2021.05.11
サウジアラビア 入国停止国以外の国からの入国及び入国後の要件(2021年5月20日~)
●5月20日以降、入国停止国以外の国からの入国及び入国後の要件
(11日現在、日本は入国停止国に含まれます。)
●上記に関する、サウジ民間航空局の発表(一部抜粋)
1 5月20日以降、入国停止国以外の国からの入国及び入国後の要件
(当館注:11日現在、日本は入国停止国に含まれます。)
10日、サウジ国営通信はサウジ内務省公式筋を引用して、以下のとおり報じています。
(1)5月20日から、入国停止対象国以外の国からの入国者に対し、指定された場所での隔離が開始される。
(2)空路入国者のうち、サウジ人及びサウジ人の配偶者・子供、右該当者の家事労働者、外交査証保持者、外交官(家族含む)、医療関係者、サウジ居住者の家事労働者のうち雇い主が免疫保持者である者、免疫保持者、公式訪問客、乗務員が上記措置の例外となり、自宅隔離に服するほか、免疫保持者は隔離の対象外となる。
(3)陸路・海路入国者のうち、サウジ人及びサウジ人の配偶者・子供、右該当者の家事労働者、外交査証保持者、外交官(家族含む)、医療関係者、免疫保持者及び18歳未満の同伴者、船舶乗組員、トラック運転手及び乗務補佐、関係当局が例外と認める者が上記措置の例外となり、自宅隔離に服するほか、免疫保持者は隔離の対象外となる。
(4)また、免疫を保持しない入国者は、サウジ当局が認めた新型コロナウイルス感染症のリスクをカバーする医療保険の証書を入手しなければならない。
(当館注:上記保険の詳細については現時点で不明です。)
2 サウジ民間航空当局の発表(一部抜粋)
(1)入国後の隔離免除となる免疫保持者
ア サウジ人または居住者
タワッカルナー・アプリで「Immune」を提示できること。1回目のワクチン接種から14日が経過している、または罹患後快復して6か月を超えない範囲。
イ 非居住者または初回入国者
サウジが承認したワクチンを全て接種後、14日が経過しており、保健省の指定要件に従った証明書を提示すること。
ウ サウジが承認するワクチン
(ア) Pfizer-BioNTech製ワクチン2回接種
(イ) Oxford-AstaraZeneca製ワクチン2回接種
(ウ) Moderna製ワクチン2回接種
(エ) Johson&Johson’s Janssen製ワクチン1回接種
(2)指定された施設での隔離は7日間、6日目にPCR検査を受検。
(3)隔離費用は航空券に含むよう航空会社に要請(航空券に含まれるもの:隔離場所までの移動費、滞在費、6日目のPCR検査費(8歳以上))。
(4)引き続き、出発前72時間以内に取得したPCR検査陰性証明書、タワッカルナー・アプリ等指定アプリのインストールは求められる。
サウジ国内の感染者数は1日1,000人前後、重症者数も増加しています。
引き続き、「3密(密閉,密集,密接)」、「5つの場面」を避け、外出時はマスクを着用し、手洗い、咳エチケットを励行し、ご自身やご家族、周囲の方の健康とウイルスに感染しないことを最優先に考え、行動していただきますようお願い申し上げます。
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策https://corona.go.jp/
5月11日~17日はラマダン明け大祭祝祭日で閉館しています。
在サウジアラビア日本国大使館
TEL:011-488-1100
FAX:011-488-0189
E-mail:consular-sec@rd.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ksa.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html