海外

2021.06.25

オーストラリア 「ステイホーム対策」対象地域をシドニー首都圏に拡大

【ポイント】
●6月25日(金)、ACT政府は、シドニーでの新型コロナウイルス感染が拡がっている状況を受け、訪問後必要不可欠な場合を除き家に滞在することを求める対策(以後「ステイホーム対策」と表記する)の対象地域を30の地方行政地区に拡大する旨発表しました(注:6月24日の発表ではCity of Sydneyを含む7つの地方行政地区に滞在歴のある人に限定されていました)。

【本文】
6月25日(金)、ACT政府は、シドニーでの新型コロナウイルス感染が拡がっている状況を受け、訪問後必要不可欠な場合を除き家に滞在することを求める対策(以後「ステイホーム対策」と表記する)の対象地域を30の地方行政地区に拡大する旨発表しました(注:6月24日の発表ではCity of Sydneyを含む7つの地方行政地区に滞在歴のある人に限定されていました)。
発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。
https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/stay-at-home-order-extended-to-all-of-metropolitan-sydney

1 「ステイホーム対策」の実施

(1)本日午後4時以降、シドニー首都圏(Metropolitan Sydney)に滞在歴がありACTに戻るACT住民は「ステイホーム対策」の実施が求められます。対象となるシドニー首都圏の地方行政地区は、上記リンク先からご確認ください。

(2)「ステイホーム対策」該当者は、ACTに戻る24時間前まで、または、「ステイホーム対策」を開始してから24時間以内にオンラインで申告しなければなりません。
○オンライン申告先(本日午後6時以降更新版が下記リンク先に掲載される予定)
https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms

(3)「ステイホーム対策」の該当者は、ACTに入境後は「ステイホーム対策」を実施する住居に直接向かい、住居を離れるのは許可された必要不可欠な要件(以下(5)に記載)に限られます。なお、「ステイホーム対策」は少なくとも7月2日(金)午後11時59分まで実施されます。

(4)「ステイホーム対策」を実施中は、12歳以上の人は、必要不可欠な理由で外出する場合はマスクを着用しなければなりません。なお、屋外で激しい運動をする場合はマスクの着用は不要です。

(5)「ステイホーム対策」を実施中に住居を離れることが出来る必要不可欠な外出理由は以下のとおりです。
○テレワークが不可能な必要不可欠な仕事を行う場合
○必要不可欠な食料や薬品の購入
○医療上の必要がある場合(人道上の理由、脆弱な人の世話をする場合を含む)
○新型コロナワクチンを受けるため(ワクチン接種の資格があり、既に予約があり、自己隔離に該当しない場合)
○屋外の運動(1日1時間)
○必要不可欠な動物の世話

詳細は下記リンク先をご確認ください。
https://www.covid19.act.gov.au/stay-safe-and-healthy/quarantine-and-isolation#Stay-at-home-information

(6)なお、元々指定されていた7地方行政地区に訪問歴があり、6月23日(水)午後4時以降にACTに戻り「ステイホーム対策」を実施中の人も、同対策を少なくとも7月2日(金)まで実施する必要があります。

(7)また、NSW州のGreater Sydney、 Central Coast、 Blue Mountains、 Wollongong、及びShellharbour地域に過去14日間の間に滞在歴のある人は、引き続きオンラインで申告をする必要があります。

○オンライン申告先(本日午後6時以降更新版が下記リンク先に掲載される予定)
https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms

(8)過去14日以内にNSW州を訪問したACT住民は、下記から新型コロナウイルス懸念地点(COVID-19 Areas of Concern)を確認し、該当地点に訪問歴のある人は、同地点に関連する規則に従わなければなりません。
新型コロナウイルス懸念地点:https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern

(9)ACT住民以外の人でシドニー大都市圏(Greater Sydney)及びその周辺地域に滞在歴のある人は、ACTに入境しないでください。入境を希望する人は、免除申請を受けない限り入境が出来ません。また、入境する場合でも、「ステイホーム対策」に従う必要があります。

2 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。上記リンク先が変更になる可能性もありますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。
https://www.covid19.act.gov.au/


在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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