2021.09.28
英国 NHSが発行する接種証明書は本邦帰国・入国時に待機期間短縮措置に有効なものとして認められています
10月1日午前0時以降、英国から本邦に帰国または入国される方のうち、以下の条件に該当される方は、入国後14日間の自宅等での待機期間が10日間に短縮されます。また、これまで検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機が求められていましたが、これが免除されます(ただし、自宅等での待機(10日間)は必要となります)ので、お知らせいたします。
詳しくは次のリンク先である、厚生労働省・検疫所ホームページをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000836306.pdf
なお、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、「出国前72時間以内の検査証明書」の提出、及び、帰国・入国日における検疫所での検査は引き続き必要となりますので、ご注意ください。
1.上記の厚生労働省・検疫所ホームページに記載の別表にある国・地域の公的機関が発行する接種証明書を検疫所に提出すること。
英国のNHSが発行する接種証明書は有効なものとして認められています。NHSのウェブサイト等(例:NHS COVID Passをご利用の場合は下記URL等)から、ご自身の接種証明書を印刷し、携行するようにしてください。
https://covid-status.service.nhsx.nhs.uk/
2.上記1.の接種証明書に次の事項が日本語または英語で記載されていること。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)ワクチン名またはメーカー
(4)ワクチン接種日
(5)ワクチン接種回数
3.上記2.のワクチン名/メーカーが、次のいずれかであること。
(1)コミルナティ(Comirnaty)/ファイザー(Pfizer)
(2)バキスゼブリア(Vaxzevria)/アストラゼネカ(AstraZeneca)
(3)COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)/モデルナ(Moderna)
4.上記3.のワクチンを2回以上接種していることが確認できること。
5.本邦帰国・入国時点において2回目のワクチン接種日から14日以上経過していること。
6.その他
(1)本邦入国後の待機期間を10日間に短縮するためには、日本政府が認めた検査機関にて自主的に受検し(PCR検査又は抗原定量検査)、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ていただく必要があります。検査実施機関や検査結果の届出方法は、上記の厚生労働省・検疫所ホームページをご確認ください。
(2)年齢要件等によりワクチン接種を受けられていないお子様は、本件待機短縮等が認められませんので、ご家族でのご帰国またはご入国をされる場合はご注意ください。
本件につきましてご不明な点は、次の窓口までお問い合わせください。
●厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
日本国内から:0120-565-653
日本国外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
在英国日本国大使館 領事班
020-7465-6565