2021.07.10
オーストラリア Greater Sydney等に訪問歴のある人に対する規制の強化
【ポイント】
●7月9日(金)、ACT政府は、NSW州のGreater Sydney、Blue Mountains、Central Coast、Wollongong、及びShellharbourの各地域を、新型コロナウイルス感染地域(COVID-19 affected areas)に指定し、7月9日(金)午後11時59分以降に同地域を離れACTに入境する人は、自己隔離をしなければならない旨発表しました(注:これまでは、同地域に訪問歴のある人に対して、必要不可欠な理由を除いて家に滞在することを求める「ステイホーム対策(stay home requirement)」を実施することが求められていましたが、これからは、原則、外出が禁止される自己隔離(quarantine)が求められます)。
●ACT住民を含め、自己隔離の対象となる人は、入境に際して、事前の免除申請が必要になります。なお、ACT住民に対しては、免除許可は自動的におります。
【本文】
ACT政府発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。
https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/strengthening-of-greater-sydney-travel-restrictions
1 Greater Sydney等に訪問歴のある人に対する規制の強化
(1)7月9日(金)、ACT政府は、NSW州のGreater Sydney、Blue Mountains、Central Coast、Wollongong、及びShellharbourの各地域を、新型コロナウイルス感染地域(COVID-19 affected areas)に指定し、7月9日(金)午後11時59分以降に同地域を離れACTに入境する人は、自己隔離をしなければならない旨発表しました(注:これまでは、同地域に訪問歴のある人に対して、必要不可欠な理由を除いて家に滞在することを求める「ステイホーム対策(stay home requirement)」を実施することが求められていましたが、これからは、原則、外出が禁止される自己隔離(quarantine)が求められます)。
(2)ACT住民を含め、自己隔離の対象となる人は、入境に際して、事前の免除申請が必要になります。なお、ACT住民に対しては、免除許可は自動的におります。
○オンライン免除申請リンク先:https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/online-travel-forms
(3)該当する地域を7月9日(金)午後11時59分以前に離れた人は、自己隔離の対象となりませんが、「ステイホーム対策」の対象となります。また、既に「ステイホーム対策」を実施中の人は、引き続き同対策を実施してください。
(4)ACT住民以外の人は、免除許可を受けない限り、ACTへの入境が出来ません。免除許可は、極めて例外的な状況(highly exceptional circumstances)がある場合にのみ許可されます。また、仮に許可を受けても、入境後に自己隔離をしなければなりません。
(5)なお、入境に当たっての規制は強化されますが、7月9日(金)午後11時59分を以て、マスクの使用が必須でなくなることに変わりはありません。しかし、ソーシャル・ディスタンスを取ることが不可能な場所(公共交通機関内や人で混雑した屋内)では、引き続き、マスクの使用が推奨されます。
2 自己隔離(quarantine)とは
(1)「ステイホーム対策」の対象者は、定められた必要不可欠な理由での外出をすることが出来ましたが、自己隔離を実施中の人は、緊急事態発生時や、必要不可欠な治療を受ける場合を除いて外出をすることが出来ません。
(2)家の中で、他の同居人との間に適切な居住スペースの分離が出来ない場合は、同居人全員が共に自己隔離をしなければなりません。または、自己隔離対象者のみ、ホテル等で費用を自己負担し、自己隔離をすることも可能です。
(3)現時点で、新型コロナウイルス検査を受けることは必須となっておりませんが、もし、症状が現れ、検査を受ける場合は、公共交通機関(タクシーやライドシェアを含む)を使用せず、自家用車で検査を受けに行かなければなりません。自家用車を所有せず、検査を受ける必要がある人は、ACT保健局(電話:0262077244)に連絡してください。
(4)なお、「ステイホーム対策」を実施中の人が、外出することが出来る必要不可欠な理由は以下のとおりです。外出する際は、12歳以上の人はマスクを使用しなければなりません。
○テレワークが不可能な必要不可欠な仕事を行う場合
○必要不可欠な食料や薬品の購入
○医療上の必要がある場合(人道上の理由、脆弱な人の世話をする場合を含む)
○新型コロナワクチンを受けるため(ワクチン接種の資格があり、既に予約があり、自己隔離に該当しない場合)
○屋外の運動(1日1時間)
○必要不可欠な動物の世話
○緊急事態発生時
「ステイホーム対策」の詳細は下記リンク先をご確認ください。
https://www.covid19.act.gov.au/stay-safe-and-healthy/quarantine-and-isolation/stay-at-home-requirement-information
3 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。上記リンク先が変更になる可能性もありますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。
https://www.covid19.act.gov.au/
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html