2021.01.27
中国 低リスク地区から北京市へ来る(戻る)際に7日以内のPCR検査陰性証明が必要(2021年1月28日~3月15日)
1.北京市政府は27日、記者会見を開き、春節前後に北京市に来る(戻る)際の新たな規則を発表しました。内容は主に次のとおりです。
2.1月28日から3月15日までの間、中国国内の低リスク地区の人員が北京に来る(戻る)際には、北京到着前7日以内のPCR検査の陰性証明を所持しなければならず、北京に到着した後に14日間の健康モニタリングを実施し、7日目、14日目にそれぞれ一回のPCR検査を行わなければならない。14日間未満の北京滞在の場合は、実際の北京での滞在時間に応じ、北京での健康モニタリングとPCR検査を行わなければならない。
3.健康モニタリングとは、期間中は各種の集団活動に参加せず、会食もせず、集まりもせず、かつ要求に応じて職場や社区などに健康状況を報告すること。通常の外出、仕事・生活は可能。
(出典)北京市人民政府HP
http://www.beijing.gov.cn/ywdt/gzdt/202101/t20210127_2234501.html
●引き続き、中国当局の発表や住居、宿泊ホテル、空港、駅などにおける防疫措置に関する最新情報の入手に努めてください。また、感染への警戒を怠らず、手洗い、人との安全な距離を保つ、密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし、感染予防に努めてください。
(感染症リスク評価)
●「中リスク」や「高リスク」の具体的な地域については、中国国務院のプログラム(以下のリンク参照)等により最新情報を確認するように努めて下さい。
http://www.gov.cn/fuwu/2020-12/12/content_5569095.htm
●中国政府より、今後、当該措置の見直しや新たな措置が発表される可能性がありますので、引き続き、当館ホームページ(下記リンク)を確認するなどし、関連する最新情報にご留意下さい。
(在日本中国大使館HP・トップページ)
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/
●外務省は現在、中国全土を感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航は止めてください)としていますのでご注意下さい。詳細は以下のリンクを参照下さい。
(外務省海外安全ホームページ(感染症危険情報))
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T137.html
(携帯)==> http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbhazardinfo_2020T137.html
(送信元)
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html