得を義務付けました。
これにより2025年1月8日以降に日本国籍の方が英国へのビザ免除での滞在を希望する場合は、電子渡航認証の取得が必要となります。
英国政府デジタルサービス(GOV.UK)|英国入国者へ向けた電子渡航認証「ETA」の対象地域拡大(日本語)
英国政府デジタルサービス(GOV.UK)|Guidance - Apply for an electronic travel authorisation (ETA)
2025年4月9日より、電子渡航認証(ETA)の料金が現行の10ポンドから16ポンドに値上げされます
(GOV.UK|Apply for electronic travel authorisation (ETA))
申請対象者・適用条件等
ビザ免除で英国に渡航する全ての渡航者が事前申請・取得の対象となります。
(2025年1月17日より、英国での入国を伴わない乗り継ぎでの渡航の場合は 取得不要 となりました)
国籍や渡航目的・滞在日数等によりETAの対象が異なる場合がありますので、外国籍の方の場合は GOV.UK 等でご確認下さい。
申請方法
専用アプリ(UK ETA)からご登録下さい。
審査結果は通常3営業日以内に決定されますが、場合によってはそれ以上かかる場合がございます。
英国政府デジタルサービス(GOV.UK)|Getting started: applying for a UK ETA
英国ビザ申請
ビザ免除で滞在可能な渡航目的以外で渡航する場合は、事前にビザ取得が必要となります。
留学や就労、英国人との婚姻に伴う滞在なので6か月を超える滞在予定者は、それぞれ渡航目的に沿ったビザを取得します。
英国政府デジタルサービス(GOV.UK)|Visas and immigration
❷ イギリス行き航空券の手配
各種情勢により航空会社の運行計画・路線運行に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。
下記バナー(各航空会社の運行状況)より、日本-英国(ロンドン)間のフライト運行状況についてご案内しております。
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
❹ イギリス入国手続 及び 滞在について
入国後の隔離措置 及び 検査義務はございません。
空港到着後、案内に従い入国審査場にお進みください。
入国審査【Immigration】
到着後は各ターミナルの入国審査場にお進みください。
ロンドン・ヒースロー国際空港に到着し、日本を含む対象国の国籍の10歳以上の方は、入国審査時に 自動化ゲート(eGates)が利用可能です。(10~17歳の子供については、自動化ゲートの利用対象となる大人に同伴される場合に利用可能)
ヒースロー国際空港(Heathrow)|Immigration and passports
自動化ゲート(eGates)
日本国籍の方はロンドン・ヒースロー国際空港での入国審査時に 自動化ゲート(eGate)を利用できます。
該当する方の条件や自動化ゲートを利用した入国審査の手続方法については下記を参照下さい。
英国国境部隊(Border Force)|Guide to faster travel through the UK border
短期留学や下記等特定の就労目的の理由で英国に入国する場合は 有人の審査ブース での審査が必要です。
(対象となる方等の情報については 英国政府デジタルサービス(GOV.UK)ウェブサイトにてご確認ください)
・3か月以内の短期就労でCreative Workerのスポンサー証書(COS)を所持する滞在資格者
・欧州経済領域(EEA)国籍者家族が永住目的で、2020年12月31日23時までに入国した者
税関申告【Customs】
手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入規制・禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、グリーンチャネル(Nothing to Declare)にお進みください。
英国政府デジタルサービス(GOV.UK)|Bringing goods into the UK for personal use
2021年1月1日以降、英国のEU離脱によりブルーチャネル(Arrival from EEA Countires)は閉鎖されました。
(ロンドン・ヒースロー国際空港(Heathrow.com)|UK Customs)
英国入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項
英国への持ち込みが禁止・規制されている品物
以下に記載するものは英国への持ち込みが禁止 及び 規制されております。
禁止・規制品の詳細は歳入関税庁 または 英国政府デジタルサービス(GOV.UK)ウェブサイト等にてご確認下さい
英国政府デジタルサービス(GOV.UK)|Travelling to the UK - UK customs information
英国への現金や有価証券の持ち込み/持ち出し規制
英国(イングランド、ウェールズ 及び スコットランド)及び 英国外の国の間で、1万ポンド相当額以上の現金等(外貨、銀行手形、小切手を含む)を英国内に持ち込む、または英国外に持ち出す場合には、税関への申告が必要となります。
また、北アイルランドへのEU域外からの出入国に当たっても、1万ユーロ相当額以上の現金等を北アイルランドに持ち込む、または北アイルランド外に持ち出す場合も、同様に申告が必要です。
申告の義務を怠ったり、申告内容に誤りがある場合、最高で5,000ポンドの罰金が科され、現金の全額を没収される場合があります。該当の現金等を持ち込み/持ち出す場合は、旅行前にオンライン等で申告を実施します。
英国政府デジタルサービス(GOV.UK)|Take cash in and out uf the UK
申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)
英国外から英国(イングランド、ウェールズ 及び スコットランド)入国時の携帯品において規制対象品が無く、免税範囲内で申告するものがない方は 税関検査場で「税関申告なし(Nothing to Declare)」と書かれたレーン を通過 することができます。
申告するものがない方は、税関申告書等の記入・提出は不要です。
持ち込みが禁止されている物品や、より詳しい情報につきましては英国政府デジタルサービス(GOV.UK)ウェブサイト等にてご確認下さい。
英国政府デジタルサービス(GOV.UK)|Arriving in Great Britain
北アイルランドに到着する場合、適用される条件は下記によって異なります
(詳しくは GOV.UK ウェブサイト等にて内容等をご確認下さい)
・EU加盟国から到着する場合
・日本等の非EU加盟国から到着する場合
・グレートブリテン島(イングランド、ウェールズ 及び スコットランド)から到着する場合
高額品の持ち込みについては、日常使用しているものであっても輸入品扱いとされ、
税金の徴収される可能性がありますので高額品を持ち込む場合には、事前に
英国歳入関税庁(HMRC)に照会することをお勧めします
申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)
免税範囲を超過する物品や持ち込み制限・検疫対象となる物品をお持ちの方は税関への申告が必要です。
免税範囲を超過する物品や検疫対象となる物品、制限額を超える現金等をお持ちの方は、英国到着予定の5日前(120時間前)より オンライン で申告・関税のお支払いを頂くか、税関検査場で 税関申告あり(Goods to Declare)と表示されたカウンターで各種申告書を提出・検査等を受けることになります。
オンライン申告等の詳細につきましては、英国政府 GOV.UK ウェブサイトにてご確認ください。
GOV.UK|Declare goods and pay tax and duty to UK customs
英国滞在中の注意事項
出国審査・滞在許可期限の遵守について
出国にあたり搭乗手続き・保安検査の後、出国審査の手続きはありません。
短期滞在の資格で入国した方、ビザを所持している方で英国政府が規定している滞在期間内に英国を出国出来ない場合はオーバーステイ(不法滞在)として、次回英国入国の際に支障を来す可能性がありますので、英国の滞在期間を超過しないよう余裕のある帰国日程を計画し、不明な点がある場合は、必ず英国政府にご確認ください。
英国への再入国について
短期滞在者、特に短期留学生が初回の入国から6か月以内に英国をいったん離れた後、短期間のうちに再入国を希望する場合、入国を許可されないことがあります。
再入国の可否の決定は入国審査官に委ねられているため、入国を拒否されないように、あらかじめ留学先の学校側に事前に相談するとともに、再入国手続きにあたっては入学許可証または在学証明書、滞在費支弁能力立証資料等の疎明資料を準備しておくことをお勧めします。
❺ 日本入国・帰国時の手順
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。