2020.11.30
中国との間でビジネストラック及びレジデンストラックの運用を開始(2020年11月30日~)
2020年11月30日から、中国(除く香港・マカオ)との間で「ビジネストラック(中国側措置はファストトラックと呼称)」及び「レジデンストラック」の運用を開始します。
【ビジネストラック】
例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の追加的条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)、主に短期出張者用のスキームです。なお、中国側措置はファストトラックと呼称します。対象者は、現時点で以下のとおりです。
(1)短期滞在(商用目的のみ)及び特定の在留資格認定証明書保持者(経営・管理、企業内転勤、技術・人文知識・国際業務、介護、高度専門職、技能実習、特定技能、特定活動、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、介護、興行、技能、研修)なお、在留資格を有する外国人の方の再入国について、在留資格による限定はありません。
(2)日本又は中国に居住する者であって、日本と中国の間の航空便を利用する者(直行便を利用する者、又は第三国を経由する場合には、当該経由国に入国許可を受けて入国することなく日本に到着する者)。
※ビジネストラックを申請することでビザ免除(査証免除)にはなりません。
【レジデンストラック】
入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する、主に長期滞在者用のスキームです。対象者は、現時点で以下のとおりです。
(1)短期滞在(商用目的のみ)及び在留資格認定証明書所持者(在留資格「外交」、「公用」、「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く)
(2)日本又は中国に居住する者であって、日本と中国の間の航空便を利用する者
手続きの手順、詳細は以下にてご確認ください。
外務省|国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
外務省|国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(中国・ビジネストラック及びレジデンストラック)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/c_m1/page24_001212.html
中国 渡航に必要なビザ申請、航空券手配、PCR検査、健康コードの手続き手順https://www.tokutenryoko.com/news/passage/10610