2021.01.28
サウジアラビア 入国停止国にレバノンが追加
●サウジ入国停止国にレバノンが追加されました。
●新型コロナウイルス変異種の感染拡大防止措置による、入国及び入国後の自宅隔離等について(日本からの渡航については、「変異種が確認された国」に該当するため、入国後7日間の自宅隔離、第6日目にPCR検査受検が必要)
●サウジ航空当局発通達の関連内容(10月1日改定)
●サウジ国民に対する国境出入国制限の解除等は3月31日
●日本の水際対策強化
1 感染者数
1月28日現在、サウジ保健省の発表した現存感染者は2,157名、重症者362名、28日に確認された感染者は253名、死者3名。
1日の検査件数45,115件、これまでの合計検査件数12,173,510件。
参考:サウジ国内感染者数カウンター(保健省提供):https://covid19.moh.gov.sa/
引き続き、「3密(密閉,密集,密接)」、「5つの場面」を避け、外出時はマスクを着用し、手洗い、咳エチケットを励行し、ご自身やご家族、周囲の方の健康とウイルスに感染しないことを最優先に考え、行動していただきますようお願い申し上げます。
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策https://corona.go.jp/
2 サウジ入国及び入国後の自宅隔離等について(1月28日追記あり)
1月3日午前11:00より解除された空路、陸路及び海路によるサウジへの入国に関し、発表されたカテゴリーに該当する国・地域は以下のとおりです。
(1) 英国、南アフリカ及びサウジ保健省が定める新型コロナウイルス変異種(B.1,1,7)(以下、変異種)感染拡大(spread)国からの非サウジ人の入国希望者は、サウジ入国前に、14日間を下回らない期間、変異種感染拡大国外で滞在後、同期間以降にPCR検査を受け新型コロナウイルスに感染していないことを証明すること。
上記に該当する国・地域(1月3日現在):英国、南アフリカ
(9月22日付入国禁止国:インド、アルゼンチン、ブラジルを含む)
●サウジ航空当局によると、このカテゴリーに1月28日付でレバノンが追加されました。
(2) 人道的・緊急的ケースとして、変異種感染拡大国からのサウジへの入国を許可されたサウジ国民は、上記(1)に準拠し、観察下で14日間自宅隔離を行い、2度のPCR検査を受けること。同検査は、到着後48時間以内に1回目、隔離終了前、第13日目に2回目を受けるものとする。
(3)変異種が確認(register)された国からの入国者については、観察下で7日間自宅隔離を行い、隔離終了前、第6日目にPCR検査を受けること。
上記に該当する国・地域(1月3日現在):フランス、スイス、ドイツ、イタリア、デンマーク、オランダ、オーストラリア、日本、スウェーデン、スペイン、レバノン、香港、アイスランド、カナダ、シンガポール
(4)その他の国については、現行の措置が適用される(最大で7日間または最短で3日間の、一度の義務的なPCR検査を伴う自宅隔離)。
当館注:
○それぞれのカテゴリーに該当する国・地域は予告無しに追加決定される場合がありますので、渡航前に航空会社等にご確認ください。また、入国後の隔離措置については、機内で配布され、入国時に提出する入国後措置の誓約書に従ってください。
○PCR検査の予約は、イカーマ所持者はSehhatyアプリから、それ以外の方はTawakkalnaアプリから予約可能です(アプリから予約できない場合はサウジ保健省コールセンター937にご照会いただくか、私立クリニック等での自費検査になります)。
○引き続き、観光ビザでの入国は停止されています。
3 サウジ航空当局発通達の関連内容(10月1日改定)
9月15日付の通達に関し、PCR陰性証明書の取得に関する項目(下記(3))が10月1日付で 改定されました。
(1)航空会社は、サウジに出入国するGCC諸国出身者を輸送することができる。
(2)航空会社は、有効な査証(出入国査証、労働査証、居住(イカーマ)、訪問査証)を有し、サウジに出入国する外国人を輸送することができる。
(3)海外の信頼ある医療機関から発行されたPCR検査の陰性証明を提出しない限り、乗客の搭乗は認められない。PCR検査の陰性証明書について,その検査は(滞在地から)サウジへ出発する予定時刻から72時間以内に受検したものでなければならない。また、証明書が必要なのは、9歳以上の非サウジ人に限定される。
(当館注:実際には、PCR検査の検体を採取した日時から72時間後までが証明書の有効期限という解釈で運用されています。従って、検体採取からサウジ入国予定時刻が72時間以内になるようPCR検査を受検してください。また、鼻または喉から検体を採取するPCR検査を受検してください。)
(4)上記のとおり、乗客は、出入国の際、保健省が発行した新型コロナウイルス予防措置に従わなくてはならない。
4 サウジ国民に対する国境出入国制限の解除(1月8日通達)
サウジ政府は3月31日よりサウジ国民に対する海外渡航・帰国制限措置を解除する旨発表しました。
(1) サウジ国民に対する海外への渡航及びサウジへの帰国の許可
(2) 全国際航空便に対する停止措置の完全な解除
(3) 陸路、海路及び空路(を通じての出入国)の完全な開放
(4) 上記措置は、コロナウイルス感染拡大防止のために必要な全ての予防措置を講じる関連の委員会が、関係機関との調整の下定める予防措置に従って施行される。
5 日本の水際対策強化
日本に帰国予定の方は以下を事前にご確認ください
○変異ウイルスにかかる日本の水際対策強化について
(PCR検査陰性証明書所定フォーマットもダウンロードできます)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○日本人が海外から日本に帰国する場合の出国前検疫証明に関するQ&A
https://www.ksa.emb-japan.go.jp/files/100136831.pdf
○「質問票」の事前入力(厚生労働省・検疫所)
https://www.ksa.emb-japan.go.jp/files/100133475.pdf
○新型コロナウイルス接触確認アプリ
https://www.ksa.emb-japan.go.jp/files/100133477.pdf
6 新型コロナウイルス対策関連情報リンク等
・日本国内で渡航前PCR検査の陰性証明書が取得可能な医療機関(日本渡航医学会)
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html
・サウジ保健省新型コロナウイルス対策関連ホームページ(各種アプリの説明あり)
https://covid19awareness.sa/en/home-page
・サウジ保健省ツイッター
https://twitter.com/saudimoh?lang=en
・新型コロナウイルス感染症に関する専門家有志の会ツイッター
https://twitter.com/senmonka21
・東京医科大学病院 渡航者医療センター 海外在留邦人向け「新型コロナウイルス感染症 よろず相談窓口」: travel3@tokyo-med.ac.jp
・厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin
在サウジアラビア日本国大使館
TEL:011-488-1100
FAX:011-488-0189
E-mail:consular-sec@rd.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ksa.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html