2021.12.01
オーストラリア ACTに外国から到着する人に対する隔離措置(2021年12月01日~)
【ポイント】
●ACT政府はオミクロン株への対応として、12月1日(水)以降に外国から到着する人に対する隔離措置について発表しました。
【本文】
1 ACT政府はオミクロン株への対応として、12月1日(水)以降に外国から到着する人に対する隔離措置について発表しましたので、概要を以下のとおりご連絡いたします。発表の原文は以下のリンク先をご参照ください。
https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/quarantine-requirements-to-continue-for-international-arrivals2
2 指定された南部アフリカ諸国に過去14日以内滞在歴のある人過去14日以内に、指定された南部アフリカ諸国(南アフリカ、レソト、ボツワナ、ジンバブエ、モザンビーク、ナミビア、エスワティニ、マラウィ)に滞在歴のある人で、NSW州またはVIC州に到着する人は、同地での隔離を終了するまでACTに移動してはなりません。
3 上記2以外のワクチン接種を完了した人
(1)上記2に該当せず、ワクチン接種を完了し、ACTへの入境を希望する人は、まずは到着地の規則に従う必要があります。その後、ACTへの移動が許可される場合は、以下の事項を遵守しなければなりません。
○ACTに到着する24時間以内にオンラインで申告してください。オンライン申告書は下記リンク先をご覧ください。
https://www.covid19.act.gov.au/travel/online-travel-forms
○ACT内で3日間隔離する場所に、どこにも立ち寄らず直接赴いてください。なお、豪州への到着日は0日目としてカウントします。
○豪州到着後24時間以内に新型コロナウイルス検査を受けてください。
○豪州到着後6日目に再度新型コロナ検査を受けてください。
(2)上記隔離を実施する人と同居している人は、隔離者と別に居住が可能な適当なスペースがない場合、同居者も隔離をしなければなりません。
(3)豪州到着後24時間以内に受けたPCR検査が陰性の場合、隔離3日目の午後11時59分を以て隔離を終了することが可能です。これは、ACT保健省からの連絡を待つことなく可能です。
(4)一方、3日間の隔離を終了後は、オミクロン株が地域社会に与える影響の不確実性に鑑み、6日目に受けるPCR検査の陰性結果を受け取るまで、以下に留意しつつ、行動を制限することが奨励されます。
○可能な場合は家に滞在し、公共スペースでの行動は必要不可欠な理由に限り、移動は最小限にとどめてください。
○Check in CBRアプリを利用するなどして行動記録を保管してください。
○公共交通機関の利用を控えてください。利用が必要不可欠な場合、マスクを着用してください。
○公共の場では、手と呼吸器の衛生管理を行い、マスクを着用してください。
(5)新型コロナウイルス検査は、陽性者の早期発見、その後の管理上大変重要な手段です。新型コロナウイルスの症状が現れたら、直ちに検査を受け、陰性結果を受け取るまで隔離をしてください。なお、外国から到着した人は、豪州到着後12日目または13日目に再度検査を受けることが強く推奨されます。
(6)外国から到着した人は、病院や高齢者介施設等のリスクの高い施設(high risk settings)への訪問は、到着後14日間は許可されません。
(7)この措置は、12月15日まで継続される予定です。
4 ACT政府は、下記リンク先に新型コロナウイルスに関する最新の情報を掲載していますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。
https://www.covid19.act.gov.au/
(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※豪州政府の政策等に関しましては、下記のサイトを参考にしてください。
豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/
ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/
豪内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/
豪内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja
豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが、それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関
しましては、各総領事館にお問い合わせください。
在シドニー総領事館(NSW州、NT(北部準州)管轄)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在メルボルン総領事館(VIC州、SA州、TAS州管轄)
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在ブリスベン総領事館(QLD州管轄)
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在パース総領事館(WA州管轄)
https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html